2016-03-17 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
やはり、予測事態に対しては防衛出動待機命令、また防御施設構築などを措置をすることが考えられます。一方、存立危機事態に対しては防衛出動などの措置を命じるということで、同時に二つの命令を発するということでございます。
やはり、予測事態に対しては防衛出動待機命令、また防御施設構築などを措置をすることが考えられます。一方、存立危機事態に対しては防衛出動などの措置を命じるということで、同時に二つの命令を発するということでございます。
しかし、一例を挙げますと、武力攻撃予測事態につきましては防衛出動待機命令とか防御施設の構築の命令措置をとる、もう一つは、存立危機事態に対しましては防衛出動の命令をするということで、それぞれ事態に対応した対応をそれぞれの計画を立てて政府で認めて、そして存立危機事態の場合は国会で御承認をいただいた上でやるわけでございますので、特に地域を限定をしたり、また人員があらかじめ制約をされるということは考えておりません
武力攻撃予測事態でありますと、防衛出動待機命令、また防衛施設構築などの措置をとることが考えられる一方で、武力攻撃事態であれば、これらに加えて防衛出動などの措置をとることが考えられます。 他方、存立危機事態に認定されるような場合が同時に我が国に対する武力攻撃が予測あるいは切迫しているとは認められないような場合もあります。
例えば、総理、日本は言うまでもなく、治安出動がある、防衛出動待機命令がある、そして防衛出動があるということで、ほかの国に比べて相当縛りが武器使用の基準も含めて厳しくなっています。これはなぜか。戦後七十年、七十年前の戦争の反省に立って憲法がつくられ、国の全ての法律、これは戦争の反省に立ってつくられたと言っても過言でない、そういう縛りがあって日本は一つ一つ進んできた。
中谷大臣、前回、十一日の日に私が、存立危機というんですかね、緊密な関係を有する他国が攻撃を受けた場合の存立危機について、その他国への攻撃が未然段階のときに、今、現行法案にはないですけれども、他国事態の切迫事態とか予測事態とかということで、防衛出動とか防衛出動待機命令とか、そういう規定を置くことはできるんですかという趣旨をお伺いして、報道も一部されたんですが、どうもすれ違いのまんま終わっていた面があるので
だけど、それに備えて、いわゆる防衛出動待機命令とか防衛出動を掛けて、それが自衛隊が武力行使自体はしませんけどその国までは行くという、そういうことは規定を設ければ憲法上可能なんですか。そこを聞きたかったんです、この間。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 自衛隊法の七十七条というのがございまして、現行法でございますけれども、防衛出動待機命令という制度がございます。
治安出動待機命令、治安出動、そして防衛出動待機命令、防衛出動と、こう行くわけでありますが、これがシームレスでちゃんと行くように、そして適切な判断ができることが大切であります。どんなに整備が、整っていても、最高指揮官が適切な判断ができなければ、それは全く対応できないわけでありますから、同時にこの対処についてしっかりとアドバイスできる必要があります。
ただ、他国からミサイルが飛んでくるなんというのは、これはかなり差し迫った話でありまして、緊急対処事態、もしくは防衛出動待機命令とか、あるいはひょっとすれば防衛出動というものがかかるような事態になるかもしれないわけでありますが、例えば防衛出動待機命令が出ているときにミサイルが飛んできた場合は、八十二条の二でやるのか、ほかの法律でその迎撃というものはやるのか。
ただし、防衛出動待機命令となりますと、これは防衛出動ではございませんから、当然のことながら八十二条の二という措置が必要でございます。
例えば防衛出動待機命令から防衛出動下令というふうになる場合も想定されるわけでありますけれども、こういう場合に、このような場合には変わるんだというようなことを逐一書いているのかどうか。 一番大事なことは、運用面で、どんなことがあってもミサイルが飛んできたら撃ち落とすんだということが一番大事なことであります。
○政府参考人(飯原一樹君) 自衛隊として考えられる回避措置でございますが、まず武力攻撃が予測されるに至った事態であることを踏まえまして、自衛隊法に基づきまして、防衛出動待機命令の発出、あるいは予備自衛官及び即応予備自衛官の防衛招集など、所要の措置を取ることになりますが、これらの措置が相手国の武力攻撃の意図を断念させることになり得る、また有力な手段となり得るということで、これらが武力攻撃の発生の回避に
本法案に基づき周辺事態を武力攻撃予測事態と認定した場合は、対処措置が発動され、自衛隊の防衛出動待機命令による動員、自衛隊による物資の収用、陣地の構築など戦闘体制の確立、自治体や指定公共機関などの動員、アメリカ軍への協力などが一斉に動き出すことになります。 我が国のこうした対応は、相手国の軍事的対応を更にエスカレートさせることになりかねないではありませんか。
事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態における対処措置としては、自衛隊については、例えば、武力攻撃が現実に発生した場合にとる措置の準備として、自衛隊法において規定される防衛出動待機命令や防御施設構築等の措置が考えられます。
自衛隊法七十七条の防衛出動待機命令が、この予測事態ということであって、つまり予備自衛官の招集とか、そういう所要の準備に当たる、そういうことに限定されているのがこの予測事態。
いわゆる武器使用の件なのでありますが、防衛出動待機命令下に防御施設をつくっているときに、限定された地域、要員に対して認めることにしておりますけれども、待機命令を受令している隊員全員に本来これを拡大すべきなのではないかな。要するに、敵が自由意思を持って行動することを踏まえて判断すると、限定すると合理的な理由がちょっと不明なのかなというような気がします。この点を少し教えていただきたいと思います。
次に、国会の関与の厳格化、それから自衛隊の撤収とかいったような国会との関係についてでありますけれども、これは、武力攻撃事態においては行政府と立法府の統一的な意思決定のもとでこれに対処する必要があると認識しておりますので、法案においては、現行自衛隊法で国会承認の対象とされていない防衛出動待機命令等につきまして国会の承認を得ることとするというような、適切な国会の関与ということを規定し、また仕組みとしておるわけでございます
二 「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」について (1)「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」とは、自衛隊法第七十七条の防衛出動待機命令等を下令し得る事態である。 これは、その時点における国際情勢や相手国の動向、我が国への武力攻撃の意図が推測されることなどからみて、我が国に対する武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断される事態である。
これは防衛出動待機命令に書いてあることと書き方はほとんど一緒なんですが、そういう概念を新たに創出して、つまり、待機命令というのは、そのときに命令に従わなければという罰則が今まで書いてあっただけの話であって、それだけではほとんど意味がないだろうということから、この予測されるに至った事態というものをつくられたのだろうというふうに思っておりますが、この事態をつくられた意味、効果、そのことにつきまして御見解
○福田国務大臣 委員の御指摘のとおりなんでありますけれども、予測と申しますと、自衛隊法第七十七条、防衛出動待機命令等を下令し得る事態ということでございます。 先ほど御説明を別途申し上げましたけれども、この事態というのは、武力攻撃の意図が推測される、また、そういうことなどから見て我が国に対する武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断される事態、そういうことを指しているわけであります。
また、車両等で移動をする自衛官につきましては、現行の第九十五条の規定によりまして、車両等を防護する際の直接の防御対象として、または車両を防護する反射的効果として防御が可能でございまして、防衛出動待機命令を受けた自衛官の防護のための武器使用規定につきましては、今般の九十二条の三の改正によりまして、所要の整備が可能、なされるというふうに考えております。
今回の法案では、隊法七十七条の防衛出動待機命令下令事態、これもまた国会承認を必要とする事態である、こういうことにされているわけでありますが、ちょっと防衛庁長官、素朴な疑問を抱いておりまして、つまりそれは、武力攻撃が予測される段階から、いわば国家としての戦闘の意思を内外に対して明らかにすることになりますよね。これは政治的にも軍事的にも問題があるんじゃないでしょうか。
○中谷国務大臣 この対処の基本方針には、武力攻撃事態の認定、武力攻撃事態への対処に関する全般的な方針、さらには防衛出動待機命令、防衛施設構築の措置等に係る総理の承認及び総理の命ずる防衛出動といった対処措置に関する重要事項を定めるということにいたしておりますが、公表することによりまして国の安全を害するような内容まで含めるということまでは考えてないということであります。
そして、同じく、もう一つの予測される事態というのは、自衛隊法七十七条の防衛出動待機命令を下令し得る事態でありまして、事態が緊迫して防衛出動が発せられることが予測される場合と同様でございます。この時点はどういう時点かといいますと、国際情勢の緊張の高まりなどから、我が国への武力攻撃の意図が推測をされて、我が国への武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断される事態というふうに定義をいたしております。
これに対して、事態が緊迫をして武力攻撃が予測されるに至った事態というのは、自衛隊法の七十七条の防衛出動待機命令等を下令し得る事態です。すなわち、その時点における我が国を取り巻く国際情勢などから防衛出動命令が発せられることが予測をされる事態と同様でございまして、この区分につきましては、現行の自衛隊法と同じ事態が書かれているというふうに御理解していただいて結構でございます。
防衛出動との関連でありますが、武力攻撃事態対処法案の対処基本方針に防衛出動待機命令や予備自衛官の招集についてまで記載することになりました。これらにつきましても国会の承認が必要となったわけでありますが、自衛隊の円滑な行動の確保の観点から問題はないのか、防衛庁長官にお尋ねをいたします。
まず、武力攻撃事態対処法案では、政府として決定する対処基本方針に、防衛出動待機命令等を記載することとされました。これは、国家存亡のときの自衛隊の重要な行動等について、行政府限りではなく、立法府とともに、まさに国全体で判断していこうとするものであり、政治的に極めて重要な意義を持つものであります。
また、即応予備自衛官及び予備自衛官の防衛招集、防衛出動待機命令や防御施設の構築等に着手することは、我が国防衛の強固な意思を内外に示すものであります。 このようなことから、その実施を行政府と立法府の統一的な意思決定のもとで行うため、必要的記載事項として対処基本方針に記載し、この対処基本方針について国会の承認を求めることとしたところでございます。
武力攻撃が予測されるに至った事態とは、いまだ武力攻撃が発生していないが、事態が緊迫し、自衛隊の防衛出動の下令が予測されるような事態であり、現行の自衛隊法に言う防衛出動待機命令等を発令し得る場合と同様でございます。 次に、国民保護に関する法制についてお尋ねがございました。
それから、予測される事態というのは、武力攻撃のおそれのある事態よりも時期的には前の段階で、その時点における我が国を取り巻く国際情勢の緊張の高まりなどから我が国への武力攻撃の意図が推測され、我が国への武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断される事態でありまして、これは防衛出動待機命令を下令し得る事態であります。
防衛出動待機命令では現行法上何ができるかというと、その待機命令で武器使用ができるということはございません。ただ、平時から自衛隊の武器等の防護のための武器使用というものが自衛隊法九十五条で認められております。
○守屋政府参考人 政府部内で検討しておりまして、今楢崎先生、防衛庁の昭和三十年当時の見解を御引用されましたけれども、その中にありましたように、防衛出動待機命令時に、待機命令の前に現行法上では陣地等を構築することは認められておりませんけれども、これをつくるのには大変時間を要しますので、防衛出動待機命令から陣地等を構築したいという考え方を持っております。
○楢崎分科員 防衛出動待機命令時点でのことを私聞いているんですけれども、武器使用については、今度出てくるであろう法案の中では幅を持たせるんですか、持たせないんですか。