1969-04-23 第61回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号
と書いてございまして、「わが国は昭和二十年四月一日発生した米国海軍艦艇による阿波丸撃沈事件に基づくすべての請求権を自発的に且つ無条件に放棄すること。」
と書いてございまして、「わが国は昭和二十年四月一日発生した米国海軍艦艇による阿波丸撃沈事件に基づくすべての請求権を自発的に且つ無条件に放棄すること。」
この中には、阿波丸撃沈事件に基づくすべての請求権を自発的にかつ無条件に放棄する、こういう決議が、いまから約二十年前の第五国会でございましたか、そこでなされておるわけですが、この国会の決議で賠償請求権を放棄したことは、賠償請求権の本体である被害者の国民の請求権を無視したように私は考えるわけです。被害者である国民が賠償請求権の本体であろうと思うわけです。
(1)わが国は昭和二十年四月一日発生した米国艦艇による阿波丸撃沈事件に基づくすべての請求権を自発的にかつ無条件に放棄すること。(2)政府は速かに連合国最高司令官斡旋の下に米国政府と審議を開始し、前記請求権の放棄を基礎として本事件を友好的に解決すること。(3)政府は国内措置として本事件の犠牲者を慰藉するため適当な手段を講ずること。」というのでありました。
どういうことを授権されたかといいますと、「一、わが国は昭和二十年四月一日発生した米国海軍艦艇による阿波丸撃沈事件に基くすべての請求権を自発的にかつ無条件に放棄すること。二、政府は速かに、連合国最高司令官のあっせんの下に、米国政府と商議を開始し、前記請求権の放棄を基礎として、本事件を友好的に解決すること。三、政府は国内措置として、本事件の犠牲者を慰藉するため適当な手段を講ずること。
ですから阿波丸撃沈事件に関して国会において議決をされたその上からする了解事項の「借款及び信用は」という中には、アメリカの対外援助の中で、あるいはこれをきめた支出予算の中で、ガリオア、エロアはこの阿波丸撃沈に関する阿波丸事件請求権処理のための協定の中の「借款及び信用」のいずれにも入らない。もしも入るならば、これは借款及び信用ではないのです。まずその点が外務大臣と私たちの意見の違う点です。
本文におきましては、(一)日本の占領が開始せられて以來進展した公正な事態を考慮し、又米國政府から受けた援助を多として、日本政府は阿波丸撃沈事件に基く一切の請求権を放棄し、今後これらの請求権は何人が利害関係者であつても完全に消滅するものであるということ。(二)この災難で死亡した者の家族及び阿波丸の所有者に対して、日本政府は見舞金を支給するために努力すること。
本文におきましては、第一、日本の占領が開始されて以來進展した公正な事態を考慮し、また米国政府から受けた援助を多として、日本政府は阿波丸撃沈事件に基く一切の請求権を放棄し、第二、この災難で死亡した者の家族及び阿波丸の所有者に対し日本政府は見舞金を支給するために努力すること、第三、阿波丸事件について米國政府は深く遺憾の意を表し、かつ死亡者の家族に対し同情の意を表する旨が規定されてあります。
そりによりますと御承知の通りその決議の第一項には、「阿波丸撃沈事件に基くすべての請求権を、自発的に且つ無條件に放棄すること」第二点といたしましては、「連合國最高司令官のあつせんを得て、米國政府と商議を開始し、前記請求権の放棄を基礎として、本事件を円満に解決すること」「政府は國内措置として、本事件の犠牲者を慰藉するため適当な手段を講ずること」「政府は、本決議に基いて執つた措置の結果を、速かに本院に報告
一、わが國は、昭和二十年四月一日発生した米國海軍艦艇による阿波丸撃沈事件に基くすべての請求権を、自発的に且つ無條件に放棄すること 二、政府は、速かに、連合國最高司令官のあつせんを得て、米國政府と商議を開始し、前記請求権の放棄を基礎として、本事件を円満に解決すること 三、政府は國内措置として、本事件の犠牲者を慰藉するため適当な手段を講ずること 四、政府は、本決議案に基いて執つた措置の結果を、速かに
(拍手「その通り」と呼ぶ者あり)併しながら(「賛成したらいいじやないか」「問題が違うと」呼ぶ者あり)今日突如として阿波丸撃沈事件に基くすべての請求権を自発的且つ無條件に放棄するということについては、合理的にも合理的にも甚だ首肯し難いのであります。
一、わが國は昭和二十年四月一日発生した米國海軍艦艇による阿波丸撃沈事件に基くすべての請求権を自発的に且つ無條件に放棄すること。 二、政府は速かに、連合國最高司令官のあつせんの下に、米國政府と商議を開始し、前記請求権の放棄を基礎として、本事件を友好的に解決すること。 三、政府は國内措置として、本事件の犠牲者を慰藉するため適当な手段を講ずること。