1950-12-07 第9回国会 衆議院 法務委員会 第8号
昭和二十五年五月十日午後四時三十分ごろ、山形県東田川郡黄金村大字民田字代家田、阿部厳方居宅前道路上にて、詐欺被疑者として逮捕状により阿部厳を逮捕しようとした国警鶴岡地区警察署勤務司法巡査柿崎実が、拳銃により同人を射ち、死に至らしめた事件に対し、山形地方検察庁検事正小幡倹介は、誤想防衛であり、かつその誤想については過失でないと判断し、同年五月二十七日不起訴処分にした。
昭和二十五年五月十日午後四時三十分ごろ、山形県東田川郡黄金村大字民田字代家田、阿部厳方居宅前道路上にて、詐欺被疑者として逮捕状により阿部厳を逮捕しようとした国警鶴岡地区警察署勤務司法巡査柿崎実が、拳銃により同人を射ち、死に至らしめた事件に対し、山形地方検察庁検事正小幡倹介は、誤想防衛であり、かつその誤想については過失でないと判断し、同年五月二十七日不起訴処分にした。