1982-07-08 第96回国会 参議院 社会労働委員会、内閣委員会、地方行政委員会、文教委員会、農林水産委員会連合審査会 第1号
憲法問題になってまいりましたが、きのうの裁判でも、この憲法解釈、特に二十五条の解釈におきましても、宣言規定であるかまた権利規定であるかとか、それから防貧政策か救貧政策であるかとか、また所得保障か養育費であるかとか、またこの立法府にその裁量権が幅広く任せられておるとか、いろいろそういう問題が出まして、私も実は勉強させていただいたわけでございます。
憲法問題になってまいりましたが、きのうの裁判でも、この憲法解釈、特に二十五条の解釈におきましても、宣言規定であるかまた権利規定であるかとか、それから防貧政策か救貧政策であるかとか、また所得保障か養育費であるかとか、またこの立法府にその裁量権が幅広く任せられておるとか、いろいろそういう問題が出まして、私も実は勉強させていただいたわけでございます。
そうすると保険というのは救貧政策でなくして防貧政策だということが国際的にいわれていることからしますと、まさに厚生年金制度は、残念ながら今度の引き上げを通じましても救貧的な内容しか持たないで、防貧的な内容は持ち得ていないんだという形が出てまいるわけでございます。
それから帖佐さんが、私が話しました中で、防貧というしめっぽい話をしたというおしかりみたいなことをいただいたわけでございますけれども、国際的に社会保険というのは防貧政策で、貧困におちいるのを防ぎましょうということが言われているんで、それにならないばかりか救貧にも落ち込んでいる。
わが国の社会保障が救貧から一歩を進めて防貧政策を立てるべきときであると、われわれは考えるのであります。児童手当は、児童の福祉の増進という広い目的のために支給されるのでありますが、結果としては、その他の効果とともに多子貧困の問題について、防貧をもたらすものであることは、あらためて言うをまたないところであります。
救貧政策から防貧政策へ、こういうことについていろいろとわれわれは議論をしてきたわけでありますが、そういう点について私は、厚生大臣が、これは具体的な問題は政府委員でもよろしいが、どういう点に留意をして、たとえば国民年金であるならば、あるいはまた、一般の社会保障の問題についてどういう点に留意をしながら施策を進められるのか、策定されるのか、こういう点についての所見を明らかにしてもらいたい。
そうしないと積極的な防貧政策ということにならぬ。常に生活保護とすれすれになっていって、生活保護がおもりになって——これは大蔵省が予算を立てて文句を言うだろうが、そういう点については思い切って広げていかなければならぬと思うわけです。 七十歳以上の福祉年金の適用対象者の中で、実際に老人福祉年金をもらっている人は何割ですか。
私は原因を究明しながら、生活保護の適用に至らないような、そういう積極的な防貧政策をやるのが社会保障の総合計画である、こういうふうに考えなければならぬと思うのです、具体的には。単に議論しただけではだめで、具体的に論議をするとするならば、そういうことであります。
こういうことも、ほんとうに防貧政策でつくられておるはずの生活保護法も、もうこれは貧乏のどん底まで落ちなさい、落ちたらある程度見てやります、ただし、一定の線以上に上がってきてはいけませんよ、それ以下にいなさいというのが、いまの生活保護法のたてまえになっているわけですね。
わが国の社会保障が救貧から一歩を進めて防貧政策を立てるべきときであると、われわれは考えるのであります。児童手当は、児童の福祉の増進という広い目的のために支給されるのでありますが、結果としては、その他の効果と共に多子貧困の問題について、防貧をももたらすものであることは、あらためて言うをまたないところであります。
わが国の社会保障が、救貧から一歩を進めて防貧政策を立てるべき時であると、われわれは考えるのであります。したがって、この法案による児童手当は、児童の福祉の増進という広い目的のために支給されるのでありますが、その他の効果とともに多子貧困の問題について、防貧という結果をももたらすものであることは、あらためて言うを待たないところであります。
だが、その救貧政策から防貧政策へ、こういうことがやはり大きな日本の社会保障の課題であるべきでありますが、これが依然として停滞をしているというのが現状だと思うわけです。 園田厚生大臣は、大臣になられましてから一生懸命勉強されたと思うのですが、もうぼつぼつ習熟されたときですから、本来のあるべき姿について私はしっかりした考えを持ってやられるべきであると思います。
したがいまして、御指摘の救貧政策から防貧政策に移るというその第一歩も、その計画成立にあると考えております。 政府としては、近く考えております保険の抜本対策及びこれに引き続く年金の再検討——年金、保険が社会保障制度の二つの柱になりまするので、これの案をつくると同時に、総合的な体系的な計画をつくりたいと検討いたしております。
ですから、ほんとうにやるつもりになって計画を立てて、そうして救貧政策の社会生活保護の問題、防貧政策では、年をとった場合、子供の問題、母子家庭の問題、身体障害者の問題失業や病気の問題について、貧乏の原因を除去するような総合政策を立てる。その基礎の中で児童手当をつくっていく、こういうことでいままで議論をしてきたんです、私ども真剣に。
これが防貧政策の基礎なんですよ。総合政策もないですよ。社会保障の長期政策もないですよ。つくる、つくると言って、つくらないのですよ。だから、人間尊重とか社会開発とかいう、そういうことからいってもおかしいじゃないか。その議論の中から出てきた児童手当の問題について、いままで二回もたび重ねて前向きの質疑応答があったわけです。
いろんな観点、国民経済の観点からも、これはいままで論議をした救貧政策としてのぎりぎりの生活保護以外に、防貧政策としての社会保障、その中の基礎的な児童手当について認識をきちっと持たなければいかぬということが一つ。 その中で、年功序列型の賃金であると言うけれども、日本の労働者の点について言うと、三百人以下の中小企業の大部分は、これは全部の労働者の中で七七%を占めているのですよ。
これは救貧政策ですから、貧乏を予防する防貧政策ではないから認めますけれども、そこを宮澤構想のように、物価上昇分四・五%分、あるいはこの新聞によると五%、六%、前の半分、こういうふうにしておくならば、一般国民との一〇〇と五〇、この五〇%の生活水準を上げていくことはできないから、これは全部に影響するのです、あなたよく知っておられると思うのだが。予算査定されればよくわかると思う。
これはやはり社会開発の柱は、社会保障、防貧政策で立っていく、こういう考えがあるわけです。なかったらできないわけです。ですから、私はこの議論は将来に持ち越しますけれども、この問題につきましては、大蔵大臣の考え方につきましては、私は総理のいままでの御答弁と比較をいたしまして納得できないという点を指摘しておきます。
ことしの三月と七月の衆議院の予算委員会において、たび重ねて児童手当の問題をいろいろ議論いたしまして、私どもは、救貧政策としての生活保護の基準が相当あるし、相当最近は前進しておるけれども、なお大切であるけれども、しかし防貧政策としての社会保障制度というものは、つまり年寄りとか身体障害者とか母子家庭とかあるいは失業とか貧乏とか病気とか、そういうようなものに対する防貧的な措置というものが社会保障制度として
私どもは、総理がいずれかの機会におっしゃったのでありますが、防貧政策の大宗である社会保険を守りつつ抜本対策を断行し、社会保険の特質にかんがみ、被保険者や事業主の実情を勘案して、必要によって国庫負担を増額してこの制度の充実発展をはかろうとするものであることを御了承願いたいと思うのであります。
こういうふうに述べられておることは、いまの日本の状態の中では、防貧政策としての福祉費というものにもつと公の金を投入しなければならない、端的にはそういうことをいっておられるのですよ。そういう点から考えてみますると、なるほど、社会保障予算というものは、ふえたふえたといわれる。
なぜ一体そうなるのかということは、防貧政策というものがなっていないからそうなるのだ、このように考えざるを得ない。
防貧政策なんだから、貧乏生活にはさらさないのだからということなんですからね。そうなりますと、厚生年金は、曲がりなりにも一万円年金を実現しようというし、共済組合も、少しは保険料を上げても前進しようじゃないかと大蔵省も言っておるし、そうすると、わが国民年金は、依然として四十年掛け金、五年据え置き、月 千五百円、こういうことになりますと、これは一体どういうことになるのかということです。
その防貧政策の中の中心をなすものは一体何かといったならば、これは黒木局長もわかっておるように、社会保障制度審議会でも、あるいは厚生省の発表する文書の中でも、社会福祉というものに重点を置かなければならないということを強調しておるわけです。
そこで、社会保障制度審議会の答申におきましても、どちらに国の政策の重点というものをかけるべきであるかということについてならば、それは社会保険よりも社会福祉のほうに国の費用というものはかけるべきである、こういうことが強調をされておるのでありますが、その考え方、答申なり勧告というものといまの大臣の答弁とは、私の理解では少しく食い違っておるように思うのでありますけれど、一体社会保険に重点を置いたそういう防貧政策
たとえば生活扶助というような額が多いということは、いわば防貧政策がそれだけ足りないものだということにもなのですから、したがって、今日の日本の状態においては、公的扶助というものについて十分考えながら最低生活をしている人たちの底上げをはかっていく必要がある。
社会保障がないから補完的な制度としてあるわけでありまして、これは救貧政策であって貧乏を予防するところの防貧政策ではない、ほんとうの社会保障ではない。問題は、年金保障やあるいは母子年金にいたしましても、養老年金、身体障害者にいたしましても、あるいは問題の家族手当制度、あるいは失業した場合の社会保障制度である失業保険制度、こういうもの等が総合的に考えられないと失業の問題は解決できないのであります。
社会保障というものは本来の意味で言えば、他の雇用政策と相待って防貧政策が完全になって、たとえば老齢になってもあるいは疾病になっても、あるいはまた失業をしても、摩擦失業した場合——失業なんかないような完全雇用の状態でなければいけませんから、一時的な摩擦失業が起こっても、また不幸にして働き手がなくなって遺族になっても、その遺族の子供が小さいというときでも心配が要らないような状態を、完全な防貧対策で前もってそういうときに
が、そういう防貧政策、救貧政策というふうに分けて、今その点を私は見解を述べましたけれども、そういう意義を認めるべきだと思う。失対事業で働いて生きていきたいということと、生活保護で何も働かないで停滞させる、所得制限をうんといたしましてやっていくというふうなことは、どちらが社会的な意義があるかと言えば、私は失対事業の方に積極的な意義がある。
将来に貧乏が起こらないように防貧対策を完成しなければならないし、その問題について直ちに手を染めていかなければならないことは当然でありまするが、観念的に防貧々々ということを言い過ぎて、今までの経済政策の失敗、あるいはまた、今まで防貧政策が完成されておらなかったために、現在非常な貧乏がある、貧困があるという問題について、それに対処することを考えなければ、政治の一番大事なことを置き去りにしたということになろうかと
社会保障の問題で、防貧と救貧ということがいろいろといわれておりまするけれども、厚生大臣には、防貧政策と救貧政策のどちらを第一とするようないろいろ学説がございますが、大臣としてはどのようにお考えでございますか、今まとまったお考えがあれば、伺わさせていただきたいと思います。今まとまったお考えがなければ、そのままでけっこうでございます。
年金制度は拠出年金制というものを主体として考えられておりますが、将来における防貧政策としてこれが完成されることも必要である。ところが、現在は、今までの政策の不十分なために、いろいろな事情で、貧困で苦しんでいる老人があり、障害者があり、母子家庭があり、遺族があるという現状から見れば、現在の緊急の問題は、その人らに対する救貧政策としての所得保障、これが必要であります。