2017-12-05 第195回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
現員というのは、これは防衛省が出している防衛白書、あるいはまた別の資料の防衛ハンドブックなんかを土台にして出した数字ですが、現員で見ますと、平成二十八年度というのは、がたっと落ちておる部分があるんですね。充足率を見ていただきたい、折れ線グラフの方が。実員です。防衛省はこっちを採用されているんですけれども、現員というのはその下の実線の方なんですが、平成二十八年度では九〇・八〇%。
現員というのは、これは防衛省が出している防衛白書、あるいはまた別の資料の防衛ハンドブックなんかを土台にして出した数字ですが、現員で見ますと、平成二十八年度というのは、がたっと落ちておる部分があるんですね。充足率を見ていただきたい、折れ線グラフの方が。実員です。防衛省はこっちを採用されているんですけれども、現員というのはその下の実線の方なんですが、平成二十八年度では九〇・八〇%。
これ、札幌市の消費者センターに視察に以前行ったときに、そちらで作成されている、若者の消費生活トラブル回避のための自己防衛ハンドブックというものがありまして、その一部をちょっと抜粋してコピーさせていただいたんですけれども、これ、一時期ドラマにもなった「クロサギ」という漫画がありまして、詐欺師だったり詐欺の事例があったりする漫画なんですけれども、そういった作品とコラボして作成したところ、これ中が本当に非常
たまたま、私、防衛ハンドブックというのをこの前読んでいましたら、例えば自衛官であれば、さまざま過酷な現場で作業する際には、当然ながら、日勤の、通常の勤務の給与よりも別な手当がつくということになっております。特に、御遺体を捜索したり、あるいは移送したりということが伴う場合にも、当然ながら、そういった特別な手当が出るようになっております。
それで、さらに、これは九九年版防衛ハンドブックでも挙げておりますが、一九七六年二月二十七日の衆議院の予算委員会で当時の三木総理大臣の政府統一見解というのが示されております。今おっしゃった答弁に続けて、内容的には、「具体的には、輸出貿易管理令別表第一の第百九十七の項から第二百五の項までに掲げるもののうちこの定義に相当するものが「武器」である。」
○犬塚直史君 私の手元に防衛ハンドブックがあるんですけれども、この武器禁輸三原則の例外をつくったケースというのは、今までもちろん幾つかございます。そのすべてが、例えば例を申し上げますと、安保理決議に基づいたとき、これはテロ特措法を作って、そして政令によって例外をつくった。あるいは化学兵器禁止条約を批准したとき、これに基づく政令、これによって例外をつくったと。
これは、防衛ハンドブックにも防衛に関する統一解釈として掲載をされていますが、政府自ら政府の立場に立っても九条の極めて重要な大きな歯止めとしての役割を認めたものであり、極めて重要です。 この九条二項を改廃するなら、立ち所にこの内閣法制局の言う歯止めは消失し、解禁をされることになります。すなわち、第一に自衛隊を海外へ、他国の領土、領海、領空に派遣して武力行使をさせること。
ところが、現時点になって、この防衛ハンドブックを見ても、どうも私のイメージからは、広島、長崎原爆の、これをはるかに小型化した核兵器というふうなものが現時点の世界じゅうにおいてあるようには見えないんですね。 つまり、そこは論理的な矛盾になるんじゃないか。どういう論理矛盾かというと、核というのは、通常兵器よりも爆発力を格段に、瞬時に高める、そういう科学技術だから核なんですよ、核兵器なんですよ、多分。
防衛ハンドブックに専守防衛の議論というのが二つあるわけでございますが、一つは、田中総理大臣が衆議院の本会議で答弁をされている部分を読ませていただきますけれども、「専守防衛ないし専守防御というのは、防衛上の必要からも相手の基地を攻撃することなく、もっぱらわが国土及びその周辺において防衛を行なうということでございまして、これはわが国防衛の基本的な方針であり、この考え方を変えるということは全くありません。
例えば、第四、第六師団の場合、これは防衛ハンドブックにもそこのことが書かれているんですけれども、四個普通科連隊のうち一個連隊は即応予備自衛官を主体として編成するほか、これに協同する特科などの各種の部隊も一部即応予備自衛官を主体として編成する、そう書いてあるわけですね。 ところが、今回の第七師団の場合には、今までと違って、普通科連隊ではなくて戦車連隊に半数を配属する。
防衛ハンドブックに統一解釈が全部出ています。その中で、「集団的自衛権と憲法との関係」というのは第十七項目、その中の「(関連三)武力行使との一体性の判断基準」に、平成二年十月二十九日、衆議院国連特別委員会での工藤法制局長官答弁、これが一番使われていて、その後の政府答弁でも大体これが統一解釈で使われているわけですね。
特に、湾岸のときに、日の目を見なかったのですけれども国連平和協力法案というものが審議されたわけですけれども、それに関する特別委員会で、平成二年十月二十九日に、後にこれが、例えば防衛ハンドブックなどにも武力行使の一体化論についての政府の見解として載っているのですけれども、その当時工藤法制局長官が答弁をされております。
○高市委員 それでしたら、できたら「防衛ハンドブック」の出版社に抗議をされて、書き直していただいてほしいんですね。そんなふうな注釈が細かくそのページに出ているわけでもなく、国民の手に簡単に入るものですから、これは八十三条の二の適用要件が総理大臣であると、私たち読んでもそう思うわけでございますので、もう少し解釈をしっかりしていただきたいと思います。
そこで、「防衛ハンドブック」という本がございますけれども、この「防衛ハンドブック」を読みますと、八十二条の二の解釈として、「地震防災派遣」という項目がわざわざ設けられております。ここでも命令権者は防衛庁長官なんですけれども、適用要件は都道府県知事の要請ではなくて、「地震災害警戒本部長(内閣総理大臣)の要請」と書かれております。
○高市委員 そうなると、この「防衛ハンドブック」の八十三条の二の解釈というページは、東海大地震のことだけのための解釈なんですか。法律の解釈というものがそういうふうに行われるとは思わないんですけれども。
その他私が引用いたしましたのは、例えばコリアのエンサイクロペディア、これなどによりますと、全体としての統計として、死者及び行方不明については全体ですけれども一千六百八十二万、そして負傷につきましては二千六百六十九万、これは今申し上げましたのは、八四年防衛ハンドブック、朝雲社発行のものから引用した数字でございますけれども、全体とすればそうしたまことに大きな数字が出ているものもございます。
だから、あなたがさっき数字をたくさん並べたが、私もちょっと防衛ハンドブックからメモってみた。我が国の防衛費は八五年以降どうなっているのか、九七年度までのトレンドを見たらどうなるのか。こういうような状態なんですよね。
それから、その場合、日米間のその協議は安全保障協議委員会とか防衛協力小委員会など、防衛ハンドブックを見ますと日米間の安全保障協議フォーラムというものが幾つか書かれておりますが、どの場において検討されてきたのか、それもあわせてお答えください。
アメリカの国防報告を見ても、この防衛ハンドブックを見たって、このSOFの任務というのはまさにアメリカ人の人権やそういうものを守るための任務なんですよ、これは。日本の安全とかそういうことに何の関係もないね、見てみますと。だから、あのときに撤退させたはずなんだよ、外務省、日本側としては。本当にそうなんですよ、防衛庁長官。もう一遍調べてみなさいよ、皆さん。
それは例えば、「防衛ハンドブック」というこの小さな冊子に、あえてこれを引用すると、そのほかにもあるわけですが、最近の自衛隊の問題につきまして、これは後でも引用いたしますが、この「防衛力の増減について」というところと、それから「防衛予算について」という二つのところでの世論調査の結果で、要するにいずれも防衛力を「増強した方がよい」、「今の程度でよい」、「今より少なくてよい」、「わからない」と四つあるわけです
そこで防衛庁にお聞きしたいんですけれども、我々が日本の防衛費は世界何位だというふうな問題を考える場合に、資料としては防衛ハンドブックなどにあるこのミリタリー・バランスの古い数字に基づく日本は世界の九位とか十位とかという数字ですね。それしか知らされていないわけでございますが、円高によってこれは当然変わっていると思うわけでございます。
そこで、防衛計画の大綱の前提とされておる国際情勢の判断は、この白書あるいは防衛ハンドブックにも出ておりますが、一つは米ソ全面戦争の回避という点、それから二つ目は中ソ対立の根本的な解消はない、三番目は米中関係の調整は持続しつつある、四番目に朝鮮半島に大武力紛争はない、こういう四点ではなかったかと思います。
○穐山篤君 防衛ハンドブックによりますと、「研究開発」という項目がありますね。これは私は一々読むことはしませんが、装備品等の研究開発、防衛技術水準の向上のため、具体的にミサイルだとかあるいは装甲車であるとかいろんなものが列記してあるわけです。それから第一から第五までの研究所でやっている研究の具体的な任務、これも列記してあるわけです。そうですね。