2021-04-20 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
三月三十日も、岡防衛局長が、その話というのは、まさにそういう報道という形でのお話がある趣旨で申し上げたという御答弁があるわけなんですが、だったらなぜその場で否定しなかったんですか、防衛大臣。私、その後に確認取っているわけですよね、その図があったということですねと。それで、何で否定しなかったんでしょうか。
三月三十日も、岡防衛局長が、その話というのは、まさにそういう報道という形でのお話がある趣旨で申し上げたという御答弁があるわけなんですが、だったらなぜその場で否定しなかったんですか、防衛大臣。私、その後に確認取っているわけですよね、その図があったということですねと。それで、何で否定しなかったんでしょうか。
○茂木国務大臣 赤嶺委員御指摘の昨年十一月の十日でありますが、沖縄県側から、実際には、知事の御意向を受けてということだと思いますが、副知事の方から、橋本沖縄担当大使及び田中沖縄防衛局長に対しまして、米軍関係者によります事件に関して、特に三点の要請があったとの報告を受けております。
委員御指摘の沖縄防衛局長の発言につきましては、一般論として、土砂を利用する工事においては、普天間飛行場代替施設建設事業とそれ以外の工事とを問わず、御遺骨のことを十分に考えて土砂の調達と利用が行われるべきという趣旨を申し上げたものとの報告を受けているところでございます。
ところが、あらかじめ連絡調整していたにもかかわらず、責任者である防衛局長は行方不明、次席の立場の職員は会いたくないと面会を拒否。このような信じられない沖縄防衛局の対応に非常に驚いたと同時に、これでは沖縄の方々の不安を取り除くことは到底無理ではないかと感じました。 そこで、質問十三です。
沖縄防衛局長については、当日は他の公務で外出する必要があったことから出席することができず、事業の内容に詳しい職員が対応させていただきました。
八月四日、近畿中部防衛局長が京丹後市長に対して、軍人軍属の感染経路は全て把握していると、こう説明されております。また、八月七日に開催されました地元の住民に対して開かれております安全・安心連絡会議、ここで近畿中部防衛局は、米軍は軍人に関してはPCR検査を完了していると、こういう説明でありました。
この間、木更津市長は、佐賀空港の沿革において、佐賀空港の建設期間が着工から開港まで五年とされていることを踏まえ、暫定配備期間については五年以内とすることが考えられるが、見解はいかがかと防衛省に質問をし、その回答として、昨年十月三十一日に北関東防衛局長が、施設整備については、今後の検討の中で決まっていくものであることから、現時点で確定して言えませんが、一定期間を見込んでいます、御指摘を踏まえ、期間の目安
そのような中、沖縄防衛局長から私ども農林水産省に対し、標準処理期間を大幅に経過しても沖縄県から申請に対する判断が示されない、このような連絡がありました。 このため、農林水産省として事実関係を確認したところ、沖縄県から合理的な説明は示されず、申請内容に不合理な点も見当たらなかったことから、沖縄県に対し、許可をすべき旨の勧告を行ったものであります。
そのような中に、沖縄防衛局長から農林水産省に対して、標準処理期間を大幅に経過しても沖縄県から申請に対する判断が示されないことについて連絡がございました。 このため、農林水産省としては、事実関係を確認したところ、沖縄県から合理的な説明はいただけませんでした。申請内容に不合理な点も見当たらなかったということでありますので、沖縄県に対して許可をすべき旨の勧告を行ったところでございます。
ですから、沖縄防衛局長に要請をして、そこで相談をしてくれと。その場で、そういうことならばということで文書を作り、そして、その週で要請をして、本当は四日の予定だったんですけれども、それが七日になったわけです。でも、しかし、その当日に、私も参加を求められて行ったわけですが、まさに宮古島から宮古島の代表団が来られて、そして説明をちゃんとやってくれということを求めたわけです。
入らなかった住民たちは、弾薬庫建設などを明示した説明会を開催するよう沖縄防衛局長に要請日程を取り付け、十月七日に沖縄本島に行って要請しました。 驚くべきことに、防衛局は、要請日程を受けておきながら、十月三日の説明会をもって準備が整ったとして、要請当日の十月七日早朝から弾薬庫の建設作業に着手いたしました。私もその要請に立ち会いました。
また、北海道、北関東両防衛局が管理する防衛施設周辺の地域が、地方防衛局長の使用許可を受けることなく近隣住民等により無断で駐車場、家庭菜園などとして使用されていた件についても、会計検査院から指摘がありました。防衛省に国有財産を有効活用する意識が欠如していたことが明らかとなりましたが、加えて、基地の安全に対する危機意識も低いことが明らかとなりました。
興味深いのが、過去を見ますと、我が国の初の防衛大綱の成立に中心的な役割を果たした当時の久保防衛局長が、「現実にアジア海域における米第七艦隊の存在は、日本を含む米国のアジア同盟国に対する公約履行のあかしとなつている」と述べています。
ですから、そういった意味で、とんでもない判決が出ているわけでありますが、最後に、やはりまず防衛副大臣に、沖縄防衛局長が行政不服審査法に基づいて審査請求したのは適法だったと考えているのかどうか、私は違法だと思っていますが、お答えをいただきたいと思います。
今委員御指摘の件につきましては、防衛省としても、不服申立てができる対象を一般私人に限定しておらず、国や地方公共団体の機関が行政処分を受けた場合にも審査請求の申立てを行うことが認められているところでありまして、沖縄防衛局長が受けた埋立承認の撤回処分は、一般私人たる事業者の埋立免許につき撤回処分を受けるのと同様に、埋立てを行うことができる法的地位を失うもので、一般私人が権利利益を害された場合と同様であり
まさに沖縄防衛局長が名宛て人になっているわけでありますが、「及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。」と書いてあります。
○国務大臣(岩屋毅君) 防衛省におきましては、ただいま先生から御指摘ありましたように、四月一日付けの事務官等の人事におきまして、女性職員の九州防衛局長への発令を行ったところでございまして、これは初めての指定職官職への登用となります。
○政府参考人(辰己昌良君) 十二月二十一日に沖縄県知事から沖縄防衛局長に文書が出されていますが、その内容をかいつまんで要点だけ申し上げますと、貴局において改めて、貴局、これ沖縄防衛局ですが、今般投入された土砂の性状試験を行い、投入した土砂による環境影響の有無に係る調査を実施するよう求めるとともに、本県としても、投入された土砂の性状等を確認する必要があることから、土砂を投入した区域における県の立入調査及
○岩屋国務大臣 田中沖縄防衛局長は、二月十九日、北谷町議会の代表団の皆様と沖縄防衛局長との面談の場におきまして、瞬発的に発生する騒音の人体への影響については医学的に確立した見解や確定的な定説はないと発言したというのは承知をしておりますが、一方で同局長は、当該発言に続けて、航空機の運用に伴う騒音については、地域住民の方々の間でも非常に負担感があるというのは間違いないと考えているという発言もしたと承知をしております
つまり、固有の資格で沖縄防衛局長は不服審査請求をしたわけです。 さらに、第八条。第八条には特別の不服申立ての制度があります。「前条の規定は、同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。」と書いてあります。
○福田(昭)委員 それでは、三つ目でありますが、沖縄防衛局長の執行停止申立書に、一般私人、事業者としての理由はどこに書いてあるかであります。大臣は全部読んでいないそうですから、ぜひ全部読んでおいてください。いずれまた、しっかり、どこに書いてあるのかお聞きしたいと思っています。きょうは聞きません。
当時の防衛局長、こう答弁されています。 「一万トンの船でありましても、これがたとえばハリア」、F35Bの前の垂直離発着型の戦闘機です。
付属添付 本信写送付先 防衛庁防衛局長」、こう記されているわけですね。 先ほどの覚書を外務省のアメリカ局長が、一九七五年五月十四日付で運輸省の航空局長に通報し、防衛庁の防衛局長に送付したということが、この文書の内容なんですね。 そうしますと、結局のところ、外務省、国交省、防衛省には覚書があるということなんですね。
同じ日、松川宜野湾市長も沖縄防衛局長に外来機飛来禁止を米軍に強く申し入れるよう抗議、要請しています。抗議・要請文では、普天間飛行場へのジェット戦闘機を含む外来機の飛来による騒音被害に厳重に抗議するとともに、貴職から米軍に対し、市民生活に十分配慮するよう強く申し入れることを求めています。
それから、御指摘いただきました行政法学者の声明でございますけれども、これにつきましては、一般論として、国の機関が、先ほど申し上げたように、一般の事業者と同様の立場で行政処分を受けた場合には審査請求をすることが可能である、この仕組み自体について問題とされているわけではございませんで、この声明においては、沖縄防衛局長が受けた今回の処分が一般の事業者と同様であるかどうかということについて指摘をなされているものと