2021-04-08 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
これについて内容は規制庁も事業者の方も精査をしていると思いますけれども、判決によりますと、深層防護のうち第一から第四の原発に係る設備に関しては過誤、欠落があるとは認められないということでありまして、問題は第五の防護レベル、すなわち避難計画、防災体制、これについてまだ未整備なため、人格権侵害の具体的危険があるということで判決が下ったわけでございます。
これについて内容は規制庁も事業者の方も精査をしていると思いますけれども、判決によりますと、深層防護のうち第一から第四の原発に係る設備に関しては過誤、欠落があるとは認められないということでありまして、問題は第五の防護レベル、すなわち避難計画、防災体制、これについてまだ未整備なため、人格権侵害の具体的危険があるということで判決が下ったわけでございます。
判決は、原発の安全性について判断する枠組みについて、深層防護の第一から第五までのレベルのいずれかが欠落し、不十分なことが具体的危険であるとし、第一から第四までのレベルについては看過し難い過誤、欠落があるとは認められないというふうにしたものの、避難計画などの第五の防護レベルについては、原子力災害重点区域であるPAZ、UPZ内の住民が九十四万人にも及ぶにもかかわらず、実現可能な避難計画、これを実行し得る
判決要旨には、実現可能な避難計画や実行できる体制が整っていると言うには程遠く、第五の防護レベルは達成されていないというふうにされております。 この東海第二原発は三十キロ圏内に九十四万人の人口を有する原発ということが言われておるわけですけれども、静岡県の中部電力浜岡原発には三十キロ圏内に約八十三万人、新潟県の東京電力柏崎刈羽にも約四十四万人の方がいるというふうに言われております。
○嘉田由紀子君 ただいまのように、プラントの安全性、機能だけで、もちろんその安全基準、大事なんですけど、住民からしたら、あるいは地元の自治体を預かる立場からしたら、地震に対する問題だけではなくて、そこに人が暮らしている、そして生き物も環境もあるわけですから、いわゆる深層防護レベル、健康や命や、そして未来への環境汚染を起こさないということが一番大事でございます。
IAEAの深層防護の考え方で、第五の防護レベルで避難計画などの整備が必要とされているわけでありますけれども、日本の法体系では、避難計画は設置許可基準規則における事業者規制の内容に含まれていないわけでございます。規制委員会は原子力災害対策指針を策定して、避難計画は都道府県、市町村が策定するということになっているわけですね。
先般の第三回ハーグ核セキュリティーサミットにおける総理ステートメントにおいて、日本は、二〇一五年の春までに、IAEAが実施するIPPAS加盟国の核物質防護レベルを調査し、必要な勧告を行う核物質防護諮問サービスを受け入れることを表明しているかと存じます。
○吉田忠智君 具体的な数値を科学的になかなか確定をできないというのがこの放射線の性格でもあるわけでありますけれども、ICRPも、がんリスク、確率的影響は閾値がないと仮定しており、他のリスクや社会的要因との関係で防護レベルを決定するという基本的な考えに立っています。
さっき阿部審議官が、まさしくこれは電気事業者の話ではない、日米の政府レベルの話ですよという話を防護レベルで言っているわけでしょう。既に、MOX燃料が輸送されるというのは、ある意味ではもう数年前からずっとやってきたことですよ。それを地元との話し合いがつかないからわかりませんという話ではないでしょう。
電磁波の人体防護レベルを定めた指針といたしまして、先ほど郵政省の方から御説明がございました電気通信技術審議会が平成二年に策定いたしました電波防護指針が存在しております。私どもとしては、電気製品に関して民間に設けられました電気用品調査委員会というものが平成三年にまとめた報告書がございます。
全体として、そういうことがあっても防護レベルを維持するというふうに考えるべきであろうと思うわけでございまして、非常に多数、何回も日本の核物質の輸送というものは行われているわけでございますけれども、その大部分はそういう形で、そういう原則に基づいて核物質防護が守られている、実現されている、そういうふうに考えているわけでございます。