1983-02-19 第98回国会 衆議院 予算委員会 第10号
○中曽根内閣総理大臣 恐らくアメリカは、日米安保条約のもとに、日本の防衛力漸増方針について非常に協力をしてまいりました。特に武器技術の面におきましても、P3CであるとかF15であるとか、そのほかさまざまな相当な高度の機密にわたる兵器類も日本にライセンス生産等を許しまして、向こう側からすれば相当なサービスをして協力をしておる。
○中曽根内閣総理大臣 恐らくアメリカは、日米安保条約のもとに、日本の防衛力漸増方針について非常に協力をしてまいりました。特に武器技術の面におきましても、P3CであるとかF15であるとか、そのほかさまざまな相当な高度の機密にわたる兵器類も日本にライセンス生産等を許しまして、向こう側からすれば相当なサービスをして協力をしておる。
しかし、私はいまお話がありましたように、この防衛費というものは、防衛力漸増という方針で今後進めていかなければならぬ問題である、さように考えておるわけであります。触れなかったから、全然関心も持たない、こういう性格のものとは考えておりません。
○北村暢君 次に、防衛力漸増の限界についてどのように把握しているかをお尋ねいたしたいと思いますが、この防衛力漸増の問題については、防衛庁内部でいろいろな意見があるわけです。で、たとえば二次防はほぼ予定どおり完了しようとしておるわけですが、これに対して満足せずということで、三次防においては飛躍的にこれを強化しておる、増強する、こういう考え方でいくべきだという考え方もあるわけです。
○稲葉誠一君 これは長官にお尋ねするのですが、防衛力漸増とかということで「防衛力」ということばを使っているわけですね。「防衛力」というのはどういう意味なんですか。
一般の国民所得に対しまして、NATOのやっておるようなことはとうていできませんから、これはわれわれは、防衛力漸増計画で、国力の許す範囲内におきましての最低限度の自衛力を持つ、こういうことはもうきまった方針であるのであります。しこうして、それならば、第二段の、いろいろな防衛力の機械その他の整備につきまして、日本でつくるものについてアメリカの援助がございます。
もしそれが事実とすれば、もう防衛力漸増の根本方針がくずれます。したがって、兵器の刷新とかあるいは長期一括計画の問題とか、こういう重要な問題が現在以上に繰り延べになるということがあっては、これはたいへんだと思う。この点をひとつお伺いしたい。
○池田(勇)国務大臣 先ほど防衛力漸増につきましてお話を申し上げた通りでございます。そのときも申し上げましたが、国力の伸展と国民生活の安定、向上と見合いながら漸増を行なっていくという方針でございますから、国民生活の安定、向上を犠牲にして、自衛隊の増強をはかるということはいたしません。それは今の国民の観念からいっても、政治体制からいっても、それはもう十分おわかりいただけると思います。
しかもその間にアメリカにも新政権が発足するというアメリカのいろいろな状況も考えまして、対日援助方針の内容等をいま少し明確にしなければならないというので、三十六年度の予算編成にあたりましては、従って三十五年度までの第一次防衛力整備計画の未充足の部分を中心にしながら、私どもは単年度という関係で防衛力漸増の方式をとったわけであります。
しかし、かりに今年のような場合に、それが現実に不可能なような状態に入っておった場合におきましては、幕本の防衛力漸増方針に基づき、政府と一体となってこれを検討して予算編成をきめるのも、一つの方法だと考えております。
○西村国務大臣 もちろん、私どもの方としてはMSA協定等を中心に、防衛力漸増方針の中にMSA協定の供与を受けるという体制は、従来とも、第一次防衛力整備計画ですか、等においても考え、また今後検討すべき次期防衛計画等においてもあります。しかしながら、われわれとしてはできる限り、これを、米軍の方針もあり、われわれの方針もありまして、有償に漸次切りかえてきておる。
岸総理も核武装即憲法違反ではないと言明しておりますように、この方向に沿っていわゆる防衛力漸増方式がとられております。防衛庁内の機構、人事も、日米共同作戦の遂行を容易にするために、換言すれば、アメリカの極東前線基地の先兵を勤めるために、米軍の命令ですぐ行動できる機構へと改組しようとしております。戦後一貫してとられている文官優位は、今や武官優位にとってかわられようとしつつある。
○国務大臣(佐藤榮作君) 義務と言われますとどうかと思いますが、日本政府自身が安保条約改定前から、ただいま申し上げるような防衛力漸増方針、基本方針を樹立いたしております。
従いまして、アメリカの持っておらないものは日本が持つ、日本の持っておらないものはアメリカが持つと、この相互の力を結合してこの条約の第三条というものができ上がると私は見ておるのですが、防衛庁長官は防衛力漸増の内容について、アメリカに相談せずに日本独自の観点からひとりで守るという自主的な立場で増強計画をお立てになることができるかどうか、この一点を念を押しておきます。
こういうところは、やはり相当大きな、将来の防衛力漸増、めどがないのです。きょうは防衛庁長官おられませんが、防衛庁長官は、第二次五カ年計画が終わる昭和四十年には、あれは札幌でしたか、日本の防衛予算は約三千億と言っておられる。そういうことを言っておられるのです。こういうふうに、際限なく自衛力をふやしていくんだ、それだけしかおっしゃっておらない。憲法解釈でも、核兵器は持てるのだ。
特にその条文にも、憲法に従うことを条件としてということを入れておりますが、御承知のように日本の憲法というものが、自衛のための必要やむを得ない程度の実力しか持たないという憲法になっておりますから、その意味においてこれによってその憲法の規定に反するような義務を負う、あるいはまた、従来われわれが国防会議においてきめた防衛力漸増の方針を動かすような義務を負うというような考えは毛頭持っておりません。
防衛力漸増という意味においての防衛力をふやしていく方、この方につきましては、予算編成にあたりまして、さらにその内容等を検討して参るということでございますから、誤解のないように願います。
ところで、ことし特に議論になりますのは、防衛力漸増計画、これは一体どういうように見込まれるかということでありますが、この点ではいわゆる第二次防衛計画というものはまだ国防会議にかかっておるわけではございません。防衛庁自身ではいろいろ絶えず防衛力漸増計画を持っておられることだと思いますが、まだ決定はされておりません。
現在、日本はMSA協定によりまして、防衛力漸増の義務を負っております。また、ここに新条約第三条にバンデンバーグ決議条項を盛り込んだことによりまして、はっきりと防衛力を増強する義務を負うと考えられます。
実際乗ってもみないで内定し、今回白紙還元とし、新しく今度は簡単に防衛庁の案をうのみにして承認するような形をとることは、これは非常に国民に疑惑を与え、防衛庁の事務運営、防衛力漸増を阻害したという、あなた方の立場からいっても責任があると思うのです。そうでないでしょうかね。最終責任、政治責任、岸さんにこれは重大な責任がありませんか。
現行安保条約の片務性を改め、これを対等のものにしたいという政府かねがねの主張は、新条約第五条の相互防衛にすりかえられ、その第三条には、新たに防衛力漸増の義務を負わされ、第六条には、占領時代の遺物であり最も重大な問題であります米軍の駐留を無制限に許しています。