1981-04-09 第94回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号
ちなみに調べてみますと、昭和二十四年四月にいわゆる阿波丸事件というものに対する国会の決議があります。阿波丸というのは、戦争中アメリカ側の潜水艦が過って日本の阿波丸を撃沈をして、多くの死傷者が出たわけですけれども、これについてもアメリカ側は、これは補償しなければならぬ事件だということを、その当時から言明をしておった。
ちなみに調べてみますと、昭和二十四年四月にいわゆる阿波丸事件というものに対する国会の決議があります。阿波丸というのは、戦争中アメリカ側の潜水艦が過って日本の阿波丸を撃沈をして、多くの死傷者が出たわけですけれども、これについてもアメリカ側は、これは補償しなければならぬ事件だということを、その当時から言明をしておった。
阿波丸事件とは性格が違うというような答弁でありますが、それも十分私は承知しておりますけれども、法律もさることながら、人道的立場から言っても、皆さん方の本心は、これは何とかしてやらなければならぬ、本当に大変な問題である。日本の国民も一億一千五、六百万になって、戦後を知らない時代にどんどんなってきた。
官房長官も御存じだと思いますけれども、阿波丸事件というのがございました。阿波丸は昭和二十年四月一日アメリカ軍によって違法に撃沈されたわけであります。時間の制約もありますので詳しい内容は省きますが、あの有名な阿波丸事件でございますから記憶を想起していただきたいと思います。
阿波丸事件についてお尋ねをいたしたい。これはただ長官から一言だけ、その御心境だけ伺えば結構でございまして、これについての具体的な議論をこの場でしょうとは思いません。
○政府委員(松本十郎君) 戦争末期の昭和二十年四月、あの阿波丸事件というのはまさに戸塚先生御指摘のとおりの事件でございまして、悔悟というんですか、爆沈させたアメリカ側もその責任を感じて、補償しましょうとある時期には言っておったんでございますが、戦後のあのような日米間のまあ援助関係その他両国関係というものを顧慮して、二十四年に請求権を放棄したという経緯もおっしゃったとおりでございます。
阿波丸事件は、この概要を申し上げておると長くなりますから申し上げませんけれども、先ほど阿波丸事件についてお尋ねをしたいということを申し上げておきましたから、すでに御存じでしょうが、あれは七万円見舞金を出しただけで終わっているのです。
○後藤委員 いま山本議員からいろいろと阿波丸事件について話があったわけですが、それに関連して先ほども説明がありました対馬丸の問題ですが、これは先ほど局長が簡単に御説明になったわけですが、その問題に入る前に、現在日本国民の中で、何らかの形で援護法の適用を受けておる人は一体どれくらいあるだろうか。さらに、戦争が終わって二十何年になりますので、老齢化してなくなっていかれる人もあろうと思うのです。
この件に関しましては、その後に昭和二十年七月五日、阿波丸事件についてアメリカ政府は阿波丸撃沈の責任を認めておる。そして、賠償に関しては戦争の終了後に討議する用意がある、こう言って、戦後における問題の交渉というのは、昭和二十年十一月九日に総司令部にあっせんを依頼しておる。そして二十一年五月二十八日に武内終戦連絡事務局長が総理府に口頭で督促をしておる。
先生がおあげになりました中で、そういう身分関係のあります者あるいはほんとの特殊の制約関係の対象になった方々以外の、たとえばあげられました阿波丸事件の問題、あるいは学童疎開におきます対馬丸の問題、そういった方々につきましては、別の観点からそれぞれ処遇のできるものはしてまいっておるということでございまして、そういう特殊の観点から措置するものはしてまいっておるわけでございますが、現在恩給法あるいは援護法上
そうしますると、前に申し上げましたことやら、あるいはこの阿波丸事件とを比較いたしますと、全く不公平な扱いがされておるのじゃないか、いわば公平の原則に反するような扱いになっておるのじゃないだろうか。戦争犠牲者には私変わりないと思うわけなんです。
○後藤委員 そこで、さらに外務省にお尋ねいたしますが、先ほどの説明では終戦までの説明でございますが、終戦後の阿波丸事件の処理に対しましては、どういうふうにおやりになりましたか、お尋ねいたします。
○後藤委員 一番最初に、これは戦争犠牲者に関係のある問題でございますので、お尋ねするわけですが、阿波丸事件の問題です。これは昭和二十年の四月一日でありますが、撃沈された。それで二千数十名の人が犠牲になっておられるわけですが、この二千数十名の中には、おそらく軍人、軍属もまじっておると思いますが、半数以上につきましては一般の引き揚げ者である。これの扱いが一体どういうふうなことになっておるだろうか。
阿波丸の補償と申しまするか、処理につきましては、阿波丸事件の見舞金に関する法律、これに基づいて、一括七万円ずつの見舞金が出されたことは御承知のとおりでございます。その後におきましては、その犠牲者の身分関係に基づきまして、恩給あるいは公務扶助料によって処理されておりまして、これにおいて処理済みであるという見解を政府としてはとっておる次第でございます。
○政府委員(東郷文彦君) 阿波丸事件の見舞金に関する法律ができましてから、これを支給するために、船客名簿その他によりまして確認いたしました数字が二千四十四名でございます。二千四十五名のうち、一名だけ生存しました方がございましたので、正確に調べましたところが二千四十四名でございます。
最後に、問題を変えまして、阿波丸事件の善後処理について外務大臣にお尋ねしたいと思います。 昭和十九年、政府は、米国政府から、わが権力下にある連合国の俘虜、抑留者に対して救恤品を届けたいから実行の手続をしてもらいたいという依頼を受け、南方地域の分を輸送するために阿波丸を使用したのである。阿波丸に対しては、米国は、襲撃、臨検その他一切の障害を与えないことを約し、安全航海を保障しております。
したがって、この七万円が、あれだけのとうとい人命を失って十分などという考え方は、そういう考えが出るわけはないのでありますが、とにかく法律によって阿波丸事件の見舞金に関する法律というものが国会で可決をされて、その法律に従って善後処置が決定をされ、そしてそういう見舞金を支給されたという事実は、われわれが注目せなければならない。
○国務大臣(三木武夫君) 阿波丸事件は、当時日本人の胸を打った事件でございます。遺族の方々にもたいへんにお気の毒に思うのでございます。事情は青木さんがお述べになったような事情でございますから、とにかく昭和二十五年に阿波丸事件の見舞金に関する法律というので、当時としては、七万円というものは、ホフマン方式といいますか、その当時の計算として割り出された金額であったことは間違いがない。
○説明員(中島信之君) ただいまの御質問の要点は、阿波丸事件がアメリカ側の戦時国際法のもとにおける一種の違法行為によって行なわれた行為であって、その行為に対する賠償請求権というものは日本側にあるのであるが、その賠償請求権というものはその不法行為によって被害を受けた個人が本来有すべきものであるという御質問であったかと承知いたします。
○委員長(竹中恒夫君) 外務省の北米局外務参事官に申し上げますが、青木委員から、あなたがおいでになる前に、この阿波丸事件の実態等について質疑がありまして、その確認といいますか、それを求める質問があったのですけれども、あなたがおられませんし、お聞きになっておられませんので、この「質問要旨」に書いてございますから、いまお読みになって、適当な時期にこの質問に対する御答弁を願いたいと思います。
○説明員(中島信之君) 外務当局といたしましては、阿波丸事件の処理のしかた、平和条約十九条に基づきます一般的な戦争行為に基づきます請求権の処理のしかた、ともに同じような処理をいたしてまいっております。その中で阿波丸事件に関しましては、特に、取りきめの翌年法律によりまして見舞い金の支出というようなことが、いま青木委員から仰せがございましたとおり行なわれております。
この阿波丸事件なんというのは全く不慮なんですよ。しかも雷撃など受けられないはずの人たちが受けているわけです。しかもその人たちに対しては、見舞い金というだけで済まされておる。この辺については、私、普通の人よりか、むしろ考え方によればなお気の毒のような気がするのですよ。このことについては、あなた方は配慮をしてやるというお気持ちはありませんか。
○実本政府委員 これは外務省のほうからの正式なお答えでないので、私の私見ではなはだ恐縮なんでございますが、いまお話は、援護の措置としてそういう人たちを何とかもう少し見直す必要があるのじゃないかというような御意見だと思いますが、先ほど申し上げましたように、この阿波丸事件の犠牲者にとってみますと、いま的確な資料を持っておりませんが、約二千名のうち軍人軍属その他一般の文官、外務省の高等官など乗っておられたわけですが
○実本政府委員 いまお話の阿波丸事件の犠牲者に対します見舞い金の問題でございますが、これは、二十五年に外務省から阿波丸事件の見舞金に関する法律案を提案しまして、成立いたしております。
また、阿波丸事件のときの両国の話し合い、またアメリカの国会におきまするマッカーサーその他の証言等からいたしまして、いずれは払わなければならないとわれわれは心づもりをしておったのでございます。それをさきの国会におきまして御決議をいただいた次第でございます。その間におきまして、いろいろの問題点、疑点につきましてかわされたことはお話のとおりでございます。
あるいは阿波丸事件ではお前のほうに棒引きしてあるじゃないか、だからこうではないか。あるいは在外資産がどうなっておって、これを放棄したではないかということで、相当国民の立場というものを国民の側に立って主張されたものと考えておるわけです。
また、昭和二十四年四月十四日に締結されました阿波丸事件請求権処理のための日米政府間の協定に関する当時の吉田茂外務大臣とシーボルド米国務省顧問との間の了解事項では、日本国の降伏のときから米国によって日本に供与された借款及び信用は、日本国が米国政府に対して負っている有効な債務であるということになっております。
なお、阿波丸事件につきましてのお話は、これは日本政府がアメリカに対して背負っておる債務は有効であるということを認めたのでございます。そうして、占領費及び日本に供与された借款及び信用は、今までの各般の綿花借款と同様、こういう日本に与えられた援助物資につきましても、これは払うべきものであるということを、吉田さんが昭和二十四年に阿波丸協定できめておられる。
阿波丸事件の処理にあたっての日米間の文書のいきさつはありましても、さすがの日本政府も、これをもって日本が債務を負ったとは言っていないのであります。このように見てきますと、私どもは本件援助は正式の債権債務と言うべきものではなく、ある種の道義的債務とみなすべきだと思います。
それどころか、先ほどガリオア・エロアの問題で加藤さんが申しましたように、政府は、アメリカがどう言うとか、阿波丸事件がどうであるとか、極東委員会がどうである、マッカーサーの声明がどうと、向こうの例ばかりを引きまするが、タイの場合でも、タイ側の言うように、自分の主張が通らなければこの不面目をタイの歴史に残しておくんだとか、経済断交もやりかねないという、タイ側の放送ばかりを援用して、国会、国民に立ち向かったのは
阿波丸事件の処理にあたっての日米間の文書のいきさつはあっても、さすがの日本政府も、これをもって日本が債務を負ったものとは言っておりません。
また、向こうもそういうのではなかったかと思いますが、阿波丸事件のときからはっきり、これはあとから返すべきものだというので国会答弁のときにも現われて参りましたし、自後いろいろいきさつはあったと思いますが、講和会議のときになって、問題を分けて、この債務処理は別途あとから早急にやろうというような話で講和が成立し、そのあとからほんとうに両国の責任者同志で、その債務をどうするか解決しようという本格的な話が、講和会議以後
○政府委員(宮川新一郎君) ただいま大蔵大臣からお答えがありましたように、当初から債務として心得まして、何らかの処理をしなければならぬというふうに考えておったことは、歴代大蔵大臣さようでございまして、一番それが話が出ましたのは、先ほど大臣が言われましたように、三十四年の阿波丸事件の国会の審議の際に吉田総理が言われた、それがはっきり意思表示があった初めでございます。
しかも、この阿波丸事件の感謝決議に便乗して、国会の了解を経たという名のもとに政府は勝手にアメリカ側と協定を結んで、それが池田さんの言うような、これで効力があるのだというこのやり方というものは、全くこれは昔のやくざがやる取引みたいなもので、とても油断もすきもあったものじゃない。うっかり感謝決議なんかするとどういう了解事項を取りつけるかわからない。
それでは、さっき条約局長は、阿波丸事件の際の交換公文でしたか、あるいは講和条約の条文の中でも、ガリオア・エロアの問題は論議もされなかったし、あるいは含まれてもいない、これを基礎にしてガリオア・エロアの援助資金が「債務であると心得る」わけではない、これは阿波丸事件の交換公文も、それから平和条約も、この問題の法的な根拠ではない、こういう御答弁であったようですが、これは間違いないですか。
で、今まで根拠として、アメリカ側から言われた云々の点は、スキャッピン一八四四号、あるいは阿波丸事件の際の交換公文ですか、了解事項その他ですが、それらを見ても、はっきり債務とは書いてないわけですね。今まであげられた、向こう側なりあるいは公になった文書としては、どういうものを論拠としてあげられておるわけですか。
○吉田法晴君 阿波丸事件の際の了解、これは国会の決議をとって、野党は全部反対をしたようですが、与党の多数でとにかく決議をとって、それで阿波丸事件に関する請求権を放棄されたようですが、しかし、了解事項の中にある言葉は、「借款及び信用」ということで、私はこの「借款及び信用」の中にガリオア・エロアが債務として入るかどうかは別として、入るというようにはこれは解釈されないのが、文字の解釈としては当然ではないかと
○曾祢益君 これはむろん中心となる議論ですけれど、非常に政治的見解が必要なんで、もう一ぺん総理に伺いますが、阿波丸事件の、一種の占領中のああいう協定あるいは了解事項が、憲法上有効であるかどうか、いろいろ疑問はあると思うのです。最終的には、これは平和条約の問題になるのじゃないかと思うのです。いずれにしても、ああいう文句があったけれども、少なくとも債権債務としてはっきり認めたものじゃない。
○曾祢益君 関連して、阿波丸事件の解決の際の了解事項というものは、これはどういうふうに解釈するのですか。つまり、はっきりとこれは債務を認めたことになるのですか。