1975-06-24 第75回国会 衆議院 決算委員会 第15号
支出済歳出額の主なものは、施設運営等関連諸費でありまして、防衛施設周辺の整備等に関する法律等に基づき、自衛隊施設の維持運営並びにわが国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の提供施設等の維持運営に関連し必要な騒音防止措置、障害防止措置、民生安定施設の助成措置、飛行場周辺の安全措置、各種の補償、土地の購入及び賃借等に要した経費並びに沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律に基づき支給する見舞
支出済歳出額の主なものは、施設運営等関連諸費でありまして、防衛施設周辺の整備等に関する法律等に基づき、自衛隊施設の維持運営並びにわが国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の提供施設等の維持運営に関連し必要な騒音防止措置、障害防止措置、民生安定施設の助成措置、飛行場周辺の安全措置、各種の補償、土地の購入及び賃借等に要した経費並びに沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律に基づき支給する見舞
○安井委員 それでは、きょう大臣もお見えでございますから、開発庁長官としてでも、総理府総務長官とされてでも、どちらでもけっこうですが、それからまた関係省庁の皆さんもおられるわけですので、伺いたいのは、米軍のいまのわずかながらの補償措置、それから防衛庁関係法律の特別措置法に基づく見舞金措置、これの今日までの実績を伺ったわけでありますが、しかし、私は、県民の請求権あるいはそれに類するものというのは非常にたくさんあるのではないかというふうな
○河路政府委員 沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第三条におきます、一九六七年高等弁務官布令第六十号による支給漏れ者に対しましての見舞金の支給に対しましては、四十七年度における実績は二百十一名で九千四百三十八万八千二百二十三円の支払いが終わりました。
○安井委員 それはあとでもう少し詰めたいと思いますが、ちょうど防衛施設庁の問題になりましたので、沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第三条の人身損害に対する見舞金の支給の規定であります。日本政府がアメリカに対して県民の請求権を一切放棄しながら、これだけが補償ではありませんけれども、見舞金という形で規定のある唯一のものです。
沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第三条で、講和前人身損害に対する見舞金の支給についていろいろお進めになっているということは、私どもも一月に調査に参りまして、向こうでも現状を聞いてまいりました。
ところが、日本政府は、沖繩返還協定の締結にあたり、日本国民たる沖繩県民の対米請求権を、一部を除いて放棄し、琉球政府の強い不満表明にあって、ようやく返還協定に基づき米国政府が処理すべきこととなるもの以外の、いわゆる講和前人身傷害未補償者に係る請求等については、実情を調査の上、国において適切な措置を講ずることとなったのでありますが、具体的には、沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置に関する法律の
沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案を議題といたします。 御質疑のある方は順次発言を願います。
沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案を議題といたします。 御質疑のあるお方は順次御発言を願います。
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基 づき、労働基準監督署及び公共職業安定所の 設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付) 一、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基 づき、食糧事務所の設置に関し承認を求める の件(衆議院送付) 一、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基 づき、工業品検査所及び繊維製品検査所の出 張所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院 送付) 一、沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律
○柳田桃太郎君 ただいま議題となりました沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案の内容は、沖繩の復帰に伴い、琉球政府職員で防衛庁の職員となる者等の給与等についての特別措置、講和前の人身損害補償の未払い者に対する見舞い金の支給、防衛施設周辺の民生安定施設の助成特例、軍関係離職者に対する特別給付金の支給特例など、防衛庁関係法律の適用についての暫定措置その他必要な特別措置等を定めるとともに
○議長(河野謙三君) この際、日程に追加して、 沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案(第六十七回国会内閣提出、第六十八回国会衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
前回、前々回も、沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第三条に規定されている見舞金の法律的な性格、見舞金支給についてお尋ねをしたわけであります。
○衆議院議員(塩谷一夫君) ただいま議題となりました沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案に対する衆議院の修正につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 本法律案は、昨年の第六十七回国会から継続審査となっている法律案でありましたので、本法律案で引用しているすでに成立した他の法律等の法律番号について、その字句を整理した次第であります。 以上が修正の趣旨であります。
沖繩開発庁設置法案及び沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案、両案を一括議題といたします。 まず、沖繩開発庁設置法案の趣旨説明を聴取いたします。山中総理府総務長官。
○委員長(柳田桃太郎君) 次に、沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案の趣旨説明を聴取いたします。江崎防衛庁長官。
昭和四十七年四月二十五日(火曜日) ————————————— 議事日程 第二十号 昭和四十七年四月二十五日 午後一時開議 第一 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律案 (内閣提出) 第二 沖繩開発庁設置法案(第六十七回国会、 内閣提出) 第三 沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用 の特別措置等に関する法律案(第六十七回国 会、内閣提出) 第四 世界保健機関憲章第二十四条及
————◇————— 日程第二 沖繩開発庁設置法案(第六十七回国会、内閣提出) 日程第三 沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案(第六十七回国会、内閣提出)
○副議長(長谷川四郎君) 日程第二、沖繩開発庁設置法案、日程第三、沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
内閣提出にかかる沖繩開発庁設置法案、沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案、及び大出俊君外十名提出の沖繩開発庁設置法案の各案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大出俊君。
次に、沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適中の特別措置等に関する法律案について採決いたします。 まず、塩谷一夫君提出の修正案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出にかかる沖繩開発庁設置法案及び沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案の両案を議題といたします。 ただいま委員長の手元に、塩谷一夫君より沖繩開発庁設置法案に対する修正案及び沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案に対する修正案が提出せられております。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 沖繩開発庁設置法案(内閣提出、第六十七回国 会閣法第五号) 沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別 措置等に関する法律案(内閣提出、第六十七回 国会閣法第七号) 沖繩開発庁設置法案(大出俊君外十名提出、衆 法第二二号) ――――◇―――――
内閣提出にかかる沖繩開発庁設置法案、沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案、及び大出俊君外十名提出の沖繩開発庁設置法案の各案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。大出俊君。
————————————— 本日の会議に付した案件 沖繩開発庁設置法案(大出俊君外十名提出、衆 法第二二号) 沖繩開発庁設置法案(内閣提出、第六十七回国 会閣法第五号) 沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別 措置等に関する法律案(内閣提出、第六十七回 国会閣法第七号) ————◇—————
○伊能委員長 内閣提出にかかる沖繩開発庁設置法案、沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案及び大出俊君外十名提出の沖繩開発庁設置法案の各案を議題といたします。 これより質疑を行ないます。横路孝弘君。
これはもう前に私がお尋ねしたときに、あなたは、ハト派の頭目として防衛庁長官になった、おれのおる限りは諸君安心せよと訓示を言われたということですが、そういう夢を持って長官になられたあなたですけれども、いよいよ沖繩が復帰することについて、防衛庁関係法律の適用特別措置法を拝見したりして、私は実はあなたにきわめて明確な御決意を伺っておかなければならないことがあるのです。
沖繩開発庁設置法案及び沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案の両案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。受田新吉君。
○伊能委員長 沖繩開発庁設置法案及び沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案の両案を議題とし、質議を続行いたします。東中光雄君。
室長 本田 敬信君 ————————————— 委員の異動 四月十三日 辞任 補欠選任 土井たか子君 栖崎弥之助君 同日 辞任 補欠選任 楢崎弥之助君 土井たか子君 ————————————— 本日の会議に付した案件 沖縄開発庁設置法案(内閣提出、第六十七回国 会閣法第五号) 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律
○島田(豊)政府委員 今回提案し御審議願っておりますところの防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案の第三条に、講和前の人身損害補償漏れの方々に対する見舞い金の支給については、法律で規定申し上げ、また予算的にも二億三千万程度の予算を計上いたしております。
沖繩開発庁設置法案及び沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案の両案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。伊藤惣助丸君
————————————— 本日の会議に付した案件 連合審査会開会申し入れに関する件 沖繩開発庁設置法案(内閣提出、第六十七回国 会閣法第五号) 沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別 措置等に関する法律案(内閣提出、第六十七回 国会閣法第七号) ————◇—————
○加藤(陽)委員 私、沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案について、若干の御質問をいたしたいと思います。
○伊能委員長 沖繩開発庁設置法案及び沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案の両案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。加藤陽三君。
————————————— 本日の会議に付した案件 沖繩開発庁設置法案(内閣提出、第六十七回国 会閣法第五号) 沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別 措置等に関する法律案(内閣提出、第六十七回 国会閣法第七号) ————◇—————
○伊能委員長 沖繩開発庁設置法案及び沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案の両案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。伊藤惣助丸君。
楯 兼次郎君 横路 孝弘君 細谷 治嘉君 松本 善明君 東中 光雄君 同日 辞任 補欠選任 楯 兼次郎君 土井たか子君 細谷 治嘉君 横路 孝弘君 東中 光雄君 松本 善明君 ————————————— 本日の会議に付した案件 沖繩開発庁設置法案(内閣提出、第六十七回国 会閣法第五号) 沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律
沖繩開発庁設置法案及び沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案の両案を議題といたします。 これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。上原康助君。
—————— 四十六年十二月二十九日 行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、第六十五回国会閣法第二八号) 労働省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出、第六十五回国会閣法第九二号) 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法 律案(内閣提出、第六十七回国会閣法第一八号) 同月三十日 沖繩開発庁設置法案(内閣提出、第六十七回国 会閣法第五号) 沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律
そうならば、防衛庁提出の防衛庁関係法律の適用の特別措置に関する法案なんというものは、これは審議できません。善処してください、皆さんで。いかがですか。
○伊能委員長 沖繩開発庁設置法案及び沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案の両案を議題といたします。 ————◇————— —————————————
行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案 労働省設置法の一部を改正する法律案 沖繩開発庁設置法案 沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案 以上の各案について、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じます。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 各委員会から申し出のあった案件中、まず、内閣委員会の申し出にかかる行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案、労働省設置法の一部を改正する法律案、沖繩開発庁設置法案、沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案、及び防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案は、同委員会において閉会中審査するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕