2001-11-07 第153回国会 衆議院 外務委員会 第2号
ところが、今回の特措法では、あくまでも自然権的な防護権を前提としているわけであります。このレベルの武器使用権をもって、果たして、テロリスト及びそのシンパが潜在する他国の領土を活動地域とする、そこで本当に隊員の安全が確保できるのかどうかといったら、私は、確保できないだろう、大変な事態がいろいろ出てくるだろうと実は思っているわけであります。
ところが、今回の特措法では、あくまでも自然権的な防護権を前提としているわけであります。このレベルの武器使用権をもって、果たして、テロリスト及びそのシンパが潜在する他国の領土を活動地域とする、そこで本当に隊員の安全が確保できるのかどうかといったら、私は、確保できないだろう、大変な事態がいろいろ出てくるだろうと実は思っているわけであります。
我が国は単なる個人の自然権であるところの自己防護権、これに基づいた、これに依拠した武器使用権と全然違うわけであります。全然違うんですね。したがって、その辺のところをきちんとクリアしなければ、ただ凍結解除をしただけでは意味がないということを私は申し上げたかったわけであります。 さて、東ティモールでの国連PKOに対し、来年三月に自衛隊の部隊を派遣するための準備を開始するというふうに聞いております。
私は、この本体業務の中身からして、今日の自然権的な防護権、これに基づく武器使用の権限、これのみではもう仕事にならぬだろうと思いますが、外務大臣、いかがですか。
ところが、今回の特措法では、あくまでも自然権的な防護権を前提としております。そのレベルの武器使用権をもってテロリスト及びそのシンパが潜在する他国の領土を活動地域とする結果、次のような事態が予想されるのではないかというふうに私は考えます。 何点か列挙をいたしますが、まず、米軍等の他国の軍隊の防護共同行動はできない。一たんテロリストに反撃したとしても、その追撃はできない。
これは個人の生存権だとかあるいはそういう意味での自己の防護権だとか、そういう権利のことを言うわけですね。 だけれども、先ほど私は自衛隊の場合に引用したように、上官の業務の指揮監督権で行われる行為というのは、自然権の問題ではなくて、それは軍隊としての当然の行為なんですよ、自己を防衛するというのは、戦闘行為として行うわけですから。
そこで、同意入院の問題が出るわけですが、現行法では全然それが保障されていないのは、例えば強制あるいは同意入院でありましても、本人の抗弁があるいは防護権というものが全く今保障されていないわけですね。全然何でもないけれども強制措置をされる。
したがって、もしも手続上の問題だけであるとするならば、これほど疑惑が深まっておる問題について、この調書をすべて提出をして、被告の防護権を侵害しておると思われるようなことについては、公正な裁判のために、この際、いろいろなことはあっても提出すべきではないか、こう私は考えるのであります。この点についてぜひ善処を求めたいと思うのでありますが、いかがですか。