2021-04-08 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
やはり、そういう意味では、ちゃんと公的に責任を持って、自治体やあるいは国の責任で財政的な面も含めて保育所を増設していくということが大切なんですが、事業計画というものが、見てもらったら分かるんですけれども、事業計画については五ページの下の方ですね、子ども・子育て支援事業計画というのは、私も関わっていたことがあるんですけれども、市町村レベルで、鹿児島県の阿久根市というところの子ども・子育て会議でそういう
やはり、そういう意味では、ちゃんと公的に責任を持って、自治体やあるいは国の責任で財政的な面も含めて保育所を増設していくということが大切なんですが、事業計画というものが、見てもらったら分かるんですけれども、事業計画については五ページの下の方ですね、子ども・子育て支援事業計画というのは、私も関わっていたことがあるんですけれども、市町村レベルで、鹿児島県の阿久根市というところの子ども・子育て会議でそういう
阿久根市、長島町、急ぎませんので、出水市、伊佐市など、このところではそれぞれ何名が該当者になっているのか、数字でお答えください。
これは、令和元年五月に熊本地裁に提出した上申書の内容ということでございますけれども、その中では、阿久根市では約三十名、出水市では約四十名というふうになっております。
○倉林明子君 裁判所提出の上申書の中身でいったら、数字を確認させてもらったんですけど、阿久根市が二十三人、長島町が六十九人、出水市三十七人、伊佐市四人、この百三十三人ではないですか。ちょっと今数字が違ったような気がしたんですが、確認させてください。
水俣病訴訟の対象地域外で、しかも特措法に申請しなかった阿久根市の川辺行雄さん、七十歳の訴えを私、この間聞いてきました。この川辺さん、こうおっしゃっています。昭和三十四年から三十五年頃からカラス曲がりが起き、昭和四十年頃からはよく転ぶようになった、両手のしびれがあり細かい作業ができず、大工の下働きをして過ごした、病院代などを心配せず安心して治療したいと、こう語っておられました。
出水阿久根道路につきましては、事業中の区間について、平成二十九年度までの開通に向けて工事を推進しているところでございます。阿久根川内道路、これは延長二十二・四キロございますが、調査設計を推進しているというところでございます。 東九州自動車道、南九州西回り自動車道ともに、引き続き、地域の皆さん方の協力を得ながら整備に取り組んでまいりたいと考えております。
それで、このUPZ、五から三十キロ圏のうち、阿久根市と出水市の一部の住民の方については、熊本県の芦北町、津奈木町それから水俣市の三市町に、国道三号線を利用した避難を予定しているところでございます。
その理由は何かといえば、簡単に私どもには想像付くわけで、例えば阿久根市であるとか名古屋市であるとか、ああいう極端な個性の持たれた方が現行法でああいうことをやったから、それじゃまずいねということでこういう法律にしたんだろうなと、そういうふうな考えが来るわけです。
○国務大臣(川端達夫君) 専決処分の制度は、今先生御指摘のとおり、補充的な手段として、議決が得られない場合に長がこれを処分することができるという制度でありますけれども、先ほども例に出しました、極めて例外的ではあろうと思いますが、鹿児島県の阿久根市においては、平成二十二年七月以降、市長が、議員による招集請求に対し、招集義務があるにもかかわらず議会を招集せず、議会の議決を経るべき条例、予算、副市長の選任
阿久根市に限らず、千葉県の旧本埜村においても同様の事態が生じました。こうした場合に議長等の招集請求権の実効性を法的に担保するために、一般制度として法制化を行うことといたしました。数は多くないとはいえ、議会が開かれないという事態は地方自治体の民主的運営の見地からゆゆしき事柄であり、こうした事態を未然に防止することは地方自治制度上不可欠であると考え、今回の改正案を用意をいたしました。
○伊東委員 議会による招集、これはもちろん必要に応じてあろうか、こういうふうに思うわけでありますけれども、先ほども谷委員からちょっと話が出ましたが、鹿児島県の阿久根市議会のように、市長がたび重なる専決処分を行い混乱が生じた事例はあるものの、このような極端な、極めて特異な事例を踏まえた法改正ではないか、こう言われるわけでありますけれども、これについて、妥当性というか、この極めて特殊な例をちょっと頭に浮
○稲見大臣政務官 阿久根の場合は、ずっと意図的に議会が開かれない、議決すべき予算などについても諮られない、こういうふうなことで続いてまいりました。そういう中で、今回は、人事ということにいたしましても、副知事、副市町村長などについて専決処分対象から除外をしたということであります。
さらに、残る課題としまして、阿久根—鶴川内間、これが都市計画決定済みでありますが、事業化がまだであります。さらに、出水以北につきましても道路設計を実施中でありますが、用地買収及び工事実施はこれからの課題ということになってまいります。 これをしっかりと急いでいかないと、まさに大臣がおっしゃったように、画竜点睛を欠くということでございます。
例えば以前の鹿児島県阿久根市の市長さんやあるいは名古屋市の市長さん、強烈なその主張に対して法的な根拠を与えることにつながっていくというふうに思います。 そういうことで、政治的プロパガンダとして使用されることは許されるかもしれませんけれども、法律用語としてこれを盛り込むべきではないというふうに考えて修正をしたところであります。
そして、これは政府の方に聞いてみないと分かりませんけれども、私は、先ほど言いましたように、鹿児島県阿久根市の問題が出てきたり、あるいは名古屋の問題が出てきたり、やはり地域地域でそれぞれの独自なことが出てくることは結構なんですけれども、主権というやはり法的な根拠というのをそこに与えてしまうことによっていろんな混乱が生じてくるんではないかというような危惧の念がやはり出てきたからではないだろうかというふうには
それが、例えば九州の阿久根であったような、議会を開かない、そういうケースをどうするかとか、先般も話題になりましたけれども、今回、決められた選挙を執行しない、これをどうするかというのは、やはり何らかの法的な手法といいますか、手続の構築が必要なのではないかなと思います。
率直に申し上げますと、例えば地方自治体の首長や議会のあり方についての御提言もありまして、その中に別途いただいたもので阿久根市の話なんかもありましたけれども、そこについては若干違和感がありまして、自治体の自由にさせればいいという意見もちろんあるんですけれども、それによって住民の権利が侵害されないかという懸念もありまして、私は、住民の権利を最低限はやはり擁護するというところが必要だと思いますので、その辺
○片山国務大臣 今回の阿久根とか名古屋市を見ておりまして、いろいろな問題が提起されておりますけれども、底流には現在の二元代表制の、その自治体における実情といいますか、ありように対する一つの批判というものがあるんだろうと思います。それは否定できないだろうと思います。
阿久根の場合は、前の市長さんが専決処分を随分乱発されたりということが問題になりました。そして、もう一方では、今度は地域政党をつくって、それで多数派を形成しようというような形があったわけで、これは二元代表制ということを考えたときに非常に大きな問題をはらんでいるというふうに思うんですけれども、大臣は、現在の二元代表制あるいは今回の一連の中でこの問題についてどのようにお考えであるか、お聞かせください。
○石田(真)委員 また、議員報酬の半減、阿久根で出ましたね。そんな問題が統一地方選挙で結構問題になるんじゃないかなと思うんですが、議員報酬のあり方というのを、先ほどちょっと答弁いただきましたけれども、大臣のお考えを簡潔にお聞かせいただきたいと思います。
阿久根市のように、後になって、事前に決めました、後で議会でやってくださいみたいなことやらない、そういう姿勢を望みたいと思います。 終わります。
それから、阿久根市の混乱、反省がございました。議会の招集権、議長に与えていいじゃないか。住民投票の導入、それから、副知事や副市長を含めた人事権の勝手な専決を許さない、こういったさまざまな改革が進められようとしています。大いにエールを送り、激励を申し上げたいと思いますが、二点だけちょっとお尋ねさせてください。
○片山国務大臣 首長の暴走をとめる、その手だては何かということなんですけれども、例えば阿久根市の場合ですと、議会を開かないというような暴挙に出たわけです。議会を開かない民主制というのは、私はあり得ないと思います。ところが、そこを閉じてしまったということです。それをどうするかということですが、いろいろやり方は本当はあったと思います。 今、確かに招集権は市長にしかありません。
○重野委員 今大臣が指摘をしました阿久根の問題にも、それから名古屋の問題でも、看過できない内容を包含しているという認識では一致するんだろうと思います。 今、テーマになります地域主権改革、この中で大幅な権限の移譲が予定されている。地域の住民がみずから考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任を負う、大臣のこういう発言がございますけれども、この言葉は私はまさに正論だというふうに理解をいたします。
鹿児島県阿久根市の問題あるいは名古屋市の問題でも、首長が独走して議会がそれに有効に歯どめをかけられない、こういう現状にあるわけです。 大臣は記者会見などで、阿久根市の市長が行った専決処分について、違法であるとの認識を持っている、こういうことを述べておられます。
これを見て、先ほどおっしゃった阿久根の市長が、名古屋でやっているからいいじゃないかと、条例なんかほっときゃいいんだよと言い始めたわけですよ。 これは非常にあしき前例なんであって、ですから、きちっと決めなくちゃいけないんですね。自治体で期限内に条例をいつまでに公布しなくちゃいけないのか、それを、自治法のコンメンタール等でもいろいろあるようですが、明定しておかないとこういう問題が起きるんですね。
最近見ていますと、河村さんの場合には、リングの外に降りて市民と一緒に議会を倒そうとしたというパターンだと思いますし、鹿児島県の阿久根の市長は、もうリング自体を閉鎖してしまってレスリングをしないようにしたという、これはどちらもやっぱり私から見れば自分の取る道ではないと今でも思っております。
それは名古屋もそうだし、大阪だって、阿久根だってそうでしょう。そういう地方制度になっているんですよ、今、地方自治の制度に。私はそれは考えなきゃいかぬと思う。 明治二十一年に山県有朋が内務卿のときに市制、町村制をつくるんですよ。本格的な地方自治制度を我が国に入れるんです。そのとき彼が言ったのは、この地方自治をやることは国民の教育になると、ここでみんながいわゆる議会政治というものを学ぶと。
鹿児島県の阿久根市の問題については、個別に私どもがどうこうとなかなか論評することはできません。しかし、新聞やテレビ等で報道されている中身については大変注意を払っているつもりではおります。
ですから、あえて現行の法律の下で、いわゆる国家として、国としてやっぱりでき得る対応というものを常にいろんなシミュレーションを是非検討しておいていただきたいということと、この場を通じて私は阿久根市民の方々に是非発信をしたいと思うのは、こういう事態が起こったということを大変不幸とかというふうにとらえるのではなくて、こういう事態というのは必ずどこの自治体でも起こり得るものであるということの上に立った上で、
〔委員長退席、理事加賀谷健君着席〕 昨日も本会議の中で二元代表制の件について触れさせていただきましたが、現在、阿久根市で起きているああいう事態が今後不幸にも起きるということになってしまうと、これはやっぱり行政が停滞をしていく、それのツケはすべてそこに住む住民に降りかかってくるという大変不幸な事態になってまいります。
この三月の阿久根における議会は、法に基づいて、市長みずからが招集をされた議会であります。しかし、市長は、法百二十一条に定める、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたら出席しなければならないとあるにもかかわらず出席を拒み、また、委員会においては担当課長などに答弁するなとの命令を下したと報道されております。
こうした困難な状況の中で、阿久根市議会の議員の皆さん方は、市民の生活に大変大事な新年度予算を決めるために、執行部予算を一部修正して三月十七日にお決めをされたそうであります。ただ、この阿久根市議会においては、市の総合計画を策定する年次にも当たっています。
私の選挙区に存在いたしております鹿児島の阿久根市をめぐる問題でございます。阿久根市長の各種の行動、言動に対する法的問題について問いただしながら、地域主権改革への影響について御質問をしたいと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 阿久根市長をめぐっては、連日、地方紙だけでなく全国紙においても報道されておりますが、総務省として十分この事態の把握をされておられるのか、お伺いしたいと存じます。
特に北部の方では、残されておりました出水—阿久根間の整備も昨年からスタートをしたわけであります。今、鋭意用地買収そして工事が進められております。 これが完成をしますと、地域内外の交流が促進をされます。そして、農業、観光を初め地場産業の振興にもつながってまいります。
実は、私の出身の県でありますし選挙区内でもございます鹿児島県の阿久根市における職員の懲戒免職事件について、政府の考え方をお聞きしたいと思いますが、もとよりこの件につきましては、司法の場で係争中でありますので、一般論としてお答えをいただいて結構か、そんなふうに思っています。 少し阿久根の現状を簡単に申し上げます。 人口が約二万四千人、鹿児島県の北西部に位置をする市でございます。
○皆吉分科員 時間が来ましたので、これで終わりたいと思いますが、阿久根の問題は、将来、地域主権の中で本当に想定さるべき問題だ、そんなふうに思っています。そういう意味では、総務大臣としても注視をいただきながら、また適切な対応を図っていただきますようにお願いを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。