2020-04-07 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
防除区域の見直しは、これは今は大字で、もっと細かくやれるということにもなるんですけれども、これは網走以外でも検討するということになるんでしょうか。
防除区域の見直しは、これは今は大字で、もっと細かくやれるということにもなるんですけれども、これは網走以外でも検討するということになるんでしょうか。
○紙智子君 有識者会議が行われていて、防除区域を分割することが可能かどうか検討するというのがあります。大字というくくりですね、大字というくくりを見直すということも言われているんでしょうか。
この線虫は、農機具に、線虫自体は動かないということでございますが、農機具に付いた土を介して蔓延するということでございますので、今までは、一般的に農機具の共用が行われているというふうにされております大字単位で防除区域の指定を行ってきたということでございます。
お答えします前に、先ほど防除区域を四十キロと申し上げましたのは四十メートルの間違いでございまして、大変申し訳ございません、訂正させていただきます。 お答えいたします。 農薬につきましては、効果があり、人の健康や環境に対して安全と認められたものだけを使用することが最重要でございまして、登録時には動物試験に基づきます安全性の評価が必要になってございます。
防除区域を設定をするとともに、有効な農薬を使ってしっかりと防疫を行うという体制を整えているところでございます。
したがって、この梅輪紋ウイルスの迅速な根絶、このために、我が省で、現在の感染植物の処分や移動制限、それから、今後、防除区域内にある植物で苗などの移動する可能性のあるものは、感染の有無にかかわらず処分を行うということを通じまして、防除対策の強化を検討しているところであります。
このため、兵庫県の場合で申し上げますと、緊急防除区域内においても、対象植物を所有し、感染植物の廃棄等の処分の対象となった者は、生産者のみならず、流通業者についても、処分によった損失は補償の対象となっております。現に補償もしております。
○小里大臣政務官 この調査は、緊急防除の防除区域におきましては、サンプル調査ではなくて、対象植物の全てを対象に調査しております。
また、防除区域の解除につきましても、現時点では大字単位で行うことと予定しておりますが、解除の段階における地域の考え方につきましては、今後の緊急防除の実施状況及びその結果等を見きわめながら、具体的なことにつきましては、いろいろ今先生からもお話がありましたけれども、専門家の意見を踏まえて具体的に検討をしてまいりたい、このように考えております。
○井上(信)分科員 この制度は、伐採を行って、行った後、毎年チェックをして、そして、三年間再発というものが認められない場合に、防除区域というのを解除することになっているんですね。 ということは、今すぐに伐採を仮に完了したとしても、三年たたないと区域の解除ができないんですよ。
それと、また農水省の方にお尋ねをしたいんですけれども、防除区域の解除についてであります。 防除区域について、先ほど申し上げたように、三年間連続してウイルスが確認されなかった場合には防除区域を解除する、除外するということになっておりますけれども、この除外が大体半径一キロメーター以内の地域だということで、いわゆる大字単位といいますか、こういったことを想定されていると聞いております。
○坂倉藤吾君 いまお答えをいただきましたが、問題は利害関係にある特別防除区域の近辺の方々の心配というのは常に大変なものを持っているわけでありまして、しかも過般といいますか、ちょうど昭和四十七年の六月の十六日に第六十八回の国会でありますが、自然環境保全法が成立をするに当たって、本院での附帯決議があるわけであります。
空中散布の実施に不服を申し立てられる者は防除区域内に松林を所有している者に限られていると。さっきも粕谷理事の方から出ましたように、しかも、この特に緊急を要する場合は防除区域及び期間の公表を省略すると、不服の申し立てができないと、こういうことになっているわけですね。
海外から新しく侵入をいたしました病害虫、又は国内の一部に存在しておる病害虫が外の地方に蔓延をする、そうして農業に重大な損害を與えるという虞れのある場合、つまりまだ一部しか発生していないが、抛つておけばそれが非常に拡大する虞れのある場合、又は国内に存続する病菌害虫等のために植物の輸出が阻害される、外国のクレームがつきまして、日本から輸出することを禁止されるという虞れのある場合、こういうふうな場合には防除区域