2019-10-09 第200回国会 参議院 本会議 第3号
EUでは二〇一六年に産業用ロボット有力メーカー、クーカの買収を契機に警戒が広がり、その後はEU指令等で投資スクリーニング規制や通商防衛措置の強化を図っています。米国でも、通商法二百三十二条国防条項や外国投資リスク近代化法、対米外国投資委員会などを駆使して外国資本、特に中国資本の動きに警戒を強めています。
EUでは二〇一六年に産業用ロボット有力メーカー、クーカの買収を契機に警戒が広がり、その後はEU指令等で投資スクリーニング規制や通商防衛措置の強化を図っています。米国でも、通商法二百三十二条国防条項や外国投資リスク近代化法、対米外国投資委員会などを駆使して外国資本、特に中国資本の動きに警戒を強めています。
ただ、最後、一つ課題がありまして、今の対北朝鮮政策は三つの柱があると思うんですが、一つは有効な制裁、二つ目は強力な防衛措置、そして三つ目は北朝鮮を正しい方向に誘導するための対話でございます。 制裁については、最近の国連決議によって、新しい、ちゃんと中国が実施してくれればかなり効果があるであろうと考えられる制裁措置が導入されました。そして、防衛措置も、今申し上げたとおりきちっとやっています。
とすると、やはり、防衛措置、そして対話というので、制裁だけ単独で何かの効果をもたらすというのではなく、合わせわざというふうにいかざるを得ないのではないかと思っております。
要するに、射程距離が長いものを、高度を高くとって、高仰角で落下させるということをやったわけですが、こういうものに対して、今ミサイル防衛では、これからSM3のブロック2Aが具体的に配備されていくと思うんですが、さらに加えて日本の弾道ミサイルの防衛措置としてやらなければいけないことはどういうことなのかという御認識がもしあれば教えていただきたい。
○吉良大臣政務官 中国側の論法といたしましては、日本側の警戒監視活動に対して必要な防衛措置をとったという立場が中国の立場でございましたけれども、私ども日本政府としましては、我が方の活動こそが正常な行為であり、中国側によるヘリ近接は危険な行為であり、今後このような行為をとることなきようということで申し入れております。
これに対して、二十二日夕刻、中国側から、日本側の警戒監視活動に対し必要な防衛措置をとったとの中国側の立場が伝えられておりまして、日本側としては、我が方の活動は正常な行為である、中国側によるヘリ近接は危険な行為であり、今後このような行動をとらないよう、改めて申し入れをいたしました。 以上でございます。
この多様な事態というのは、例えば島嶼部についての侵攻を阻止していく、そういうことの言及がなされておりまして、今後、このトレンドの中で、先ほど玉城議員がお触れになった中国の近代化の動向も踏まえながら、私どもとして適切な防衛措置を講ずるような新しい大綱を策定してまいりたい、このように思っております。
委員御指摘のとおり、六月十一日、ボズワース特別代表は、上院の外交委員会の北朝鮮問題に関する公聴会、これに証人として出席をいたしまして、アメリカ政府の対北朝鮮戦略に関し、地域協議、国連及び二国間制裁、防衛措置、外交的関与、こういう四つの面から成る戦略に取り組んでいるという発言をしたところでございます。 簡潔に内容について申し上げます。 まず、米国は六者会合参加国等と協議を行っている。
買収防衛措置も何もなしに、ただただとにかく株を売ろうとやったら、それは国民から遠いところになってしまうということを申し上げておきたいと思います。 ぜひこれは、総理、受託手数料の決め方と月別、事業別の具体的な金額をお調べになってください。受託手数料、つまり、郵貯会社と簡保会社が手数料を払いますね、局会社に。それはどのように決まっているんですかと聞くと、この本質がわかります。
確かに企業は、企業の運営の上において株主をこれはある程度重視をするということは当然なんだろうと、このように思うわけでありますし、また経済がグローバル化する中で、企業に対するMアンドAに対する防衛措置等々も経営者は勘案をしなければならないと思います。
今お話が、委員ありましたとおり、会社法、証券取引法、それから取引所規則は全体としていわゆる会社法制を構成するものでございますが、今国会では、それぞれ多くの、敵対的買収、それに対する防衛措置も含めて多くの議論がなされたところでございます。特に、公開株式会社に関する法制については、公開株式会社法として、今委員お話がございましたように、再構成することも検討すべきだというふうに考えています。
だれが責任を持って取り組むべきかということが明らかにならない限り、最終的にはこの企業価値研究会が目的としている正当な企業の防衛措置の導入が担保されないということになってしまって、企業価値研究会の主目的は敵対的買収に対する防衛策の公正さを図るガイドラインを示すことであって、それを担保する措置としての独立性の高い取締役の設置というところまでは責任を負っていないし、それは法務省さんの管轄だから何とも言えません
それ以来、その奥様は、玄関に亡くなられた御主人の靴を置いて、主人は二階にいるのよということで、自分なりの防衛措置というのを図っていらっしゃるということでございます。
今の、いわゆる入院させる旨の決定、そしてこれによって入院するというのは、結局は裁判所の事実の認定、重大な他害行為という事実の認定に基づいた社会防衛措置である。しかし、この社会防衛措置の中身は、治療そのものである。
憲法の規定に、必ずしも国民の生命財産を守るための措置としての防衛措置について十分明記されていないということは、ある意味では憲法の欠陥の一つとも言えなくもありません。しかし、にもかかわらず、自衛隊が存在をしている。
こういう状況で、これから中国は必死にいわゆる防衛措置を講じてきますよ。 そのときに我が外務省が、アメリカ追従じゃなくて、これはアメリカと中国のためのセーフガードじゃないんですよ、日本と中国のセーフガードですよ。
これは、警察としてはもちろんいろいろな広報をしたり、最大限の防衛措置を講ずるようにお願いしたり、またトレースをして、現在、外国からなんですが、関係国等にも連絡をして犯人の捜査を続けているところだと伺っておりますが。
しかし、実は戦争にならないためにそういう防衛措置をするということですから、その辺はまたもうちょっと、さっきの同じことの繰り返しになりますけれども、ゆとりを持って考える必要があるんじゃないかなというように考えます。
そうでなければ、法律を守れば有効な防衛措置がとれず、いたずらに国民の生命、財産を損ない、侵略をやすくするだけでなく、逆に有効な対策をとろうとすれば、結果として超法規的措置をとらざるを得ぬケースが頻発して、政府、自衛隊と国民あるいは自治体の間に要らざる摩擦を生むことになりかねません。
まず第一点でございますが、私どもも、先生御指摘のような集団に対して社会がどう防衛措置をするか、あるいは、そうした集団の違法行為が想定される場合にどう抑圧するかという点についてどんな対応策をとるのかということについては、刑の加重規定だけでこれを効果的に抑圧できるというところまで考えているわけではございません。
例えば、福岡ですと「非常事態防衛措置実施要領」、福岡県主催の市長、警察長、消防長会議は「非常事態における防衛措置実施要領について」を作成し、警察が住民監視を強めたということがあります。 こういうことを全く教訓化することなく周辺事態法の法案をつくられたのでしょうか。
BMDあるいはTMDでミサイルの脅威に対する防衛措置を考えることは、非常に重要なことだと思っておりますが、BMDにはまだ、予算上の問題だけでなく、技術的信頼性、外交、軍事関係への影響など、検討すべき課題が山積をしています。国会等での議論もなく、北朝鮮のミサイルまたは人工衛星発射直後の混乱の中で、2プラス2における事実上の合意を行ったことについては、いささか早計の感を免れません。