2016-11-17 第192回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
さまざまなことを判断することにおいて、諸外国には当然軍隊というものがありますし、そして、この場合に当たって、例えば今問題にしている防衛出動手当あるいはそのような考え方、こういうことというのはやはり比較対象として当然検討なさっていると思うんですね。
さまざまなことを判断することにおいて、諸外国には当然軍隊というものがありますし、そして、この場合に当たって、例えば今問題にしている防衛出動手当あるいはそのような考え方、こういうことというのはやはり比較対象として当然検討なさっていると思うんですね。
○鈴木政府参考人 防衛省職員給与等の法律の第十五条に規定されています防衛出動手当につきましては、規定自体は平成十五年に設けられたものでございます。 内容的には、防衛出動が下令された場合においては、防衛出動手当として、政令で定める額の防衛出動基本手当と防衛出動特別手当が支給されることになっています。
○吉田(豊)委員 そこで、自衛官の手当について、防衛出動手当というものが導入されて十三年経過しているということなんですが、この手当の額に係る政令がまだ制定されていないという状況だとも確認させていただいておりますが、まず、これについては事実なんでしょうか。
ですから、いざ防衛出動が出ますよというところから議論を始めるんじゃなくて、せっかく防衛出動手当ということで、要は頑張る自衛官の皆さんを応援しようということで手当が創設されているわけですから、これをいつまでも空振りにしておくんじゃなくて、ちゃんと、しっかりとした活動に報いていくような手当をそれこそ前もって整備していくべきだと私は思います。
○中谷国務大臣 防衛出動手当ということで、武力攻撃事態、また存立危機事態、この場合に防衛出動が下令をされるわけであります。
その意味で、平成十五年に防衛出動手当が導入されてもう十年以上たっておりますが、具体的な手当額を政令以下に落としているので、それを決めていないので、今、空振り規定になっています。
今お話がありました防衛出動手当に関しては、先ほど御説明ありましたように、政令で定めるということにされておりますが、具体的な水準が今決まっていないということでございます。
○真部政府参考人 防衛出動に関しましては、防衛出動手当が支給されることになっております。 具体的には、防衛出動を命じられた場合に、まず共通に認められる勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件及び勤務の危険性、困難性その他の著しい特殊性に応じて支給される防衛出動基本手当と、防衛出動時における戦闘またはこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給される防衛出動特別勤務手当に類別されております。
次に、自衛隊法等改正法案は、防衛出動時及び防衛出動下令前における所要の行動及び権限に関する規定を整備し、並びに損失補償の手続等を整備するとともに、関係法律の適用についての所要の特例規定を設けるほか、武力攻撃事態に至ったときの対処基本方針に係る国会承認等が新設されることに伴い、防衛出動命令の手続について所要の整備を行い、併せて防衛出動を命ぜられた職員に対する防衛出動手当の支給、災害補償その他給与に関して
がその任務をより有効かつ円滑に遂行し得ることが必要であり、このため、防衛出動時及び防衛出動下令前における所要の行動及び権限に関する規定を整備し、並びに損失補償の手続等を整備するとともに、関係法律の適用について所要の特例規定を設けるほか、武力攻撃の事態に至ったときの対処基本方針に係る国会承認等が新設されることに伴い防衛出動命令の手続について所要の整備を行い、あわせて、防衛出動を命ぜられた職員に対する防衛出動手当
がその任務をより有効かつ円滑に遂行し得ることが必要であり、このため、防衛出動時及び防衛出動下令前における所要の行動及び権限に関する規定を整備し、並びに損失補償の手続等を整備するとともに、関係法律の適用について所要の特例規定を設けるほか、武力攻撃の事態に至ったときの対処基本方針に係る国会承認等が新設されることに伴い防衛出動命令の手続について所要の整備を行い、あわせて防衛出動を命ぜられた職員に対する防衛出動手当
次に、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、防衛出動時及び防衛出動下令前における所要の行動及び権限に関する規定を整備し、損失補償の手続等を整備するとともに、関係法律の適用について所要の特例規定を設け、その他所要の改正を行うこととし、あわせて防衛出動手当の支給等に関し必要な措置を定めようとするものであります。
○中谷国務大臣 今回の防衛庁職員給与法改正案におきましては、防衛出動手当の趣旨及びほかの手当との併給調整に関することを定めて、手当の額、手当の対象から外される職員の範囲、給与方法等の事項について政令で定めることにしたところでありますけれども、この額につきましては、脅威の形態や自衛隊の行動に係る地域の範囲、危険度等を総合的に勘案するとともに、支給調整されるほかの手当の額及びほかの危険度の高い業務に対する
がその任務をより有効かつ円滑に遂行し得ることが必要であり、このため、防衛出動時及び防衛出動下令前における所要の行動及び権限に関する規定を整備し、並びに損失補償の手続等を整備するとともに、関係法律の適用について所要の特例規定を設けるほか、武力攻撃の事態に至ったときの対処基本方針に係る国会承認等が新設されることに伴い防衛出動命令の手続について所要の整備を行い、あわせて防衛出動を命ぜられた職員に対する防衛出動手当
がその任務をより有効かつ円滑に遂行し得ることが必要であり、このため、防衛出動時及び防衛出動下令前における所要の行動及び権限に関する規定を整備し、並びに損失補償の手続等を整備するとともに、関係法律の適用について所要の特例規定を設けるほか、武力攻撃の事態に至ったときの対処基本方針に係る国会承認等が新設されることに伴い防衛出動命令の手続について所要の整備を行い、あわせて防衛出動を命ぜられた職員に対する防衛出動手当