2006-05-26 第164回国会 衆議院 経済産業委員会 第19号
○野田(佳)委員 関連しますけれども、四十万件もの大量の特許の出願、出願大国であるということは必ずしも手放しで喜べる状況ではないんだろうと思うのは、その中にはかなり防衛出願的なものも含まれているだろうというふうに思うんです。
○野田(佳)委員 関連しますけれども、四十万件もの大量の特許の出願、出願大国であるということは必ずしも手放しで喜べる状況ではないんだろうと思うのは、その中にはかなり防衛出願的なものも含まれているだろうというふうに思うんです。
○大島(令)委員 では、長官にお尋ねしますが、防衛出願が多いということと、今回、特許手続の関連費用が上がる、審査料が上がるということなんですが、それとの関係はどうなんでしょうか。 日本の特許出願、審査請求が非常に多いということを受けまして、特許庁の諮問会議では、先ほどからの質問にもありますように、毎年納付するべき特許料を減額するかわりに審査請求料を増額すると答弁しておりました。
○大島(令)委員 今の報告を聞きまして、大臣に質問いたしますが、特許庁の二〇〇〇年版の特許行政年次白書でも、国内で特許出願を行う目的が、防衛出願というのが四二・七%と非常に多いわけなんです。これは、やはり企業の市場の独占性が推測されるわけなんですが、こういう傾向に対して、大臣としてはどのような所見をお持ちでしょうか。
そこで、どういうことが起こっているかというと、日本の特許では、このタイプを一つ発明したけれども侵されてはならないから防衛出願をしようということで、一つの特許にわたって似たような類似の周囲の特許をたくさんとってやってきた、こういう慣例が日本の中に起こっているわけです。
このような防衛出願につきましては、公知のものとしてほかの社の権利化を防止すればその目的は達し得るわけでございます。そのような発明は、先ほど御紹介を申し上げました発明協会の公開技報あたりに載っけていただきますと、私どもはこの雑誌に載っけられたものにつきましては、本年度予算を通させていただきますと、その予算に基づきましてこれを特許庁のデータの中に織り込むということをやるつもりでございます。
さらに、企業等にとりましては、いわゆる防衛出願と呼んでおりますが、あえて権利をみずからとらないまでも、それを公開することによりまして人様も権利をとらなくなるということで、一応の目的は達し得るというレベルの技術につきましては、これを出願することにかえまして、例えば発明協会で出しております公開技報という雑誌がございますが、このような雑誌の中で公開をするということによりまして出願に実質的にかえるというようなことをやっていただきたいということもお
さて、次の問題に入ります前に、さっき長官が防衛出願という話をされました。私が知っている範囲では、IBMの特許に対する対応というのは大体そうだというふうに聞いております。例えばIBMは非常に質の高い技術については特許を取るけれども、そこに至らないような、あるいは一つの企業戦略としてそれ以外の技術についてはオープンにして公開をしている。
また、ただいま先生が御指摘になりました防衛出願と申しまして、自分が権利を取るというための出願ということよりも、主たるねらいは他人が、他の企業が権利を取るのを防止する。自分が出願を先にすることによりまして、他企業が同じ技術を出願して権利化するということを防衛するというようなものもございます。
ただ、我が国で出願件数が多いということの理由に、研究開発あるいは企業間開発競争、こういう順番をずっと述べられましたけれども、私は多いということに対する答えとしては、何が多いのかというと、やっぱり順番からいきますと防衛出願が多いと。それは前はいろいろあるでしょうけれども。話は横に飛びますが、例えば碁を打つ場合にいろんな手がありますね。
こういう上位百社、いわゆる防衛出願の件数が非常に多い、三分の二は防衛出願ではないか、こう言われておりますが、これは問題であると思うんですが、どういうような見解をお持ちか、そしてどう指導しようとしているのか。この三点についてお伺いします。
この原因には、先ほども私指摘しました、また長官も一定の肯定的立場でお答えいただきました、出願する大企業が先行技術の調査を十分行っていないというふうな問題、あるいは技術者の士気高揚のために特許出願を利用する、あるいは防衛出願というふうなこと、これはもう時間がないので申しませんが、皆さん方の出していらっしゃる特許庁公報ですね、この公報の十二ページに明記されております。
で、なお若干補足いたしますと、この中にはいわゆる防衛出願と申しますか、他の企業に特許を取られたくないと、特許になるかどうかは必ずしも自信はないが、ともかく出願しておこうというような意味での、防衛出願というものも若干入っておる、これはわが国企業の過当競争体質という面から、ある程度そういう面はあろうかと思いますが、基本的には冒頭申し上げましたように、日本の国民、企業のバイタリティーがその基礎であるというふうに
また、本当は権利は取らなくてもいい、ただ、これを他社に取られては困るから出願をするといういわゆる防衛出願ということにつきましても、業界全体の中でその問題について議論をしていただいて、そのコンセンサスの上でこの適正化事業を進めていくならば、たとえば防衛出願は、いま発明協会の方で「公開技報」というものを発行いたしておりますが、この「公開技報」に掲上しましたものは、すでに先行文献として、これにつきましては
この出願の中にいわゆる防衛出願と言われるようなものもかなり入っておることは事実でございますので、そういった面もあろうかと存じております。
このために千八百人の人たちを擁して特許制度を審査してまいらなければならぬのであるが、しかも今後ますます早期公開制度をとりますというと、防衛出願がふえてまいるであろう、あるいは模倣もふえるであろうと思いますが、これも再三主張しておりますが、新規性調査機関を設置をして、この全般的な出願の中でわずかに一八%ぐらいしか実際実施されない、有効ということばが適切であるかどうかわかりませんけれども、七十五万件の中
そこで、おっしゃいますような、何とかして処理案件を合理化する方法はないか、それは機械化、電子計算機等、いろんなことは、これは当然だれもが考えることで、そういう努力はいたしますが、それでもなお防衛出願のような、いわゆる本来審査を目的としておるものでないと考えられるようなものが現実にあるわけでございます。
一五%というものは防衛出願その他によって、あるいは必要なくなったということがあって一五%程度は審査請求をされないだろう、その一五%以外の八五%は審査請求がなされるであろう、そうすると、その一五%だけはそれだけ確かに労力が省かれるわけでございます。
それから今度、言うところの新法というか、修正案を新法、旧法に分けますと、旧法提案の早期公開制度は、滞貨を含めてですから、滞貨の八十万件を公開することによって、出願内容の秘密解除によって、防衛出願とか見込み出願か、こういう問題を何というかな、防止というのか、そういうようなことも一つの目的だったわけでしょう。
いいですか、審査請求は、防衛出願をする人もあるのだから、したがって防衛出願をする人は審査請求をする必要はないのですよ。七年間は審査請求をする期間があるのだから、そのままそっとしておいてもいいわけです。権利はあるのです、そのまま。
これに費やす諸研究費、われわれ中小企業にとりましての重複投資は大きな負担であり、それがために町の中の発明者は資金に詰まり、異議申し立て、無効審判等ありますが、戦うのは繁雑となるので、それを防ぐため俗に私たちの言っている防衛出願となり、出願増加の一つの原因となるのであります。
先ほど加藤参考人からもいろいろ御意見がございましたが、特許を出願する立場からは、特に企業的な立場でありますと、防衛出願ということにつきましてかなり気をつけております。そこで防衛出願につきましては、審査を請求する必要がないかと思います。したがいまして、その分だけは審査請求をする量が減るはずであります。
そういう次第でございまして、これは数字は当てにならないということでございますが、国内の資料につきまして、それ以上の数字がないので、ほんとうのことは推測によるよりしかたがありませんけれども、日本の国情におきましては、各企業の非常に諸外国に例を見ない激しいつばぜり合いが行なわれておるわけでございますので、これは防衛出願だからといって特許にならぬでもいいのだというわけにはまいりません。
と申しますのは、業界に対するアンケートの結果を参酌して、過去に防衛出願がどの程度あったかという両者を含めて一応の見通しは立てておるわけでございます。したがいまして、確かに請求率が幾らあるかという見方は、一〇〇%近いという意見も私は聞いております。私たちは、先ほど言いましたように、業界のアンケートの結果——これは見方によりますとまた別の見方がございます。
発明の本質といいますのは、御承知のように世間で防衛出願といっておりますが、やはりこれも相当ございます。防衛出願は、他人が権利を取るのを妨げれば必要にして十分だ、あるいは御承知のように発明の価値というものは、特許出願時にはなかなかわからないというのが普通でございます。
防衛出願というのだそうでございますが、私は、そういったものはそれなりの取り扱いをすればいいので、おれは出願はする、権利はほしくないというなら、そうしたらこっちも審査しなくていいと思いますから、そういうものはどんどん受け付けて、ただそれなりに一年ぐらい握っておって、公開して、権利を与えないという制度をとるならば、その分においては出願があっても困らないのじゃなかろうか、そういった考えを持っております。
また、審査処理については、実用新案の公開制により、実用新案のめくら出願、防衛出願は当然増加し、また、本来の特許出願が、大部分実用新案と二重に出願されることになりますので、実用新案の出願件数は倍増するのではないかと思われるのであります。一方、従来実用新案出願が普通であったものが相当数特許出願に切りかえられ、または二重出願になることが予想されますので、特許出願も増加するのであります。
○倉八政府委員 全く御指摘のとおりでございまして、いまのように防衛出願とか、それから先生のおことばをもってすればめくら出願とか、そういうようなものが出ておりまして、実は日本は特許件数の多いこと、つまらぬ出願の多いこと、審査能力のおそいことというのが世界で一番でございます。それで、これをいまの御指摘のように審査の権威を高めるためには、具体的には審査基準を上げるということにあろうかと思います。
たとえば、いまの特許の関係の法律が近代的な時代の流れに合うようにどういう改正ができるか、たとえば公表制度をつくってみる、早期公開、あるいは防衛出願、そういう技術的な改正を加えまして、そうして早く審査をやる、しかも、能率を上げてやる方法でございますが、そういう面が一つ。
もちろんそのかわり待遇改善も要りますが、そういうことができるだろうということのほかに、もう一つ考えられますのは、根本的な工業所有権の改正でなくても、たとえば先般も大臣から答弁しましたように、早期公開あるいは防衛出願の新しい制度を設ける、これは別にいたした大きい改正でもないのでございますが、そういう改正を法に織り込めば、非常に早くなるわけでございますし、それから出願もそれに応じて伸びがだいぶ縮まってくるのじゃないか