2002-05-23 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第10号
いわゆる武器使用の件なのでありますが、防衛出動待機命令下に防御施設をつくっているときに、限定された地域、要員に対して認めることにしておりますけれども、待機命令を受令している隊員全員に本来これを拡大すべきなのではないかな。要するに、敵が自由意思を持って行動することを踏まえて判断すると、限定すると合理的な理由がちょっと不明なのかなというような気がします。この点を少し教えていただきたいと思います。
いわゆる武器使用の件なのでありますが、防衛出動待機命令下に防御施設をつくっているときに、限定された地域、要員に対して認めることにしておりますけれども、待機命令を受令している隊員全員に本来これを拡大すべきなのではないかな。要するに、敵が自由意思を持って行動することを踏まえて判断すると、限定すると合理的な理由がちょっと不明なのかなというような気がします。この点を少し教えていただきたいと思います。
まずは、防衛出動待機命令下の武器使用の問題であります。防御施設構築時の限定された地域、要員に対して認める、今回こういうことになりました。しかし、私は、これは実は待機命令を受令している隊員全員に拡大すべきじゃないかというふうに思うんですよ、防衛庁長官。
今回の法案では、隊法七十七条の防衛出動待機命令下令事態、これもまた国会承認を必要とする事態である、こういうことにされているわけでありますが、ちょっと防衛庁長官、素朴な疑問を抱いておりまして、つまりそれは、武力攻撃が予測される段階から、いわば国家としての戦闘の意思を内外に対して明らかにすることになりますよね。これは政治的にも軍事的にも問題があるんじゃないでしょうか。
実際に八一年の有事法制研究の第一分類の中間報告というのがありますけれども、「自衛隊法七十条の規定による予備自衛官の招集に関しては、招集に相当の期間を要し、防衛出動命令下令後から行うのでは間に合わないことがあるので、例えば、防衛出動待機命令下令時から、これを行いうるようにすることが必要であると考えられる。」というふうに提起しておりました。
しかし、予備自衛官についてこの防衛庁がおまとめになった五十六年四月二十二日の研究の結果によれば、「自衛隊法第七十条の規定による予備自衛官の招集に関しては、招集に相当の期間を要し、防衛出動命令下今後から行うのでは間に合わないことがあるので、例えば、防衛出動待機命令下令時から、これを行いうるようにすることが必要であると考えられる。」こう書いてあります。
新たに規定の追加が必要な部分ということで述べておるわけでございますが、それはあくまで防衛出動待機命令下におきます部隊の要員の防護の必要性というくだりで取り上げておるわけでございます。非常に緊迫した事態におきましては、防衛出動下令直前に部隊の要員が襲われて大きな被害を生じて、その後の防衛出動が下令されても十分有効な任務遂行ができないおそれがあるといった観点から指摘をされたものでございます。
○宍倉政府委員 御指摘の隊員防護のお話でございますが、これは先ほど申し上げた報告の中で書いてございますように、防衛出動待機命令下にある部隊が侵害を受けた場合の対応措置として新たな規定を追加したらどうだろうか、こういう問題でございます。この問題は、先ほど私が申し上げましたように有事法制そのものの話ということになりますので、それは先生おっしゃいますように全体的な取り組みというものが必要かと存じます。
それは例えば陣地の構築等かなり時間がかかるものについてできるだけ早くそういう必要な措置をとるために、物によっては防衛出動下令前、例えば防衛出動待機命令下令時から適用を考慮する必要があるのではないかといったことも今後の検討課題の一つであるという形で指摘はさせていただいておりますが、基本的には有事法制研究はあくまで自衛隊法七十六条によります防衛出動下令時における自衛隊の行動の法制上の諸問題というように御理解
今回の法制研究は基本的には七十六条自体の場合について研究したものでありますし、大部分のものについて一般的には平時に適用する必要がないもの、七十六条自体にのみ適用するというものが主体になっておるわけでございますが、先ほども申したように準備の重要性といいますか、例えばそれの同じ趣旨でございますが、陣地の構築のための土地の使用等につきましては、その特例措置の適用時期について防衛出動の下令前、例えば防衛出動待機命令下令時
○橋本(文)委員 今回の第二分類について第三の「今後の研究の進め方」の中に「陣地の構築のための土地の使用、建築物の建築等の特例措置について、例えば、防衛出動待機命令下令時から適用する」という点も考慮したい、こういう趣旨があります。防衛出動じゃなくて待機命令の段階でもう既にこの特例を認めていこう、こうなりますと、全く国会の意向とは無関係に政府の一存で戦争状態に突入するということが考えられるわけです。
これは「自衛隊法には、防衛出動待機命令下にある部隊が侵害を受けた場合に、部隊の要員を防護するために必要な措置をとるための規定がない。
そこで、私どもとしては、こういった事態が緊迫したたとえば防衛出動待機命令下にあるような際には、そういったゲリラの潜入に備えて、破壊活動に対して部隊が何ら手を出し得ないというふうなことでは不合理ではなかろうか、今後防衛出動が下令されるというような事態に対して円滑に任務を遂行するという面からもそういった部隊保全の措置が必要であろうということから、この規定が望ましいというふうに考えたものでございます。
があった場合あるいはそのおそれがある場合というのは御指摘のとおりでございますが、この防衛出動命令がいつ出されるかというのは、そのときの脅威の実態によって非常に千差万別でございまして、おそれのあるときに果たして十分リードタイムをとって出し得るかどうかといったことも問題でございますので、私どもとしては、もろもろの規定についてこの防衛出動命令が下令されてからでは間に合わないのではないかということで、防衛出動待機命令下令時
そういう意味で、私ども、百三条の土地の使用については防衛出動待機命令下令時にできるようにしてもらいたいというのがねらいでございます。 それからもう一つ御指摘がありました、陣地の構築に一体どのくらいかかるかという御質問でございましたが、これは、先ほども申し上げましたように、陣地によって日にちは相当千差万別でございます。
○夏目政府委員 今回、防衛出動待機命令下にある部隊に対するある種の侵害、たとえば国外からのゲリラが部隊要員に対して危害や侵害を加えようとする場合に、それを防護するための規定をお願いしているわけですが、この場合、部隊の要員が個々にそれぞれ個人の判断で武器を使用する、正当防衛とか緊急避難とかいうふうなことで武器を使用するということでは不十分である、適当でないというふうに私ども考えまして、部隊としてその警護
部隊が緊急に移動する場合に土地等を通行し得る規定、防衛出動待機命令下にある部隊が侵害を受けた場合に部隊の要員を防護し得る規定、これらを追加することが必要と考えております。 以上、現在までの研究の状況と問題点の概要について御説明いたしましたが、今後の有事法制の研究につきましては、今回まとめた内容にさらに検討を加えるとともに、未検討のものについて検討を進めていくことを予定しております。
部隊が緊急に移動する場合に土地等を通行し得る規定、防衛出動待機命令下にある部隊が侵害を受けた場合に部隊の要員を防護し得る規定、これらを追加することが必要と考えております。 以上、現在までの研究の状況と問題点の概要について御説明いたしましたが、今後の有事法制の研究につきましては、今回まとめた内容にさらに検討を加えるとともに、未検討のものについて検討を進めていくことを予定しております。
部隊が緊急に移動する場合に土地等を通行し得る規定、防衛出動待機命令下にある部隊が侵害を受けた場合に部隊の要員を防護し得る規定、これらを追加することが必要と考えております。 以上、現在までの研究の状況と問題点の概要について御説明いたしましたが、今後の有事法制の研究につきましては、今回まとめた内容にさらに検討を加えるとともに、未検討のものについて検討を進めていくことを予定しております。
○夏目政府委員 まず第一は、百三条の土地使用の適用時期を、従来、防衛出動下令後ということになっておりましたものを、たとえば防衛出動待機命令下令時からというふうに考えたいというのが第一点でございます。
○夏目政府委員 たとえば土地の使用に際しての地上における工作物の撤去の問題、あるいは防衛出動待機命令下令時から土地が使用できるようにしたいというふうな問題については、財産権との関連が確かにあろうかと思います。
部隊が緊急に移動する場合に土地等を通行し得る規定、防衛出動待機命令下にある部隊が侵害を受けた場合に部隊の要員を防護し得る規定、これを追加することが必要と考えております。 以上、現在までの研究の状況と問題点の概要について御説明いたしましたが、今後の有事法制の研究につきましては、今回まとめた内容にさらに検討を加えるとともに、未検討のものについて検討を進めていくことを予定しております。
それから、もう一つお尋ねの防衛出動待機命令下において、たとえば予備自衛官の招集が可能にならないか、そういう必要はないのかというふうなことも当然のことながら検討の対象に考えておるわけでございます。
○政府委員(夏目晴雄君) かつてそういうふうな項目が有事法制の研究対象として挙げられたことがございますけれども、私どもいま研究しているのは、最初私が申し上げたとおり、防衛庁関係の法令のうちの百三条の関係あるいは防衛出動待機命令下においてたとえば予備自衛官の招集が必要であるかどうかというふうな点でございまして、事務の簡素化等についても将来研究する必要があろうかと思いますが、まだそこまで至っておりません