海洋汚染の防止のためには、衝突した相手船舶をも含む油排出の原因者が法に定められた防除義務を着実に実施していくことが極めて重要であると考えておりますので、今後ともこうした指導や法に基づく命令を適切に運用していきたいと考えております。
今回の議定書の実施によりまして、船主さんにとってはいわゆる危険物質を出してはいけないという義務が掛かりますし、船長はその防除義務が掛かる、あるいは通報義務というのが掛かりますが、それ以外の者に特に大きな直接義務が掛かるというわけではございません。
それについては、防除義務あるいは駆除義務というのはだれに課せられるんでしょうか。
それで、これはもちろん海上保安庁としても、防災機関でございますので、油の防除活動等、これは横浜に機動防除基地というのも設けておりまして、行うわけでございますが、第一義的には、先ほど申し上げましたように、海洋汚染防止法の体系でも、汚染原因者である船舶所有者、運航者側に防除義務があるということが国際的にも建前でございますので、そういう観点で海上災害防止センターの役割があるということでございます。
今回の改正によりまして、今御指摘ありました原因者側の防除義務の有無にかかわらずセンターに対して必要な措置を指示することができる、こういうことにいたしたものであります。これによりまして、ナホトカ号の事故のような領海外において外国船舶から大規模な油流出事故が起こった場合におきましても、より迅速、的確な防除体制の整備が図られるものと認識をいたしているところでございます。
それから、もう一つのセンターの方でございますが、今先生が仰せになりました書き方になっておると思いますが、正確に申し上げますとセンターは二つ業務がございまして、一つは、原因者から頼まれまして、委託を受けまして原因者のために防除義務をやるということでございます。
それからもう一点の業務は、船主、つまり原因者になる人が防除措置をちゃんとやっていない場合には保安庁の方からやりなさいという命令をすることになるんですが、命令をしてもなおきちんとやらない、あるいは命令をするいとまがない、こういう場合には、もうセンターの方に直接保安庁から指示をいたしまして、センターが防除義務者にかわって措置をとる、その上で最終的に防除義務者に求償をする、こういう段取りになります。
○小平芳平君 いまお尋ねしている点は、流出する油の防除措置を講じている船舶所有者、その船舶所有者と、それから防除義務を履行しない船舶所有者、油が流れて被害が発生することがわかっている、油が流れ出すと被害が発生するであろうということはわかっているんだけれども、あるいは海上保安庁から命令も受けているというにもかかわらず、その防除措置を、一生懸命とらないと、そういう二者の間に不公平が、不均衡が生じはしないでしょうか
海上保安庁といたしましては、巡視船、航空機及び防災資機材を動員するほか、必要に応じまして、その排出油防除義務者の措置が不十分であると認めた場合にはさらに防除措置命令を出すこともいたします。そして関係機関、民間の協力も得ながら、まず人命の救出あるいは付近の海上交通の船舶の警戒、あるいは排出油の防除の措置を海上保安庁みずからの手で実施する、そういう段取りになっております。
○政府委員(薗村泰彦君) 原因者がその第一義的な防除の責任に基づいて防除措置を完全にやっているかというお話につきましては、やはり防除義務者が完全にやっている場合とやっていない場合とある、やれない場合もあるということでございまして、それで私どもは現場に原因者がいないとか、現場への到着がおくれるとかということで、初動のときにどうしても取り急いで油の広がりを防除しなければならないというようなときには、われわれの
ただ、排出油防除協議会を、先ほども御質問がございましたように法律上のかっちりとしたものにするためにはやはり加入義務者というものを、メンバーをはっきり決めなければなりませんので、これにつきましては、一番防除責任がありあるいは防除義務のありますタンカーの船舶所有者を第一義的なメンバーにいたしまして、従来大量流出油災害対策協議会とか大型タンカー事故対策連絡協議会とかいうものに加入しておられた方々にできるだけ
○鈴木説明員 この協議会のメンバーの件でございますけれども、実は、四十三条の三の条文は油の排出防除義務者を中心に書いてございます。したがいまして、一応タンカーの船舶所有者を中心に書いたわけでございますが、ただ、それでは不十分な場合ということで、いま先生の御指摘のような関係者を加入させることができるようにいたしたわけでございます。
さらに第三十九条において防除義務を課している。これに違反をいたしましたら、ちゃんと罰則があるんだ。第五十五条の六号、七号で、「六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金」——この罰金もちょっと安いと思いますがね。あれだけの大事故をやっても罰金で済むかもしれぬ。しかし、これは懲役を科しているわけだから、必要な防除作業をやらなかったということに対して、断固やることもできるんだな。
この流出油の防除主体と申しますれば、これは海洋汚染防止法で明らかにされておりますとおり、流出いたしました、その責任者、これが防除の第一の義務者である、この防除義務者の措置が不十分な場合に、海上保安庁がこれに応援をして災害の局限を図る、と、そういう考え方が海洋汚染防止法に盛られております。
そういたしますと、鉱山保安法で鉱害防除義務を追及する形が、相手が消滅する、こういうふうな事態になっております。こういう形では放置できない大問題でございますので、四十六年から府県がこの工事主体になりまして、費用は国が三分の二を持つ、あと残り三分の一は府県というふうな形で、休廃止鉱山の鉱害防除工事補助金制度というものを国として設けました。
したがいまして、鉱業権がございますと、鉱山保安法の鉱害防除責任が鉱業権が消滅後も、五年間は防除義務を遡及して命令することができるわけでございます。あるいは先般成立を見ました金属鉱業等鉱害対策特別措置法の適用も可能でございますが、会社が倒産消滅しておるというふうな状況でございます。
したがいまして、その違反の状態は、先ほど先生からも御質問がございましてお答えいたしましたように、その防除義務について欠けるところがあったということでございまして、何ほどの油を流したかという、その流れた油の量によってその相手の罪が大きくなったり小さくなったりするものではないわけですね。
海上保安庁がみずから海洋の汚染の防除措置を講ずるのは、御承知のとおりに、緊急を要する場合でありまして、防除義務者が防除措置を講せず、また防除義務者の講ずる措置のみによっては海洋汚染を防止することば困難であるというふうに認めた場合、こういう場合が主たる目的であることは御承知のとおりであります。
まま、零細農家というより兼業農家等につきまして、自分の田畑の防除もやらない、荒らし作りにしている事例が最近多くなって参っておりますが、これは組合員であると組合員でないとのいかんにかかわらず、もう意欲がなくなってきておる、そういう農家は、従来強制加入でありましても、引き受けをやらないというようなことになってきておりますので、そういうことから、そういう農家に対して防除義務を負わしていくということよりも、