1959-02-11 第31回国会 参議院 商工委員会 第8号 こういう拡大しました理由としましては、三ページから四ページにまたがって書いてございまするように、第一には出願人というものが自己の基本発明を防護するために、独立していわゆる防護特許出願する必要がなくなるという点でございます。すなわちAという基本発明に関連しまして、Aという発明をした人間はAについて特許出願をするわけでございますが、A、Aというものが関連してその改良発明というものが起き得る。 井上尚一