2019-11-20 第200回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
○青山(大)委員 と同時に、もちろん、出荷制限が解除されたとはいっても、イノシシの被害対策もほかのさまざまなメニューを組み合わせて行っていかなければいけないわけですし、当然、茨城県の方も、また周辺の市の方もさまざまな防除計画をつくって取り組んでいますので、農水省としましても、筑波山周辺の、つくば市、土浦市、かすみがうら市、石岡市、さらには茨城県のさまざまな情報を集めながら、ぜひその後押しをしてほしいと
○青山(大)委員 と同時に、もちろん、出荷制限が解除されたとはいっても、イノシシの被害対策もほかのさまざまなメニューを組み合わせて行っていかなければいけないわけですし、当然、茨城県の方も、また周辺の市の方もさまざまな防除計画をつくって取り組んでいますので、農水省としましても、筑波山周辺の、つくば市、土浦市、かすみがうら市、石岡市、さらには茨城県のさまざまな情報を集めながら、ぜひその後押しをしてほしいと
また、全国十六の海域ごとに必要な資機材の整備目標を定めた排出油等防除計画により、海上保安庁のみならず、海上災害防止センター、石油業界、関係事業者等が連携協力し、全国に所要の資機材を確保しているところでございます。
排出油の処理は、基本的に排出油そのものを回収する、まずは流れた油そのものを回収するということを原則としておりますが、それがなかなか難しい場合に、必要な限度において油処理剤を使用することとしておりまして、先ほど申し上げました四十三条の七の基準だけにとどまらず、それぞれの海域ごとに作成されました排出油等防除計画に従いながら、かつ、それぞれの海域ごとにいらっしゃいます漁業関係者等の理解も得ながら、必要、適切
その場合に自然公園法で許可が要るわけなんですけれども、国立公園は国が計画をつくり、また国定公園は都道府県が管理しているんですけれども、こういうところがきちんとしたモニタリングの計画、シカ等の防除計画を定めれば自然公園法の許可が要らない、こういう制度を新たにつくらせていただきました。これによって生態系というものをきちんと維持していこうというところでございます。 以上です。
昨年四月、神奈川県が外来生物法に基づき策定した防除計画が国の適合確認を受けたことから、今後、市町村にはさらに取り組みの強化が求められると思われます。 先ほども指摘いたしましたが、効率的な対策を進めるには、市町村間の連携による広域的な取り組みが必要です。こうした外来生物は、当然、市町村の境を越えてくるわけでございます。
そして、長期的には、被害管理の場合、コストパフォーマンスの高い防除計画というのも必要なんだろうと。農林省を中心に一生懸命やっていただいておりますが、こんな課題もあると。そして、生息地管理でございますけれど、適切な野生動物の生息環境の保全、野生動物が出没しにくい集落と集落周辺の環境づくり、こういったことが必要ではないか。
本法律案は、二千年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書の実施等に伴い、有害液体物質及び危険物並びに特定油以外の油による海洋汚染及び海上災害に対して迅速かつ効果的に対処し得る体制を確立するため、船長、船舶所有者等に対する防除措置の義務付け、海上保安庁長官による防除計画の策定等の措置を講じようとするものであります。
これらの事故想定に対応するため、海上保安庁といたしましては、北海道沿岸における排出油防除計画により、巡視船艇、航空機の動員体制を確立するとともに、大型油回収資機材の整備等にも努めております。またさらには、本年五月にロシア側とも協力して油防除訓練を実施することにしております。
海上保安庁といたしましては、これらの事故想定に対応するため、北海道沿岸における排出油防除計画で、巡視船、航空機等の動員体制を確立するとともに、大型油回収資機材の整備等にも努めております。また、ロシア側とも協力して油防除訓練等も行っております。今後、サハリン2のプロジェクトにおいて通年生産が開始された場合においても、万全の対応がとれるよう努めていく所存であります。
一方、事故後の対策としましては、海上保安庁では、北海道沿岸における油排出事故に備えた防除計画を策定しておりますが、その計画に、サハリンにおける石油開発プロジェクトに対応した防除計画も盛り込み、巡視船艇、航空機等の動員体制を確立するとともに、大型の油回収資機材の整備等にも努めております。
これも御指摘のとおりですが、十七年度からは外来種の現場の防除計画策定その他というのが事務所の担当に追加されるということになっております。 省庁横断的なものについては、現地の出先同士で組織をつくって連絡をして連携してやるようにしておりますし、考えてみれば、二百三十四名になったといっても、さらに職員の増加というのは考えていかなきゃいけないと思います。
国内の生態系の被害の防止は広域行政でやらなければならないものでもありますし、国が責任を持って防除計画というものを策定し、必要な経費を負担しつつ、地域の実情というものをしっかりと見て、都道府県が防除の実施を行うのが何よりも適当だというふうに思うわけですけれども、どのようにお考えでしょうか。
第十一条第二項に、主務大臣等の防除計画に定める事項が列記されておりますけれども、第四号に、「前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項」とありますが、これもこの法案が成立してからの話になるかと思いますけれども、順応的管理という考え方から、第十一条に基づく主務省令の作成に際して、実施した防除の効果に関する評価及びそれに基づく今後の方針という事項を盛り込む必要があると思います。
第三に、防除計画をきちんと定めるとともに、防除における鳥獣保護法並みの遵守事項を定めることとします。また、地域に特有の問題に対処するため、都道府県による被害防止を積極的に進めるようにします。 その他、輸入貨物への付着などによる侵入対策、在来生物による被害防止措置の検討の規定を設けます。 以上が修正案の概要です。 委員各位の御賛同をお願いし、提案理由の説明といたします。
防除計画の仕組みについて法案第十一条に書いておりますけれども、先日の環境省の答弁では、国が関係都道府県の意見を聴いて防除の内容を公示すること、地域の実情を反映させて国と都道府県が連携をして防除を行う、これが基本的な仕組みという答弁がありました。 資料四の移入種への対応方針をごらんいただきたいと思います。
それから、山田参考人に、もう最後の質問になろうかと思いますが、防除計画についてのお話があり、また実際におやりになっているという中で、今回の法案を見ますと、ここは大分際立って民主党案と政府案違っているわけですが、地方公共団体、都道府県あるいは市町村の参加というものを私どもは積極的に図るべきであると、実施部隊はむしろ地方ではないかと。
もちろん今は、この法律が施行された場合は、今までのいろんな侵略的外来生物の防除計画は当然もっと積極的にできるはずですね。そうじゃないとこの法律には意味がないんですね。
したがって、民主党案でも、オオクチバスは少なくとも特定外来生物種に指定されるものと思われますし、その結果、管理指針が定められ、防除計画も定められることになり、皇居のお堀だけではなくて、全国の河川、湖沼で効果的、効率的な防除が行われるものと予想されております、想定されておりますと。
○政府参考人(小野寺浩君) 混獲その他の外来生物の捕獲に関する問題は、午前中も指摘を受けて答弁したところでありますが、配慮事項についてまず基本方針に記述する、それから防除計画を立て、公示する際にその条件等について明文化する。そのほか、おっしゃったように、防除計画を作って、防除をする際に広く専門家その他の意見を聴くということは心掛けてまいりたいと思います。
政府案では、国が防除計画を作ってからその実施に地方自治体の参加を求めるとなっていますが、なぜ都道府県が独自の防除計画を作ることができることになっていないのですか。環境大臣の見解を求めます。 一方、民主党案では、都道府県を防除の主体として位置付けて、そのために必要な財政措置や指針の策定を国が行うことになっていますが、都道府県を防除に主体として位置付けている根拠をお聞かせ願います。
五番目の御質問は、都道府県の防除計画についてのお尋ねでございました。 地域の状況に応じて都道府県が主体的に防除計画を決めて策定をして、そして防除を実施することは、これは歓迎するべきことだと考えております。
サハリンの関係についてのお尋ねでございますけれども、こうした事故につきましては、もちろん当事者によります事故の予防対策、これに万全を期していただくというのが第一でございますけれども、当庁といたしましては、これまでのサハリンのプロジェクトの動向を踏まえまして、平成十二年の五月に、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律というのがございますが、それに基づいての北海道沿岸海域排出油防除計画というのは既にあったわけでございますけれども
なお、この勧告におきましては、漂着油の除去を円滑に行うためには、市町村に排出油防除計画の内容を周知することが必要だということも指摘されていることもございますので、消防庁といたしましては、御所管の省に対して、早期に周知をしていただくように要請を行うといったようなことで、関係省庁と連携して、しっかり取り組んでまいりたいと思っております。
海上保安庁では、まず基本としては防災業務計画のほかに、今の御指摘になりました排出油防除計画などを持っているわけでございますけれども、その中でそれぞれの防災機関がどういう役割を果たすかということを書いております。
これに基づいて排出油防除計画というものを作成をして、特にそれに基づく、海上保安庁が中心になって、その海の地域における防除計画というものを策定をしているということであります。