2020-04-07 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
このため、本年、緊急防除期間を令和八年三月まで六年間延長いたしまして、本線虫が残存した地域や昨年度新たに確認された地区におきまして、引き続き、北海道と連携をいたしながら防除対策を進めてまいりたいと考えております。
このため、本年、緊急防除期間を令和八年三月まで六年間延長いたしまして、本線虫が残存した地域や昨年度新たに確認された地区におきまして、引き続き、北海道と連携をいたしながら防除対策を進めてまいりたいと考えております。
○篠原(孝)委員 稼働率の話もされましたけれども、ほかの業界と違って、農薬もそうです、肥料もそうですけれども、農薬なんかは特にそうですけれども、防除期間というのがあるわけです。防除暦があるんです。製品の暦もあるわけです。だから、その期間に出さなくちゃいけないというのがありますから、ほかのものと違って稼働率に季節性があるのは仕方がないんだろうと思いますよ。
そのような地域では、防除期間を延長することも含めて、根絶が確認されるまで緊急防除に引き続き取り組んでいきたいというのが基本的な取り組みでございます。
ということは、二十六年度末に防除期間が終了するということですから、これは逆算すると、二十三年度末までに伐採完了しないと事実上不可能になるんです。 二十三年度末というのは今月ですよ。ですから、少なくとも、来月になったらこの省令、告示を見直すとしていただけないですか。
それで、今大臣がおっしゃった二十六年度末、これは、植物防疫法に基づいて告示や省令を既に発出をしていて、そこに防除期間として書いているわけですね。しかし、これはもう事実上不可能なんですね。ですから、当然のことながら、こういった省令や告示の改正ということもすぐにもやらなければいけません。 そういう意味で、今後のめどというのをきちんと教えていただけないでしょうか。
○若林政府委員 マイマイガ、マツケムシ等のように、突発的に大量に発生いたしまして、しかも、こういったものは防除期間というものが非常に短いのでございます。したがいまして、現行のように二十日間の公表期間を置いて命令をするということになりますと、防除適期を失するというような心配もございます。
ただいま法規課長からお話しのございました通り、この害虫は春と秋と防除期間がございまして、特に最も効果のあるのは春の駆除時期でございます。
なお、また新植をしようとしてさし木をしようといたしましても、この害虫のついているものは絶対さし木に用いられぬというような状況がありますし、ここにもいろいろ標本の写真を持ってきておりますが、こういう実情で、一日も早く、ことに今年におきましてはこの秋の防除期間を目前に控えておりますので、ぜひともこの防除の徹底を期さなければならぬと思うのでございます。
従つて電報一本で措置をするというような方法をとれば、相当間に合うのではないか、そしてまた防除期間にいたしましても、大体病虫害を通じて早期手当を考えますと、十日あるいはときによると半月くらい防除期間がいるというふうになつておりますので、現在のこの場所が最適の場所とは申し上げかねますが、大体において現在の台数くらいならば、このくらいなところに置いておいてよいのではないかと考えております。