2015-06-16 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第22号
では、最後の質問ですけれども、本条約は、いずれの国又は政府機関も留保を付することにより一部の規定を適用しない旨を宣言することができますけれども、我が国は防護標章について本条約の一部を適用しない旨の宣言を行う予定としていると聞いております。なぜ我が国は防護標章について留保するのか、またどのような規定について適用しないこととするのか、お教えいただきたいと思います。
では、最後の質問ですけれども、本条約は、いずれの国又は政府機関も留保を付することにより一部の規定を適用しない旨を宣言することができますけれども、我が国は防護標章について本条約の一部を適用しない旨の宣言を行う予定としていると聞いております。なぜ我が国は防護標章について留保するのか、またどのような規定について適用しないこととするのか、お教えいただきたいと思います。
防護標章とは、特定分野の商品等での使用を目的に登録された著名な商標等に関し、他の分野の商品等についても他人による使用等を防ぐ目的で登録できる制度であります。 防護標章は、既に登録されている商標等を基礎として出願されるものであるため、その出願等の手続は、条約で一般的な商標等について定める手続とは異なっております。
○諸岡政府参考人 防護標章制度、改めまして若干解説させていただきますと、まず著名な登録商標でございますけれども、その商標につきまして、あらかじめ、商品等の出所の混同を生ずるおそれがある範囲というものをまず明らかにしてください。それで、他人がその登録商標を受ける危険を防止し、もし他人が使用した場合に商標権侵害とみなして迅速な救済を図ろう、こういう制度なのでございます。
防護標章でございますけれども、特定分野の商品等での使用を目的に登録された著名な商標等に関し、他の分野の商品等についても他人による使用等を防ぐ目的で登録できる制度でございます。 防護標章は、既に登録されている商標等を基礎として出願されるものでありますので、その出願等の手続が、このシンガポール条約が定める一般的な商標等に関する手続とは異なっております。
いわゆる防護標章という、なかなか耳なれないものなんですが、この防護標章の対象となる場合の審査及び結果の公表等について、国内法の状況はどのようになっているかをお伺いしたいと思います。
今調べてみますと、我が国は明治十七年に登録主義、先願主義の商標条例というものを制定をして以来、明治二十一年には欧米諸国の長所を取り入れてこれを改正し、明治三十二年には工業所有保護同盟というものに加入するための商標法を制定をし、それが大正十年に整備をされ、さらに昭和三十四年に商標権の自由譲渡制や使用許諾制度や防護標章制度、こういうものを新設した現行の法律を制定したわけであります。
今の御説明、確かに理解できないわけではありませんけれども、おっしゃるように外国でももちろんこの連合商標制度をとっているところは今はほとんどないということも承知しておりますし、またイギリスがこれを廃止したということも知っておりますが、仮にそうだとしたらイギリスでは防護標章制度までなくしたわけですから、これを存続させたということとどうもちょっと矛盾するのではないか、こう思います。
それが今回サービスマークの登録制度の導入がなされますと、ティファニーとかそういうところは、そのある商品なりサービスそのものと違う分野におきましても、実は防護標章登録ということができるようになりまして、そしてその登録の効果として、他人の無断使用などをとめさせるということが可能になるという次第でございます。
次にお尋ねいたしますけれども、先ほどお答えになりました商標の不使用の多い理由として、防護標章の問題ですね。第一点お挙げになりました。それから第二点には、使う予定だけれども、まだ使っていないというふうなことをお挙げになりました。それからその次に第四点として、三点はちょっとおいておきます。
最後に、商標法案関係について申し上げますが、一、商標の不登録事由を追加したこと、二、商標権の自由譲渡を認めたこと、三、商標の使用許諾と質権の設定を認めたこと、四、団体標章制を廃止したこと、五、商標権の存続期間を改正したこと、六、防護標章制度の規定を新設したこと、七、不使用取り消し制度を強化したこと。 以上が四法案のおもなる内容であります。
第五は、防護標章制度を設けたことであります。これは現行法による商標の保護の範囲が著名な商標については十分ではないので、このたびこの制度を設けて著名な商標の信用の保護に資することとしたのであります。 第六は、団体標章制度を廃止したことであります。これは、先ほど御説明いたしました商標の使用許諾制度を設けることにより、団体標章制度を特に存置しておく実益がなくなりたためであります。
次に、商標法案の現行法と異なるおもな点は、第一に、国際機関、国、地方公共団体、公益団体等を表示する著名な標章は登録されないものとしたこと、第二に、存続期間を十年に短縮したこと、ただし、更新は認めること、第三に、商標権を営業と分離して譲渡することを認め、第四に、その使用許諾を認め、第五に、防護標章制度を設け、第六に、団体標章制度の廃止を行なった等でありますが、このほか、権利侵害関係規定、審判、登録料の
ですから、登録商標で保護されなければ防護標章で……。この案によると、連合商標が、類似の商品として出願できるようであります。ですから、現在持っておる登録商標を連合商標に変更することを許さなければ、大へん不都合だと思いますが、この点はどうですか。
○上原正吉君 そうすると、現在登録を受けている商標を類似の商品に対する連合商標として出願して、連合商標としての登録を受けるか、あるいは防護標章としての登録を出願して登録を受けるか、いずれかにしなければ、基本の登録商標を保護できない、こういうことになってくるわけなんですが、その場合には、そういう手続が経過規定として許されるのかどうか。これは条文を拝見したが、見つからないのですが、これはどうですか。
はなっておるわけなんでございますが、その点新法におきましては、塩酸だけにしか使わないと、化学品は取り消しを受けないが、その他は取り消しを受けるということになるかと思いますので、その場合におきましては、権利者の方々の考え方は、まず薬剤、医療補助品ということに使うというのですと、何も、現在と同じようにお考え願えればいいのではございますが、ただ、医療補助品には、とても自分のマークは使わないというふうな場合におきましては、あるいは防護標章
従いまして、化学会社で現在、薬剤、医療補助品自体もとっておるものと思いますが、化学会社ですから、将来薬剤に対しては商標を使用しないという事態も考えられますので、まあそういった事態に対しては、防護標章をとっておけば、薬剤について使わなくなって取り消されることもありうますので、権利擁護については、とっておいた方が便利だ、こう思われます。
○政府委員(井上尚一君) 商標権の効力は、同一または類似の商品に及ぶわけでございますが、非類似商品には及ばないということになっておりますので、非常に著名になりました商標の保護という点から申しますれば、これでは十分でないと考え、このたび防護標章制度を設けた次第でございます。
防護標章について、先ほどのお話に、同じ第一類の中でも、化学品について登録商標を持っておる、その登録商標を、化学品、薬剤、医療補助品全部について、登録商標を持っておる、しかし、使っておるのは、化学品だけだ。そうすると、薬剤、医療品については、不使用による取り消しの審判を請求し得るということになります。
それから次に改正の第七点でございますが、防護標章制度というものを新規に設けた問題でございます。これは新法案の策六十四条ないし第六十八条の規定でございます。商標権の効力の範囲というものは、言うまでもなく同一または類似の商品ということに限定されておるわけでございます。これは一般の商標については十分でございますけれども、著名な商標については、そういうような範囲ではこれは十分でない。
○栗山良夫君 私、質問ではないですけれども、商標法の中で、連合商標とそれから防護標章とありますね、それの使い分けというのは、商品が類似しているかしていないかということで区分しているわけです。
第五は、防護標章制度を設けたことであります。これは現行法による商標の保護の範囲が著名な商標については十分ではないので、このたびこの制度を設けて著名な商標の信用の保護に資することとしたのであります。 第六は、団体標章制度を廃止したことであります。これは、先ほど御説明いたしました商標の使用許諾制度を設けることにより、団体標章制度を特に存置しておく実益がなくなったためであります。