2013-11-29 第185回国会 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
今回のこの特定秘密保護法案が通ったらどうなるかというと、それぞれの省庁に指定されている秘密、それから防衛省の中で指定されている防衛秘、この中で、特に安全保障にかかわる、つまりこの法案で言うところの別表に該当するものだけを抽出して、新たに特定秘として全省庁、横の、横断的に指定をする形にして、そしてその取り扱う者に関しては、これまで防衛秘密を扱っていた者と同じような適性評価、厳しい適性評価を経た後に、そして
今回のこの特定秘密保護法案が通ったらどうなるかというと、それぞれの省庁に指定されている秘密、それから防衛省の中で指定されている防衛秘、この中で、特に安全保障にかかわる、つまりこの法案で言うところの別表に該当するものだけを抽出して、新たに特定秘として全省庁、横の、横断的に指定をする形にして、そしてその取り扱う者に関しては、これまで防衛秘密を扱っていた者と同じような適性評価、厳しい適性評価を経た後に、そして
○国務大臣(森まさこ君) 今、前半の御指摘でございますけれども、別表に該当して、当時特管秘になっていたということでございますが、これが本法案になって特定秘密になった場合には、現行の特管秘、そして現行の防衛秘のその中の一部がこの特定秘密に入っていきますので、現行特管秘になっているものが更に拡大するんではないかという御懸念には及びません。
今回の法案について適性評価が必要となるニーズでございますが、現行法では、先ほど自民党の委員の質問にもお答えしましたとおり、防衛秘以外のものについて、適性評価については法律の定めがございません。
しかし、政府案と違うところはこの防衛秘のところが一番違うんです。防衛秘のところが民主党では公文書管理法には入っておりますが、新法に入っておりません。そうしますと、指定についてもしっかりこれは指定から除外をされます。有効期間が決まりません。解除についてのルールも及びません。 ですから、私たちは防衛秘密についても、特別管理秘密と同じように共通のルールに、共通の法律に入れていきます。
そういう防衛秘が一番問題となっているのに、それが除かれておりますよね。先ほどの第三者機関のチェックも及ばない、それから、知る権利の保障の条文も防衛秘には及ばないということであれば、安全保障にかかわる、大きな部分を占める防衛に関する秘密を除外するということでは、私はこれはワークしないのではないかというふうに思います。
今るるお伺いした中で一つ私が思いましたのは、防衛秘を対象外としていいんだろうかというところでございます。 私どもの法案では、共通ルールを確立するという意味から、防衛秘も入れております。
○森国務大臣 御質問の趣旨がわかりませんけれども、防衛秘を取り扱うに当たってというのは、どういうような御質問でしょうか。
ということで、安全保障に関する事項であって特に秘匿することが必要な情報の保護について、防衛秘もそうですけれども、それ以外のものも含めてしっかりと対象にし、そして、特別職の公務員や契約業者にも及ぶようにするという新しい法律が必要だということから、本法案をつくりました。
今、行政文書は、公文書管理法に基づいて、廃棄する場合には内閣総理大臣の同意を得て廃棄をされておりますものですけれども、防衛秘だけは別でございます。防衛秘だけは、公文書管理法の適用がなく、これまでは防衛大臣が出している訓令によって廃棄をされておりました。 報道されましたけれども、四十万件余の件数のうちの防衛秘の部分が何万件かあったと思いますが、これが廃棄されていた。
そういう方を任命され、今本当に、防衛の抑止力の主要装備の機能についての答えを防衛秘であるかのようにして逃げられましたけれども、これは防衛秘ではないですよ。いろいろな機能について説明することは防衛秘ではなく、アメリカの議会でも堂々と行われていることです。それが国民の安全保障や防衛に対する理解を高めることになりますから。
○高山委員 情報の流出には極めて神経を使わなきゃいけないと思うんですけれども、その防衛秘というんですか、それは例えばどういう管理の仕方をされているんでしょうか。要するに、どこのかぎを入れておくだとか、だれしかアクセスできないですとかあると思うんですけれども。
○高山委員 長官に重ねて伺いますけれども、そうしますと、その防衛秘情報だったというものが朝鮮総連関連の団体に漏れてしまったということでよろしいんでしょうか。ちょっと、もう一度御答弁をお願いします。
どれが防衛秘だとか厳秘だとか、秘の場合はこういう取り扱いをするとか、こういうことを全部書いてありますね。 内閣の情報の取り扱いに関して、こういう根拠法は何かあるんですか。
○政府参考人(首藤新悟君) その具体的な事態にもよりますが、例えば防衛秘密ではない、ただ普通のいわゆる庁秘にはなるとか、いろんなことがあり得るかと思いますが、少なくとも裁判によって防衛秘でないと判断されれば防衛秘ではなくなるということでございます。
○公述人(吉田健一君) 今の点ですけれども、防衛庁長官による標記といっても、例えば、秘密というマル秘という判こを押せばそれでもうそれが防衛秘に全部されてしまうという点では、非常に防衛庁長官の専権といいますか一存でかなりそれが拡大されるということと、それから関係者につきましても、私も先ほど申し上げましたけれども、かなり防衛情報に関する業者、民間の団体、企業ですね、そういう業者だけではなく、そこで働く労働者
外交秘、防衛秘との理由で、外務省、防衛庁は資料を公開していない。さらに、国立公文書館では資料の約三分の一が公開されるということで、逆に申し上げるならば三分の二は非公開の状態にある。
○矢田部理君 先般、一億以上の弾薬のむだ遣いについて指摘をされたわけでありますが、どうも会計検査院として防衛庁に対する検査は防衛秘の厚い壁に阻まれて、秘密の壁に阻まれて思うようにいかないというようなことをしばしば耳にするのですが、いかがでしょう。
庁秘、防衛秘。こういうことでは、何もかも秘密では議論のしようがない。今回は一%枠を外すというのだから、どうしても出してください。
防衛秘というのはどういうふうになっているのかな。何が防衛秘ですかと聞いても、それはお答えできません、こういう答弁が返ってくるからね、ぼくはばかばかしいから聞かないんだけれども……。ただ、あなたは防衛秘を見るためには調査隊のチェックを受けなきゃいけないんじゃないですか、調査隊の。あなたは、長官だったら全部見れる、赤い表紙のものも全部含めて。そうじゃないですよ。
これも防衛秘でも何でもないと言うのですか。
(安井委員「防衛秘」と呼ぶ)防衛秘はございません。(安井委員「しかし三千件……」と呼ぶ)秘密が全体で三千件でございます。
○伊藤(圭)政府委員 これは防衛庁の中で秘密に指定することになるだろうと思いますが、これはいわゆる行政事務を行う上の秘密ということでございまして、いわゆる防衛庁にございます特定の防衛秘というものではございません。
○増田国務大臣 事柄によっては申し上げてもよい点があると思いまするが、機密にわたる、防衛秘にわたる点が、すなわち国家機密、国家公務員の守るべき秘密です、その秘密にわたる事項が相当多いということを申し上げておきます。