2017-05-23 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第20号
私の手元に昭和五十五年の防衛庁長官の答弁がありますけれども、まず、当時の防衛庁設置法ですね、今の防衛省設置法、所掌事務に必要な範囲内のものであると。
私の手元に昭和五十五年の防衛庁長官の答弁がありますけれども、まず、当時の防衛庁設置法ですね、今の防衛省設置法、所掌事務に必要な範囲内のものであると。
○藤田幸久君 教育内容は、防衛庁設置法に基づく解釈として、教育内容については大臣の所管ですか、所管じゃないんでしょうか、防衛大学校の教育内容は。
平成二十一年九月の政権交代前の自民党政権におきまして政府が国会に自衛隊法改正に関連して提出した法案で、当時の民主党が反対されたものとしましては、例えば、平成十七年に成立いたしました、統合幕僚監部の新設や弾道ミサイルの破壊措置命令の新設等の内容を含む防衛庁設置法等の一部を改正する法律、また、平成二十一年に成立した海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律などがございます。
根拠法規を持たない海上自衛隊は、苦肉の策として、当時の防衛庁設置法第五条の、所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うことができるとの項目を援用し、米艦隊の退避行動を調査するという理由をつけて護衛艦を出動させました。それも日本の領海内だけでした。しかし、こうして第七艦隊を先導して東京湾を南下した日本の護衛艦の姿は繰り返しアメリカのテレビで放映され、アメリカ国民の大きな感動を呼んだのであります。
○国務大臣(中谷元君) 御指摘の規定につきまして、昭和二十九年の防衛庁設置前後の審議において、木村保安庁長官から、内幕双方からの長官の補佐について、両々相まってそのよろしきを得たいと述べているほか、加藤政府委員から、現行十二条に当たる当時の防衛庁設置法第二十条について、昭和三十六年四月二十六日、官房長及び局長が、その所掌事務に関し長官と幕僚長との関係において長官を補佐する規定であり、あっ、これ失礼しました
○糸数慶子君 今、十二条に関していろいろお伺いしたわけですけれども、これから今後の議論の中身をもっと詰めていくためにも、防衛省設置法十二条に関しては、これ防衛庁設置法、その時代のものの内閣法制局の説明資料として是非提出をしていただきたいと思います。十二条のその本来の趣旨が明記してあるはずだと思いますので。 委員長、理事会においてこの説明資料を是非提出をさせていただきますように要望いたします。
そもそも、保安庁当時の大橋大臣も、防衛庁設置法当時の木村大臣も、政治が軍事に優先して、大臣が指揮監督を行う旨、また、内部部局の局長等は自衛官と並んで大臣補佐をするものである旨答弁をしておられます。また、佐藤総理も、文民統制は政治の優先である旨答弁をいたしております。
海上自衛隊の艦船は、テロ特措法に基づく基本計画の決定前に出動いたしましたが、当時、政府が法的根拠に挙げたのが、防衛庁設置法の調査研究という所掌事務規定でありました。 辺野古の新基地建設をめぐっても、二〇〇七年に、海上自衛隊の掃海母艦「ぶんご」を出動させて環境アセス法に基づかない調査を強行いたしましたが、あのときに挙げたのも、調査研究という規定でありました。
ところが、中谷大臣は先般二月二十七日、記者会見において、十二条の規定、いわゆる文官統制規定というのは、戦前の軍部が独走した反省から、防衛庁設置法ができたときに先人の政治家たちがつくったものであると考えるかと尋ねられたとき、そういうふうに私は思いませんと答えられました。また、国会の審議において、政府としては、その文官統制という考え方は今まで持ったことがありませんとも答弁されました。
○福山哲郎君 防衛大臣、中曽根長官は、当時、私は、防衛庁設置法を作ったときに、作った一人は私でもありますとおっしゃっているんですよ。じゃ、今の防衛大臣の御答弁は真っ向からこの中曽根総理の答弁を、立法意思を否定しているわけですよ。 いいですか、私は、今このことに対しての是非を問うているんじゃないんです。
防衛庁設置法をつくった中曽根さんも、私がつくったんだということで、大東亜戦争の悲劇から、これはいわゆる内局問題についてもちゃんとしたんだということを答弁されているんですよ。 中谷さん、防衛大臣として、今実際に安保法制の議論があって、先ほど言ったみたいに、日本は、過去の日本みたいに戻っちゃったらどうしようという不安もあることはあるんです。
そのときに私が答えたのは、防衛庁設置法の調査研究でございます、随伴をして、一緒に行って、危ないときには自分の身を守りますと。こうでしか言えなかったんですね。 そこで、実例としてこういうケースも挙げられましたけれども、法制局長官にお伺いをいたしますが、今の憲法解釈で、これを自衛隊が守ること、これについてどう考えておられるのか、お伺いします。
資料二に、旧、参事官制度をうたっていた防衛庁設置法、そして現在の防衛省設置法が書いています。この八条、十二条、こうありますけれども、八条は内部部局の所掌事務、一、二で、防衛省の所掌事務に関わる事務に関する基本及びその調整は内局がやるって書いてあるんです。 防衛副大臣、この所掌事務に関する基本、これはどういうことだと考えておられますか。
自衛隊に関して、私の感覚では、確かに暴力装置としての大変な実力部隊が存在し、法的に言えば自衛隊法や防衛庁設置法でもって定めているのであるならば、これが違憲の法律だと言わないのならば、憲法に自衛隊が存在することの根拠を書かないというのは憲法論としても法律論としてもいかがなものかというふうに講演で述べられているわけであります。 そこで、仙谷官房長官にお伺いしたいと思います。
これは平成十七年の通常国会で防衛庁設置法の一部を改正する法律の中に出てきたことで、これは当時の大野防衛庁長官は、これは運用が迅速かつ効果的に遂行できなければならないということを再三に答弁されたわけでございますが、これを拝見していると三幕僚長と統合幕僚長の間が切断されておりまして、情報からも運用からも三幕僚長は外されております。
○白眞勲君 防衛庁から防衛省に昇格する際に、防衛庁設置法改正案、この附帯決議の八の中にこう書いてあるんですね。ちょっと読みますと、「防衛施設庁入札談合事案、情報流出事案、薬物事案等の一連の遺憾なる不祥事にかんがみ、真に国民の負託に応えるため、抜本的体質改善に努めるとともに、防衛省に移行した後も、これら事案の徹底的な究明及び対策に全省を挙げて取り組むこと。」とされています。
私は、これ何でこういうことを言うかというと、防衛庁設置法の一部を改正する法律案に違反しているから聞いているんですよ、私は。附帯決議を守っていないじゃないですかということなんですね。だから問題だというふうに思っているんですよ。この点、いかがですか。
そして、この「はまな」は、当時、防衛庁設置法の五条に基づいて、これは調査研究のためにテロ特措法ができる前に出た船なんです。それが、途中でテロ特措法ができたので、当時のこの調査研究のために出すんですというのも非常に苦しい答弁だったんですよ。それで、いきなりこの船がテロ特措法に基づく任務について補給をしているという、この任務がどういう形で変わったのかということもきちんと証拠として出していただきたい。
特にこの「はまな」という船は、もっと言うと、当初、これは九月十一日、テロ特措法ができる前に、防衛庁設置法第五条、現在の第四条に基づく情報収集の目的で、護衛艦「くらま」「きりさめ」と一緒に補給艦を出している船なんですよ。これがテロ特措法に基づいていつ補給をするオペレーションに変わったのかという、これはまた別の観点で問題なんですよ。
特に、防衛監察本部の長たる防衛監察監の外部からの登用については、第百六十五回国会の「防衛庁設置法等の一部を改正する法律案」に対する附帯決議のなかで「新たに外部からの人材の登用等、監査・査察等に関する制度の創設」を採択しており、十分に検討すること。また、同本部については、既存の各組織からの独立性を十分に確保するとともに、同本部の業務を実効あらしめるため、既存の監査・監察部局の機能強化を図ること。
今臨時会におきましては、内閣総理大臣の指名を行ったほか、教育基本法案、防衛庁設置法改正案など国の基本に係る重要案件、また、貸金業規制法改正案など国民の生活や権利義務に深くかかわる重要かつ喫緊な多くの課題について熱心な審議が行われました。さらに、平成十七年度決算につきましても早期提出が成り、今後の予算編成に資するべく審議が始められたところであります。
まず、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つという任務の重要性にかんがみ、防衛庁を防衛省とするため所要の規定を整備するほか、国際平和協力業務、周辺事態における後方地域支援等を自衛隊の本来任務として位置付けるとともに、安全保障会議の諮問事項を追加することを内容とするものであります。
○議長(扇千景君) 日程第二 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(第百六十四回国会内閣提出、第百六十五回国会衆議院送付) 日程第三 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長柏村武昭君。
まず、防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕