1948-06-28 第2回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第7号 第四に、選挙公営ということになりますと、泡沫候補者の賣名濫立によりまして選挙界が撹乱せられ、公営に支障を來することも予想せられますから、立候補の自由を保障しつつ、濫立候補者に対して防遏的処置を三、三採用したのであります。 第五に、個人の選挙運動費用の制限について申し上げます。 竹谷源太郎