2013-11-13 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号
まず、特定秘密保護法というものが現在こうやって議論されているわけでありますが、この必要性について、田島参考人は、必要はない、むしろ自衛隊法改正の防衛秘密保護についても必要はない、こういうお考えだ、こういうふうに思っております。それに対して、ほかの御三人の参考人の方は、この特定秘密保護法の必要性については、ある程度必要性を認めておられる、こういうふうに考えております。
まず、特定秘密保護法というものが現在こうやって議論されているわけでありますが、この必要性について、田島参考人は、必要はない、むしろ自衛隊法改正の防衛秘密保護についても必要はない、こういうお考えだ、こういうふうに思っております。それに対して、ほかの御三人の参考人の方は、この特定秘密保護法の必要性については、ある程度必要性を認めておられる、こういうふうに考えております。
防衛秘密保護協定ですね。
今回の要綱案は「国の安全」という抽象的表現で、不開示解釈が非常に幅広くとらえられる規定で、一面では防衛秘密保護法にもなりかねないおそれがあります。 そこで、先ほども堀部先生からお話があった他国の例との関係で、日本国憲法第九条のような平和条項がないアメリカでさえ、防衛情報についてはこのように規定しています。
○説明員(山本雅司君) 今委員御指摘のように、防衛秘密保護法の方は、これは防衛装備に関連するものでございます。それからこちらの技術交流のための協定の二条、これは装備品に直接関係するものだけではございません。それはまさにおっしゃるとおりでございます。
○西廣政府委員 防衛庁にございます秘密には二種類ございまして、一つは防衛秘密と言われておりまして、アメリカの方から供与された装備品に係る秘密、これは防衛秘密保護法というのがございますが、それに係る秘密がございます。これは機密から秘まで、機密、極秘、秘とありますが、現在機密というのはございませんで、極秘、秘、合わせまして六千七百三十件、そのうち極秘が約二百八十件ということであります。
○丸谷金保君 そうしますと、このMDA協定に基づいて防衛秘密保護法ができて、そしてその中では「装備品等」と言っているわけなんです。そうすると、外務省としてもどういうものがその他秘密保護法の該当以外のものかということについては、要するに具体的には知悉していないんですか、いかがですか。
ただ、一般的な案件といたしましては、先ほど申し上げましたように、防衛装備に関しアメリカから導入するものにつきましては防衛秘密保護法で一般的な保護をしておる、こういう状況でございます。
○山本(雅)政府委員 防衛庁と企業との間で、特にそれがアメリカからの技術なり設備の導入に係るものにつきましては、防衛秘密保護法というものが現在ございます。したがいまして、その関連で、これは企業だけではなくて防衛庁の職員も同じでございますが、そのアメリカの装備品に関連するものにつきましては、防衛秘密保護法の対象として現在その秘密保護の体系ができておるわけでございます。
○村山(喜)委員 特許庁の場合は、何か予算的には五名の専属の担当者を置いて、これは防衛秘密保護法の適用を受けるということになりますか、この職種の人は。
それから第三点は、この防衛庁が管理する秘密特許、それは防衛秘密保護法との関連はどうなるのか。 そして最後に、こういう協定ができたということでアメリカのメリットは何か、日本のメリットは何か。 四つの問題で大変ですが、もう時間がありませんから、それをそれぞれお答えください。
私が一番きょう長官に聞きたいのは、いわゆる準協定の出願ということが果たして特許庁としてそれを十分受け入れることができるかどうか、非常に多岐にわたっていくわけでありますので、特許庁の職員に防衛秘密保護法の網をかけていくということにもなりかねないわけでありますし、そこまでいくかいかぬかは別といたしまして、いわゆる特許庁でそういう判断が準協定についてできるかどうかという問題もあるわけであります。
○伏見康治君 何か新聞によりますと、通産省の担当職員に対して守秘義務を強化した、防衛秘密保護規定そっくりをつくるという話が新聞に書いてあったのをごらんになったと思うんですが、そうなんですか。
七月二十二日の日経ですが、「通産省は日米SDI研究参加協定の締結に伴い、担当職員に関して守秘義務を強化した防衛秘密保護規定(省内訓令)を設ける。近く内容を詰め、八月中にも運用する方針で、秘密を漏らしたり不当な方法で入手した場合の罰則を、一般職員の最高懲役一年に対し十年に引き上げる。」
しかし、現在までのところは、先ほど御指摘になりましたように、刑事特別法とかあるいは日米防衛秘密保護法というような特別法もありますし、また国家公務員その他の関係につきましては公務員の秘密漏えいを律するための規定というのがありまして、それで現在まで何とか対処してきたのが実態であろうと思います。
これによれば国家防衛秘密保護法の制定ということがございまして、わが国の防衛上の秘密を保護するため、国家防衛秘密の範囲、所要の罰則を定めること、次に刑事特別法と同様の規定を設けて秘密保護の措置をし、探知、収集なども処罰の対象とする。
しかも、四十一年の二月には、防衛庁の法制調査官室が国家防衛秘密保護法というものをちゃんと設けているんです。研究の対象にしておるんです。これはもう実際やる準備なんですね。 しかも、もう一つ聞きたいんですが、警務官の秘密保護法についての権限です。秘密保護法についていま警務官は一般隊員以外の者に対しては捜査できないんだけれども、これを捜査できるようにすると。
○中曽根国務大臣 二つ種類がありまして、一つは機密、それからたしか極秘、それから秘ですか、もう一つは防衛秘密保護法というアメリカとの関係における法律の系統のものがありまして、これも大体機密、極秘、秘、それからあとは一般的に取り扱い注意という程度のものがございます。
したがいまして、明らかにこの防衛秘密保護法に違反をするというふうな事態がありますれば、この秘密保護法の適用が及ぶということになろうかと思います。
自衛隊法第五十九条についての取り締まりをしっかりやっていく、これだけのことでございまして、将来軍機保護法とかあるいは防衛秘密保護法とか、そういうようなことは一切考えていないのでございまして、ただ社会の間におきましていまや日本国は機密はないのだというお話もございまするが、これはあるのでございまして、国家公務員法にもございまするし、自衛隊法にも五十九条というものがございまして、公務員あるいは自衛隊員は、
この防衛秘密保護法の問題を聞いているのじゃありません。この川崎さんのような種類の問題のことについてお聞きしているわけです。
あるいは例の防衛秘密保護法による秘密事項の中にこれは入るわけですか、どういうものです。