2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
住所、生年月日、死亡年月日、過去の訴訟を提訴していたか、外国人か、当該個人に対する国の主張、防音工事をした住宅への入居日、退去日、訴訟を継承した者がいる場合には承継人の住所、続柄など、訴訟遂行に国が必要としたと思われるありとあらゆる項目が網羅されています。別の方のファイルには損害賠償額やその内訳も記載されています。 個人情報保護委員会にお聞きします。
住所、生年月日、死亡年月日、過去の訴訟を提訴していたか、外国人か、当該個人に対する国の主張、防音工事をした住宅への入居日、退去日、訴訟を継承した者がいる場合には承継人の住所、続柄など、訴訟遂行に国が必要としたと思われるありとあらゆる項目が網羅されています。別の方のファイルには損害賠償額やその内訳も記載されています。 個人情報保護委員会にお聞きします。
これらはほとんどが基地周辺の住宅に対する防音工事、空調工事の実績なんですね。氏名、住所、工事内容、工事費用、施工業者など、中には八項目しかないファイルがあるんですよ。当然、氏名とか住所とか、これ当然示すことのできない情報ですから、これ開示できる情報が非常に限られているということになると思うんですよ。
地域の声を聞いていただいてその課題を一つ一つ解決をしていく、そのプロセスが、今、防音工事の件についても出たと思っております。 今日は沖縄の基地負担の軽減について少し大きな議論をさせていただきました。繰り返しになりますけれども、SACOの最終報告から四半世紀になるんですね。私は、この問題、今の時代を生きている人間として、私たちの時代で絶対に解決をしなければいけないと思っています。
最後になりますけれども、防音工事の件、一つお伺いしたいと思っております。 実は、沖縄県内では、米軍の関係者や軍属の方とか、例えばシビリアンの方とか、もっと言えば、科学技術大学院大学の、OISTの関係者の方とか、様々な外国籍の方が生活をされておられまして、現在九つのインターナショナルスクールがあるというふうに聞いております。
○鈴木政府参考人 防衛省におきましては、従来から、環境整備法の規定に基づきまして、防衛施設周辺に所在する学校や病院等の防音工事に対して助成を行っているところでございます。 また、防音工事の対象施設は、この法律第三条第二項及び同法施行令第七条第一号におきまして、学校教育法第一条に規定する学校や学校教育法百二十四条に規定する専修学校とされております。
さらに、住宅防音工事などを始めとする各種施策を通じまして周辺住民の方々の御負担を可能な限り軽減するよう取り組んできているところでございます。 政府としては、引き続き、これらの措置を総合的に実施することで周辺住民の方々の負担軽減が図られるよう、全力を尽くしてまいります。
これだけ遮音性が高い、当たり前ですね、断熱性能が高ければ遮音性は高いわけですよ、木製サッシであるにもかかわらず、実は、国土交通省や防衛省による航空機の騒音対策の学校等公共施設、民家の防音工事における防音サッシに、アルミサッシは入っている、樹脂サッシは入っているけれども、実は木製サッシは入っていないんですよ、除外されているんですよ。
空港周辺の防音工事に係る防音サッシにつきましては、航空局が定める騒音防止工事設計基準及び騒音防止工事標準仕様書等におきまして、金属製サッシと樹脂製サッシの満たすべき遮音性能を規定しているところでございます。 一方、同文書におきましては、金属製サッシや樹脂製サッシと同等の遮音性能等を満たすことが認められる場合には、それ以外の防音材料を採用することも可能としているところでございます。
防衛施設周辺における防音工事で使用する防音サッシにつきましては、遮音性、耐風圧性、気密性、水密性等の一定の性能を満たすことを基準として工事標準仕方書に定め、使用してきたところでございます。 この仕方書におきまして木製サッシは記載をされておりませんが、各種の性能を満たす場合には個別に採用することも可能としているところでございます。
四つ目に、学校、病院等の防音工事、地域対応の要望に対しては、騒防法に基づく学校、病院等の防音工事基準を弾力化し、経路周辺施設へ適用できるようにするということ。五つ目に、キングスカイフロント研究機関への配慮については、研究への影響想定がされないことを確認をしているが、試験飛行の検討や新飛行経路運用後の状況において何らかの影響が確認された場合には、必要な方策について関係者と協議をする。
また、新飛行経路の運用に伴います住宅への影響につきましては、運用時間を限定するなど音の影響を小さくするための方策を講じることで、想定される運用のシミュレーション結果により、住宅のある地域では法律に基づく住宅防音工事が必要となる水準にまでは騒音のレベルは到達しないと見込んでおります。
羽田空港の新飛行経路について、周辺住民の方々の理解促進、万が一必要となる可能性があるならば防音工事等を適切に対応すべきだと考えます。重ねてですけれども、取組と対応について伺います。
こうした説明会等における意見も踏まえ、提案内容の再見直し等を検討し、既存防音工事の施工内容の改善や寝室への内窓設置工事等の実施など騒音対策を強化するとともに、空港と地域の共生を進めるため、地域振興の充実にも取り組むこととしております。
これを受けまして、まず騒音対策といたしましては、飛行高度の引上げや騒音の要素も組み合わせた着陸料金の見直しによります低騒音機の導入促進、さらには学校や病院などの防音工事の助成制度の拡充等に取り組むこととしております。
なお、夜間飛行の制限は、民家の防音工事や、民家の移転補償等の対策を十分に行うことにより、ある程度までは解決される問題と考えられるので、騒音地域の拡大や土地利用計画の策定等を十分に行って住民の被害をできるだけ解消したい。さらに、飛行ダイヤ等についても検討を加え、夜間の飛行便を減少するようにしたい。このような対策の一つとして、主張されている空港周辺の騒音調査、住民の睡眠調査等も実施するとございます。
また、騒音対策に関しましては、飛行高度の引上げや騒音の要素も組み合わせた着陸料金への見直しによる低騒音機の導入促進、さらには、学校や病院等の防音工事の助成制度の拡充等に取り組むこととしております。
また、現在、防音工事が必要な一万戸、普天間においては一万戸の皆さんに防音工事を施さなければならないという状況があるわけでございますが、辺野古に移ればこれはゼロになっていくということになるわけでございます。 こうしたことも含めて、負担の軽減を全体的に今進めているわけでございまして、まさにこの普天間の全面返還のために全力で取り組んでいく考えであります。
また、本年三月の成田空港に関します四者協議会において合意されました第三滑走路の増設、B滑走路の延伸、夜間飛行制限の緩和などの着実な実施に向けましては、現在、空港会社におきまして、環境影響評価の手続、それから航空法に基づきます変更許可申請に向けた準備作業、さらに騒音区域の住宅への追加防音工事などが進められているところでございます。
○政府参考人(蝦名邦晴君) 今御説明を申し上げました追加的な防音工事についてでございますが、これは成田空港におきまして、内窓の設置事業あるいは寝室の壁や天井の補強工事といったことを進めているところでございます。これは、先ほど申し上げました成田空港の機能強化に向けましては、やはり環境対策の充実が必要だということで、現在鋭意取り組んでいるというところでございます。
○室井邦彦君 ここで、私も、伊丹空港、ちょうど尼崎、豊中、池田というのは非常に騒音公害ということで、最近こそ落ち着いてきましたけれども、この追加の防音工事、これも非常に経費が掛かったり、地元地域との話合い、二重の窓にするとか、いろいろと住民との時間の掛かる作業なんですけれども、この辺はスムーズに、もう一度確認のためにお聞きしておきたいんですけれども、進めていってもらわなくちゃ困るんですけれども、もう
これは防音工事ができますか。
防音工事はこのお宅の場合はできるんですか、どう対策をとるんですかということをお伺いしているんですよ。
防衛省といたしましては、航空機騒音について大変重要な問題と認識しておりまして、今御指摘のような騒音を防止し、又は軽減するため、周辺環境整備法第四条の規定に基づいて、飛行場周辺の住宅に対して防音工事の助成を実施をいたしております。 住宅防音工事の助成は、防衛大臣が航空機騒音が著しいと認めて指定する第一種区域に、当該区域の指定の際に現に存在している住宅に対して原則として実施をしております。
防衛省としては、これまでも米側に、累次にわたって、騒音規制措置の遵守や、休日や地元の行事への配慮を申し入れておりますが、それに加えて、訓練移転を更に積み重ねていく、あるいは、防音工事もしっかりと実施していくというようなことを引き続きやっていきたいと思っております。
普天間飛行場の五年以内の運用停止がほごにされる中、防音工事の対象拡大を前提に、低周波騒音も反映させるような騒音コンター見直し作業に着手すべきではないでしょうか。 大臣の見解を伺います。
沖縄市議会も、騒音コンター見直しに当たっては、市内全域を住宅防音工事の対象とするよう適用拡大を求める意見書を採択しております。 私も、防音工事の対象が現状より縮小されるような見直し作業であれば、即刻中止すべきであると考えます。
さらに、住宅の防音工事などもしっかりやらせていただきたいと思っております。今後とも、防衛省として、普天間飛行場周辺の騒音の軽減、これを図るために一層努力をしてまいりたいというふうに考えております。
このような認識の下、防衛省といたしましては、騒音規制措置の遵守でありますとか、休日や地元の重要な行事に配慮するよう米側に申入れを行ったり、また、普天間飛行場のオスプレイの移転訓練を実施をしたり、さらには、住宅の防音工事を実施するといったことなどにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境を保持する、こういった措置を講じているところでございます。
防衛省としては、これまでも、地元の負担を極力軽減するための措置として、立川飛行場周辺において、学校等の防音工事の助成などを実施しています。
このため、落下物防止対策基準の策定、義務化、補償の充実などの落下物対策や、防音工事の充実強化などの騒音対策などに取り組んでいるところであります。 こうした取組や機能強化の必要性などについては、住民説明会などを通じて丁寧に説明させていただいているところであります。
このため、落下物防止対策基準の策定、義務化などによる未然防止策の徹底、補償等の充実などによる事案発生時の対応強化の両面からの総合的な落下物対策や、防音工事の充実強化や低騒音機の導入促進等の騒音対策に取り組むこととしております。
飛行方式を検討いたしまして、高度を最大二千フィート引き上げていく、それから、羽田空港の国際線の着陸料も見直しまして、騒音の要素も組み合わせた着陸料金への見直しによって低騒音機の導入を促進する、それから、学校や、防音等の、防音工事の助成制度の対象施設を拡大をするといった方策に取り組むこととしております。
また、嘉手納飛行場の戦闘機の本土又はグアム等への訓練移転を着実に実施し、住宅の防音工事を実施することにより、環境基準が達成された場合と同様の屋内環境を保持するなどの措置を講じております。 いずれにしても、防衛省としては、米側に対し、引き続き安全面に最大限の配慮を求めるとともに、地元の方々に与える影響を最小限にとどめるよう求めてまいりたいと思います。