2017-04-06 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
何か特別な目的があってそういう実験をやったと思われるというふうな報道でありますが、例えば飛行機の場合、不明の飛行機が日本の領空に入る前に防衛識別圏というところがありますよね。防衛識別圏に入るとレーダーでキャッチして、スクランブル発進して領空に入らないように誘導するということは、この間この委員会で実際に見せていただきました。
何か特別な目的があってそういう実験をやったと思われるというふうな報道でありますが、例えば飛行機の場合、不明の飛行機が日本の領空に入る前に防衛識別圏というところがありますよね。防衛識別圏に入るとレーダーでキャッチして、スクランブル発進して領空に入らないように誘導するということは、この間この委員会で実際に見せていただきました。
今回、東シナ海、ちょうど先日というか過日、中国の方が一方的に定めた防衛識別区、そして、この防衛識別区の中を飛行する場合については事前通告を求める又はその行動に関しては中国側に従ってもらうというような、基本的に国際的なルールを無視した、非常に意図的なといいますか、中国の管轄下にまさにある空域かのような、こういうことをやっているわけなんですけれども。
○赤嶺委員 そこで、そもそも防衛識別圏とはどういうものかという点について伺っていきたいと思います。 まず、外務省に伺います。 いろいろと資料を見ておりますと、防空識別圏は一九五〇年にアメリカが行政命令によって設定したのが始まりだとされています。
○住田政府参考人 御指摘の、中国が東シナ海に設定をいたしました防衛識別圏内に中国の企業が開発あるいは生産あるいはその可能性があるような油田、ガス田の埋蔵量、生産量は、私どもの方では承知をしておりませんが、この地域におきます開発、生産等を行っております中国海洋石油有限公司というところがございますけれども、こちらが二〇一二年の年次報告書で発表しているデータがございます。
今回の中国の防衛識別区の設定でありますが、まず問題点は、通常やはり、このような防衛識別圏を設定する場合、警告その他は自国の領土に近づいてくる場合に限って行うということがあります。
最初に、きのう発令されました海上警備行動、そしてその潜水艦の動きでございますが、その後ずっと追尾を続けて、きょうの夜ごろには防衛識別圏を出てしまうんではないか、こう言われております。その間、いろいろな情報というのはもう集まっておると思いますので、その後どういうことが、この潜水艦はどういうものなのか、あるいは一番大事なのはどこの国籍なのか、こういうことが非常に関心が高いわけでございます。
これは、昨年防衛庁からいただいた我が国の防衛識別圏という資料でございます。外務大臣、防衛庁長官、これをごらんいただきたいんですが、我が国の、去年の今ごろ、いわゆる不審船の問題で国民に大変な不安が広がりました。そして、防衛識別圏なるもの、私たちの耳なれない言葉を聞きました。防衛識別圏が今日本はどうなっているかということで調べてみました。
防衛識別圏が我が国の頭の上を通っているなんという、そんなおかしな話を何年放置してきたのかなと思うのです。 現地では言っているらしいのです。言っているらしいけれども返事がないというのです。運輸省にも言ったことがあるというのです。ところが何にも返事がない。この返事がないというのが最悪ですね。
これまで日本の防衛というのはいわゆる二百マイル防衛識別圏、二百海里とも同じでありますが、これが、八一年五月の鈴木・レーガン共同声明、ここで周辺数百海里、シーレーン一千海里という北西太平洋に広がった。八三年一月の首相の訪米で日本列島によるバックファイアに対する海空の障壁づくりあるいは三海峡封鎖という言葉が出て、その後さらに確認された。
日本有事でないときに日本海でやるというふうになった場合に、防衛識別圏というのはずいぶん広いですね。公海もずっと広くまでいっている。そういう中で、その中に入ってくる国籍不明機が——それはもう戦闘ですから、米ソ戦になったら国籍不明機ばかりですね、日本から見れば。
あり得るから、そういう事態が起こった場合には、日本海といったら広いようですけれども、そのほとんどの部分が防衛識別圏の中へ入り得るから。ところが、いままでの、平時はスクランブルをかけるんだといま言った。ところが、日本は戦争に巻き込まれていないから平時でしょう。平時で、この防衛識別圏の中で戦争をやっておるときに、米ソ戦があるときに、日本はスクランブルをかけるのか、かけないのかと。
○永末委員 先ほど防衛庁側は防衛識別圏みたいな問題もやはりアメリカと相談しなければならぬというようなことを言っておりましたが、これは外務大臣というトップクラスの話ではございませんでしょうが、防空という全体の問題の中で日本の果たすべきことについてはアメリカがいろいろ要求をしていることは事実でございまして、それを受けつつわれわれは日本国内にアメリカの航空基地を貸与しているわけでございまして、そういう意味合
で、そしてそうなりますと、ぼくが考えるに、海上自衛隊としては、現在の防衛識別圏からかなり逸脱していると、沖繩附近まで行っているわけですからね。だから、これは一体どうなっているんだと、その思うんですがね。防衛庁長官にお聞きしているんです。
○野末和彦君 いや、それでね、防衛識別圏を逸脱しているんじゃないかとぼくは思うんですよ。それについての御意見をお伺いしているわけです。防衛識別圏というのがありますね。
次にADIZ、防空識別圏、これをいまの防衛庁案では、防衛識別圏の中に案として含めておる。これも含めるべきではない。これも総理さえ決断すればすぐできることであります。 そして最後に沖繩の特殊部隊、これも私は認めるべきではない。こういうことは総理の決断次第でできることであります。御見解を承りたい。
○東中委員 相手国の——公海上の制海確保あるいは航空優勢ということは、結局日本の周辺地域で、その範囲が明らかにそのときの情勢で変わってくる、こういうことだと、公海、公空というのは、結局相手国の領海、領空に接するところまで行くわけですから、そこまで進んでいくことになると思うのですが、いま防衛庁が防衛識別圏を発表されておりますね。
○東中委員 防衛識別圏の中へ入ってくる、しかし東京FIRに入らないという部分は、フライトプランは来ないわけですね。だから防衛識別圏を越して入ってくる飛行機はソ連のコントロール下においてあるわけです。そういう場合にスクランブルはかけるのですか、かけないのですか。
しかもその範囲は、防衛識別圏の中、外側の線の内側全部ですから、だから、日本のほとんどすべてが入っているのじゃないか、こう思うのですけれども、そうじゃございませんか。
これは航空優勢との関係で現実に偵察という問題を構想の中に入れてでなければ、航空優勢あるいは制空確保というようなことは現実的にあり得ないわけですから、いま必要な範囲と言われているのは、それが一体どこなんだ、防衛識別圏は線を引かれているわけですから、これも必要な範囲といえば必要な範囲にきまっているわけですけれども、どこを必要だというふうに防衛庁ではいま考えているのか、現実に動く体制があるわけですから、それをお