1999-04-23 第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第11号
その最初の論文に、西修さん、駒澤大学教授、防衛法学会理事長の論文があります。今私が指摘した、PKO法と今度の武器使用の違い三点を彼も挙げているんです。 そこで彼は、はっきりこういうことを書いてあるんですよ。「周辺事態措置法案では、「職務を行うに際し」と規定することにより、当初から、上官の命令を原則とした。」はっきり書いてあるじゃないですか。これを否定できますか。それだけ。
その最初の論文に、西修さん、駒澤大学教授、防衛法学会理事長の論文があります。今私が指摘した、PKO法と今度の武器使用の違い三点を彼も挙げているんです。 そこで彼は、はっきりこういうことを書いてあるんですよ。「周辺事態措置法案では、「職務を行うに際し」と規定することにより、当初から、上官の命令を原則とした。」はっきり書いてあるじゃないですか。これを否定できますか。それだけ。
スウェーデンなど北欧待機軍の五原則の中にも国連の指揮下に入るということが明記されておりますし、我が国の場合で申しましても、国防用語辞典あるいは防衛学会あるいは防衛法学会が編集した書物を読みましても、さらに防衛年鑑のPKOに関する記述を見ましても、国連の直接の指揮、統制下に入るということがこれまで何の不思議もなく書かれておりました。
○柴田(睦)委員 では、もう一つの予備兵力という問題に関してお尋ねしますが、「国防」という雑誌がありまして、ことしの一月号に、宮崎弘毅という現在防衛法学会理事で元陸幕法規担当であった人が、「昭和三十三年一月に、第二次防衛力整備計画に関する陸上自衛隊の問題点について私見を開陳した。」