2016-01-13 第190回国会 衆議院 安全保障委員会 第1号
今設置されております人事審議会の職員処遇問題部会、これは法律に定められて置いているわけでございまして、この部会は、防衛省職員の給与等に関する法律に定める一定の事項に係る政令、防衛省令の制定、改廃を行うときに防衛大臣に対して意見を述べること等を所管事務としておりまして、御指摘の平和安全法制に係る自衛官の処遇改善につきましてはこれまで意見を求めてこなかったわけでございますが、この御意見を外部から承るということは
今設置されております人事審議会の職員処遇問題部会、これは法律に定められて置いているわけでございまして、この部会は、防衛省職員の給与等に関する法律に定める一定の事項に係る政令、防衛省令の制定、改廃を行うときに防衛大臣に対して意見を述べること等を所管事務としておりまして、御指摘の平和安全法制に係る自衛官の処遇改善につきましてはこれまで意見を求めてこなかったわけでございますが、この御意見を外部から承るということは
さらに、隊法の五十五条、防衛省令で定めることに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない、つまり居住義務が課されている職員と。ほかの一般公務員と比べて、自衛隊はまさに財務省が決めているこの危機管理宿舎の入居対象というものに限りなく近いと。 私は、ある意味自衛隊というのは全てが危機管理要員だという認識を持っておりますが、防衛大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
これは、平成十年六月十二日総理府令第三十八号、最終改正は平成二十二年三月二十九日防衛省令第三号となっております。この省令の中に環境アセスを進めていくに当たってのきめ細かい手順が書かれております。 まず最初に、その方法書の作成について、防衛省令第三号の第二条一項の四ですね、同じく省令の第五条一項ホ、ハヒフヘホのホです。
次の防衛省令第三号の第十八条、十八条は準備書についての規定でございます。環境アセスの場合には、最初に方法書が出てきて次が準備書が出てくるわけであります。その四項はどういう規定になっておるかを確認し合っておきたいと思います。どうぞ。
事故見舞金につきましては、合衆国軍隊等の行為等によります被害者等に対する賠償金の支給等に関する防衛省令第二条四号におきまして、被害者又はその遺族で、日米地位協定第十八条の五項及び同項を受けました民事特別法一条、第二条、また日米地位協定十八条六項などの規定によりまして救済されないものに対し、国が救済を必要と認めて支給する見舞金でございます。