2015-06-09 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第20号
US2は、防衛装備移転三原則の決定後、完成品を輸出する最初のケースになるかもしれず、装備品輸出の目玉とも言われていますが、現在インドとの交渉がどこまで来ているのか、現状の説明を伺います。
US2は、防衛装備移転三原則の決定後、完成品を輸出する最初のケースになるかもしれず、装備品輸出の目玉とも言われていますが、現在インドとの交渉がどこまで来ているのか、現状の説明を伺います。
○糸数慶子君 今後、防衛装備移転三原則によって防衛装備品の輸出が拡大されれば、当然、他国における日本製防衛装備品の事故や、さらには騒音問題などといった問題が生じることも予想されるわけです。補償問題も含めて、こうしたことに政府はきちんと取り組んでいただくことを要望いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
昨年、防衛装備移転三原則を閣議決定したわけでございますけれども、これに基づきまして平和貢献あるいは我が国の安全保障に資するということで、防衛装備品やあるいは技術を海外に移転する場合、供与した相手国から教育訓練や維持整備についても防衛省に支援が求められる可能性がありますけれども、そういう場合にこの防衛装備庁ではどういう対応をしていくのか、お尋ねいたします。
○藤田幸久君 時間が最後になってきましたけれども、シンガポールの安全保障会議に中谷大臣御出席されましたけれども、アメリカと中国とのやり取り、それからフィリピンの大統領があしたいらっしゃいますけれども、防衛装備移転協定を締結するということのようでございますが、その二つについて、簡単にお答えいただければ幸いです。
そこでお尋ねいたしますけれども、昨年、この防衛装備移転三原則を受けまして、防衛省は六月に防衛生産・技術基盤戦略を決定をいたしました。私もこの防衛装備移転三原則、従来の三原則に代わるこの策定については、与党内の議論にも参加しておりまして、決してそういう、何か武器輸出大国になるとか、そんな発想では全くないということは私も十分確認をしておるところでございます。
先生は、衆議院の安全保障委員会の中での御発言の中に、なぜ武器と言わずに防衛装備と言うのか、ややこの法律の作為性を感じざるを得ないとおっしゃっていらっしゃいますが、政府は昨年の四月、武器輸出三原則を廃止し、防衛装備移転三原則を決定いたしました。
二年前に自公政権の下で防衛装備移転三原則が見直し、制定されたわけですけれども、この見直しについてはどのように参考人は評価しておられるんですか。
○参考人(佐藤丙午君) 二年前の防衛装備移転三原則はやはり、先ほど西川参考人がおっしゃったとおり、歴史的な変化であることは間違いないと思います。
○国務大臣(中谷元君) 防衛装備の移転につきましては、昨年四月閣議決定しました防衛装備移転三原則、これに基づいて適正な管理を行っております。
○糸数慶子君 次に、防衛装備の諸外国への装備品の輸出推進についてでありますが、平成二十六年四月一日の防衛装備移転三原則の決定後、我が国の防衛関連企業が防衛装備品の国際展示会に出展するなど、海外進出を模索する動きがあるように見受けられます。
○糸数慶子君 我が国の武器輸出の方針は、平成二十六年四月の防衛装備移転三原則の決定前まで、武器輸出三原則の下、事実上の全面禁輸措置、つまり抑制的な姿勢を貫いてきました。しかし、昭和の時代から官房長官談話などとして例外化措置が積み重なり、包括的な原則を新たに定める必要があるとして防衛装備移転三原則が策定されたというふうに理解しております。
しかし、防衛装備移転三原則となると、漢字自体も多くなっていますし、その言葉だけでは内容が少しわかりにくくなったと思います。 防衛装備という言葉の意味、そして移転の意味、そして、なぜ武器から防衛装備に言葉を変えて、輸出を移転と変えたのか、お聞かせいただければと思います。
○関大臣政務官 武器輸出三原則がなくなったのでしょうかという御質問でございますが、この防衛装備移転三原則は、武器輸出三原則がこれまで非常に重要な役割を果たしてきました、そのことを十分配慮しました上で、これまで積み上げてまいりました例外化の実例を踏まえまして、これを包括的に整理しつつ、明確な原則として定めたものという位置づけでございます。
また、十分な検討を行うためには一定の技術をオーストラリア側へ移転することが必要になることから、この点についても審議を行いまして、本件検討に必要な範囲での移転は防衛装備移転三原則に合致するものであるということを確認をしたわけでございます。
なお、現時点においてフィリピンとの間で具体的な協力案件があるわけではございませんが、協力を進めるに当たりましては防衛装備移転三原則に従って行うことになります。
安倍内閣は、昨年四月、国家安全保障戦略、防衛大綱、中期防に基づき、従来の武器輸出三原則を撤廃し、武器輸出を原則禁止から推進へと百八十度転換する防衛装備移転三原則を決定しました。 防衛装備庁は、これを踏まえ、国を挙げて、武器輸出や国際共同開発への参加を積極的に推進する体制づくり、軍需産業の維持強化を図ろうとするものです。
○国務大臣(中谷元君) 防衛装備移転の三原則に従って判断をすることになりますが、御指摘のように、第三国への移転の可能性など、移転が我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度等を踏まえて移転の可否について厳格に審査をしてまいりたいと思っております。
それから、今後でございますが、昨年四月一日に防衛装備移転三原則というようなものが制定されまして、一定の要件を満たす場合には移転が認められ得るとなっているというふうなことでございまして、こういった新しい三原則に沿って防衛省としては対応していきたいと存じてございます。
そういった意味で、今、市場の拡大ということで輸出の議論も出ておりますけれども、これまで完成品を輸出したという実績はあるのかないのか、それから、今後、防衛装備移転三原則との関係で問題になってくるところもあると思うんですけれども、そのあたりについて何か御所見があればお伺いしたいと思います。
○赤嶺委員 防衛装備移転三原則の建前を幾ら並べて説明しても、南シナ海でやはり紛争が起こっている、その一方の側に武器をどんどん出していく、これは、領土問題という非常に機微な問題で日本が一方の側に肩入れする、このように見られても仕方がないんじゃないですか。
○吉田政府参考人 先生ただいま御指摘になられた点でございますが、防衛装備移転三原則につきましては、昨年四月一日に閣議決定という形で政府として決定させていただいている。また、先ほど申し上げました、七月のNSCにおける審議結果につきましては、審議結果の概要につきまして広く対外的に公表している。
一つは、安倍内閣のもとで、武器輸出三原則が防衛装備移転三原則に変わりました。そのことを西川参考人はどのようにお考えでしょうか。 二点目は、法改正により、防衛装備庁が新設をされます。防衛装備庁はいわば武器輸出の窓口になろうかと思いますが、武器の国際共同開発、生産を含めて、日本がとるべき対応や問題点についてお聞かせいただきたいと思います。
○赤嶺委員 国際的な防衛装備、技術協力、これを挙げられましたが、昨年の四月には、政府は、従来の武器輸出三原則を廃止し、防衛装備移転三原則を決定しております。それ以降、既に防衛省は、諸外国との防衛装備、技術協力を進めてきていると思いますが、これまでに具体的にどのような取り組みを進めてきているのでしょうか。また、その法的根拠は何ですか。
○国務大臣(中谷元君) 我が国が国際的な共同開発を行う場合におきましては、防衛装備移転三原則、これに基づいて防衛装備の移転を行うことが原則になっておりまして、この原則では、仕向け先、最終需要者の適切性、当該防衛装備の海外移転が我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度、移転される防衛装備の性質、技術的機微性など、複合的に考慮して移転の可否を厳正に審査いたします。
そして、我が国の防衛装備移転三原則について申し上げるならば、同原則の下でも積極的に武器輸出をする方針に転換をしたり輸出を大幅に解禁するといったことではなく、これまで同様、厳正かつ慎重に対処する方針であると承知をしております。引き続き、平和国家としての基本理念とこれまで続けてきた平和国家としての歩み、これを引き続き堅持することには変わりないと認識をしています。
○国務大臣(岸田文雄君) 昨年四月閣議決定しました防衛装備移転三原則、これは国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念と、これまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持した上で、防衛装備の移転に係る手続や歯止めをこれまで以上に明確化あるいは透明化したものです。防衛装備移転三原則では、第一要件において、紛争当事国への移転となる場合には移転を認めない、これを明確にしております。
○国務大臣(中谷元君) 我が国の防衛装備移転三原則、これは平和国家としての基本理念、これまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持した上で、この防衛装備の移転に係る手続、歯止めを今まで以上に明確化、透明化したものでございまして、これまでと同様にこういった武器輸出に関しましては厳正かつ慎重に対処してまいりたいと思います。
そして、この防衛装備の海外移転に当たりましては防衛装備移転三原則に従うことになっています。防衛装備の中には、これまでもODAにより供与した巡視船艇等も含まれますが、これは法執行能力の強化等、海上安全対応能力の向上を目的とした厳格な審査の下に行ったものであります。
○副大臣(左藤章君) 今のお話ですが、防衛装備品の海外への移転については、四月の閣議決定された防衛装備移転三原則に基づいて適正に行うことが原則なんですね。そして、海上安全保障や人道支援、災害救援といった分野を中心に防衛装備技術協力を進めていくという意見交換を行っております。
調達の効率化のためには、これまた新設される防衛装備庁の力を非常に発揮しなければいけないというふうに思っていますが、この国会において、防衛装備庁の新設を含む防衛省設置法等の一部改正法案を提出しているわけでございますけれども、防衛生産、技術基盤を維持強化していく観点や、また、新たな防衛装備移転三原則に基づきまして日本製の防衛装備品の海外移転を展開していくとの観点から、この改正は私は極めて重要だと考えております
防衛装備移転三原則からさらに踏み込んで、国が武器輸入国に財政支援などを行う、こういうことまで検討されているということであります。産経新聞などでは、軍事版ODAという見出しも躍っておりました。国際紛争を解決する手段として、武力の行使、武力による威嚇を放棄した日本国憲法の精神に真っ向から反するものだというふうに思っております。
議員が御指摘をされました無人機の国際共同開発につきましては、政府としては何ら決定をしておりませんが、仮に国際共同開発を行う場合は、防衛装備移転三原則に基づき、厳格な審査を行った上で、我が国の安全保障政策として積極的意義がある場合にのみ行うことといたしております。
○中山副大臣 一般論として申し上げますと、いかなる国とどのような内容の共同開発を行うかというのは、防衛装備移転三原則及び運用指針に従い厳格に審査して決定されるものと承知いたしております。また、新たな原則において移転を認め得る場合は、我が国の安全保障の観点から積極的に意義がある場合等に限定されているのではないかというふうに考えております。
○安倍内閣総理大臣 安倍政権としては、まず、我が国として初めて策定した国家安全保障戦略を踏まえまして、昨年の四月、従来の武器輸出三原則等を見直し、そして、防衛装備移転三原則を閣議決定し、これを公表しております。 国会においては、政権発足以降、防衛装備移転に関し、延べ四十名の議員から御質問があり、私を初め関係閣僚から御説明をしているとおりであります。
防衛装備移転三原則は、防衛装備の海外移転に係る手続や歯止めをこれまで以上に明確化したものです。新たな開発協力大綱案は、非軍事的協力による平和と繁栄への貢献を基本方針として掲げています。また、昨年七月の閣議決定は、合理的な解釈の限界を超えるような憲法解釈の変更ではなく、政府としては、閣議決定で示された基本方針の下、切れ目のない安全保障法制の整備を進めてまいります。
○大臣政務官(関芳弘君) 防衛装備移転三原則におきましては、防衛装備の海外移転に際しまして、原則といたしまして、国際約束によりまして目的外使用及び第三国移転につきまして我が国の事前同意を移転先の政府に義務付けることといたしております。 また、移転の場合におきましては、仕向け先の管理体制の確認をもちまして事前の同意の義務付けに代えることといたしております。
そういう報道があったのは記憶しておりますが、他国への実質的技術漏れなどの問題はないと思いますが、防衛装備移転三原則には、目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保の項目に、原則として我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとするという記述があるものの、部品等を融通し合う国際的システムに参加する場合、部品等をライセンス元に納入する場合等においては、仕向け先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保
四月一日に閣議決定されました防衛装備移転三原則では、紛争当事国ということで定義規定を置いてございまして、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国をいいますというふうなことで定義をさせていただいてございます。
○副大臣(左藤章君) 今先生から御指摘がございました防衛装備移転三原則では、防衛装備の海外移転に際しては、原則として、国際約束により、目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を移転先の政府に義務付けております。 なお、今お話あった豪州との間ですが、船舶流体力学分野に関する共同研究を今特定しております。その詳細については今検討中でございます。
本年四月に、今先生から御指摘ございましたような防衛装備移転三原則が閣議決定されまして、我が国といたしまして、平和貢献、国際協力でございますとか、我が国の安全保障に資するような防衛装備、技術協力に取り組んでいくというふうなことにしているところでございます。
防衛装備の海外移転につきましては、本年四月、武器輸出三原則等に代わる新たな原則として、防衛装備移転三原則が策定されました。この新たな三原則は、武器輸出三原則等の具体的な運用を踏まえ、これを包括的に整理しつつ、明確な原則と具体的な基準や手続を定めたものでございます。
経産省にも伺いたいんですけれども、防衛装備移転三原則の担当者の説明では、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものである武器の中でも特に人を殺傷する兵器については、昭和五十一年の政府統一見解以来、輸出を許可したことはなく、今後も移転を許可することは考えていないというような説明だったんですけれども、この点について、経産省の見解はいかがでしょうか。