2004-05-28 第159回国会 参議院 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第12号
そうなると、二項でわざわざ防衛出動の命令を受けた自衛隊の部隊等は米軍に対して役務の提供等の支援ができると書いておきながら、三項では、事実上、防衛出動命令下令前でも内閣総理大臣の承認を得れば同じことができるというふうに書かれていますが、これはどういう経緯でこういう法規定になったのか、御説明いただけますか。
そうなると、二項でわざわざ防衛出動の命令を受けた自衛隊の部隊等は米軍に対して役務の提供等の支援ができると書いておきながら、三項では、事実上、防衛出動命令下令前でも内閣総理大臣の承認を得れば同じことができるというふうに書かれていますが、これはどういう経緯でこういう法規定になったのか、御説明いただけますか。
他方、防衛出動命令下令時の空からの攻撃に対する警報の国民への伝達につきましては、検討を進めることが重要な安全保障上の課題の一つであるということについては認識をいたしているところでございます。
有事という言葉は法令上の用語ではございませんで、その意味は必ずしも一義的であるわけではございませんが、有事法制研究という有事につきましては、同研究は、自衛隊法第七十六条によりまして防衛出動命令が下令されました時点以降における自衛隊の円滑な任務遂行に係る法制上の問題点の整理を目的としておりまして、その意味で、ここで言う有事といいますのは、防衛出動命令下令事態ということになるわけでございます。
実際に八一年の有事法制研究の第一分類の中間報告というのがありますけれども、「自衛隊法七十条の規定による予備自衛官の招集に関しては、招集に相当の期間を要し、防衛出動命令下令後から行うのでは間に合わないことがあるので、例えば、防衛出動待機命令下令時から、これを行いうるようにすることが必要であると考えられる。」というふうに提起しておりました。
○政府委員(秋山昌廣君) 御指摘のとおり、現行法上は防衛出動命令下令時に防衛招集できることとされているわけでございますけれども、予備自衛官の任務を円滑かつ適切に遂行し得る体制を確保するとの観点から、以下の点を考慮いたしまして今回この招集時期を見直したわけでございます。
たとえば、防衛出動命令後に有事法制が発動するということでは困るので、防衛出動命令下令前に、待機命令下令後にはこの有事法制が発動するということが必要になってくるというようなことは、当然そういう演習をやればわかってくることだと思うのです。そういう点は、せっかくの演習でありますから、これを参考の資とされるということは必要なことであるので、今後とも十分に御留意を願っておきたいと思うのです。
そういった現行の制度を前提とした上で、予備自衛官の招集の問題でありますとか、あるいは特別の部隊の編成でありますとかを見ました場合に、防衛出動命令下令後にそういったことを行いました場合には、いろいろな手順等から害いまして、必ずしも十分目的を果たせないと。
○国務大臣(大村襄治君) 先ほど申し上げましたように、防衛出動命令下令の事態に立ち至る前におきましても、必要最小限の準備行為といたしまして、現行法の対象になってないものを、適応時期の繰り上げと申しますか、そういったことで対処した方がよろしいんではないかと思われる事項を数項目掲げた次第でございまして、今回御審議の模様あるいは世論の動向等を判断して今後の処置を決めたいと考えているわけでございます。
○鈴切委員 防衛出動命令下令後では間に合わないということで、適用時期を早めようとしておられますね。すなわち、防衛出動待機命令の時点において防衛出動とある程度同じような行動が起こせるような形にしようというわけでありますけれども、その必要性と具体的な内容というのは何でしょうか。
そのほか、奇襲対処の点につきましても、防衛出動命令下令前の問題がこれまでの国会においても御指摘になっておりまして、その問題につきましても鋭意検討を進めているわけでございますが、問題が複雑多岐にわたっておりますし、外国法制の研究、その他にいま鋭意当たっているところでございます。
そこで確認をさせていただきたいと思いますが、防衛出動命令下令前における奇襲攻撃について、一時、正当防衛あるいは緊急避難というふうな刑法上の違法性の阻却事由を援用するという考え方をとっておられましたが、これは現時点では撤回された、こういうことでよろしゅうございますか。