1988-12-06 第113回国会 衆議院 法務委員会 第3号
それから、二項で、「前項の規定により収容し又は移送した受刑者には、弁護人又は弁護人となろうとする者との交通、防禦権の行使に必要なその他の者との交通並びに自弁及び差入の未決拘禁者に関する規定を適用すること。」ですからこれは未決拘禁者と自弁あるいは接見交通については同じに扱うということでございます。
それから、二項で、「前項の規定により収容し又は移送した受刑者には、弁護人又は弁護人となろうとする者との交通、防禦権の行使に必要なその他の者との交通並びに自弁及び差入の未決拘禁者に関する規定を適用すること。」ですからこれは未決拘禁者と自弁あるいは接見交通については同じに扱うということでございます。
このことは、余罪受刑者の法律的地位を明らかにし、刑事訴訟上の防禦権の保障をはかろうとするものである。その処遇は原則として未決収容者並みとし、受刑者としての作業の賦課ならびに外部との交通および自弁・差入の制限も、防禦権の行使に支障のないよう考慮する。
貴支所のこのような措置は多数の人々の協力を得て、再審活動を強めようとする同人の行動を妨げるものであり、同人の防禦権を不当に侵犯するものであります。それで再審請求人として処遇し、同人の外部との交通を可能な限り許すべきであると考えます。
途中省略しますが、「第四回公判期日以降は毎期日のように訴因変更申請をなして前回の訴因変更申請を撤回し、第九回公判期日までに五回にわたり訴因変更申請をなし、第五回目の訴因変更にあたっては以前に訴因変更の際変更を命ぜられた事実を復活するありさまで、遂に第一〇回公判期日に検察官のかかる態度は訴訟上の権利の誠実な行使とは認めがたく、起訴状記載の訴因を審判の対象として具体性を有し被告人の防禦権の行使が可能な程度
といたしました上、 本件裁判官等の措置が「被告人及び弁護人等の防禦権、弁護権あるいは弁護人の職業人としての生活権」を著しく侵害し、かつ刑事訴訟の目的の達成を不可能にすると断ずるに足りない。
しかしながら、本件裁判官等が指定した個々の期日における理由ある場合の変更についての考慮をしていたことが窺われることをも併せ考えると、右の本件裁判官等の措置が「被告人及び弁護人等の防禦権、弁護権あるいは弁護人の職業人としての生活権」を著しく侵害し、かつ刑事訴訟の目的の達成を不可能にすると断ずるに足りない。
○植木国務大臣 五十二条にあります被審人の防禦権といいますものは、審判の手続中のものでございますから、これは協議とは異なります。
裁判をやって被告というのは防禦権があるわけです。一生懸命やりますね。終わりますね。終わるでしょう。終わってから、今度全く関係ないところで他の行政府が介入してきて、そこで相談する、協議をするということになれば、つまり持っている防禦権というのは完全に侵されることになるじゃありませんか。そうでしょう。だって、手続は終わっちゃっているのですから、終わっちゃってて、後は知らないところで公取と行政府がやる。
五十二条には被審人の防禦権というものが保障されているわけです。そうすると、審判手続を終わってからの協議ということになりますと、これは被審人の防禦権というのは一体どうなりますか。審判手続が終わってから今度協議をやるというわけでしょう。それはいわば被告にされている被審人の防禦権と全く関係のないところでやるわけですよ。これはこの五十二条を侵すことになりませんか。
そこで大事なことは、「一般刑事事件にくらべて相当に早い審理のテンポであることはまちがいない」し、あるいはこの審理は「迅速第一主義で、そのため弁護権や被告人の防禦権がおさえられている、あるいは、交通事件の裁判は行政化しつつある」ということを弁護士さんの中でいろいろ話し合いが出るという点があるのですが、その点はいかがなんでしょう。
それから一般的の問題といたしまして、刑事訴訟法の三十九条の第三項の問題は、仰せの通り捜査必要性と防禦権との調整の問題であります。結局、捜査の必要性があるからといつて全然指定をしないというふうなことは許されませんでしようし、それから又防禦権の濫用と申しますが、そういうふうな点も許されない。そこにおのずから一つの調整点が見出されて来る、そこに運用の妙と申しますか、あるかと考えております。
この方法をとることにしてこれから証拠調に入りたいと思う」旨の発言があり、これに対し東中弁護人は、「弁義人側の承認した理由は、これにより十分に防禦権の行使ができ得ると考えたからではない。ただ訴訟進行に協力する意味において承認したのである。従つて訴訟遅延による異議権はこれを留保するものである。」というようなことを述べております。
るということで、大体その点の方針は弁護士会との了解の下に、而も但書というものを無視しては、これはやはり訴訟法の根本的な考え方に反して参りますので……、ただ検察官の非常に恐れますのは、中には証拠隠滅なんかの実例もございまして、面接したために証拠隠滅を図られたという具体的実例も、材料もぼつぼつありますけれども、そういうようなところで余計心配するという形はございましようけれども、根本的な建前はこれはもう被疑者の防禦権
なおまた訴状一本主義というものに対しましても、相当疑問があるのでありまして、日本の現在のような弁護人の事務所が貧弱なところにおきましては、この起訴状一本主義が妥当であるかどうか、十分に防禦権を尽されるかどうか、これは私どもこの法律の制定の際進駐軍に対しまして極力意見を言つた点でありますが、こういつた点についてもちつとも改正が加えられておらない。あるいは三百二十二条の問題についてもしかりであります。
最近検事が拘禁中の被疑者の取調べにあたり、刑事訴訟法三十九条を不当に解釈して被疑者と弁護人の接見を阻止し、起訴前の防禦権を不法に制限し、人権蹂躪を行つている事件が頻発している。このような措置は断じて看過できない。すみやかに厳重な警告を発せられんことを要望する。こういうのを大臣のお手元に差出したはずであります。
それからだんだんたぐつて行くことになりますが、今日は供述拒否権も認められおりますし、いろいろな防禦権を持つおつて、調べてもなかなか言わない。傍証から固めて、いろいろ苦心をして捜査をしておりますが、一段階か二段階しているうちにはもう二十日の期限が来て、出さなければならぬ。
そういたしますると、結局関係者は何ら防禦の機会を与えられずして百日以内の監置を命ぜられるということになりまするというと、そこに防禦権を行使する機会を絶対に失わしめることがあり得ると、かように考えるのでございます。これは憲法の精神に照しまして、相当研究を要すべきことがこの法案の中に鵜呑みにされておるのではないかということが申上げられると思います。
刑訴法第三十九條において、被疑者が弁護人と立会人なくして接見する自由を第一義的に保障しているに拘わらず、検察官が捜査のための必要があるときに限つて、その時と場所とを指定することができるという二次的の規定を、第一主義的に解釈し、弁護届のとき接見を行わしめた後、事実上においては被疑者が弁護人と接見する自由を有名無実ならしめ、刑訴法同條の條文の最後に、この時と場所との指定は、被疑者の防禦権を不当に制限するようなものであつてはならないと
いわゆる戰争準備を放棄するというのでありますので、その防禦権までも放棄するということはあり得ないと思います。
弁護士が新法に基いて、許された防禦権を全面的に活用する時期が、一日も早く來たらんことを念願するような弁護士であつて欲しいと、私は考える次第であります。かような意味におきまして、私は修正案に賛成をいたし、原案に反対をいたすものであります。
まつたく同一の事件について共犯関係あるいは牽連関係にある人が、その起訴の順序によつて一方は新刑訴で非常な強い防禦権を認られる。一方は旧刑法で不利益な立場に置かれる。そのために片一方の裁判は無罪になり、片一方の裁判では有罪を言い渡さなければならないというような、極端な場合も生じはしないかというおそれもあるのであります。この点につきまして、当局は御配慮になつたことがございますか。
まず新刑事訴訟法と旧刑事訴訟法とのいずれを適用されるかということによつて、被告人の防禦権について非常に大きな差異がある。從つて被告人の利益関係は、この点についてきわめて重大であると考えるのであります。
そうしますと、公訴の提起前ならばいざ知らず、公訴の提起後において裁判官がさような被告人にも利害のある証人を調べるときにおいては、被告人の防禦権というものを行使する建前上、当然弁護人がその証人の尋問に立会うということが必要ではなかろうかと考えるのでありますが、この点伺いたい。
○池谷委員 三十九條の弁護人と被告人との接見の点についてちよつと伺いたいと思うのでありますが、弁護人が立会人なくして接見したり、書類もしくは物の授受をすることができるというこの規定は、弁護人の人格を重んじ、弁護権を尊重し、また一方被告人の防禦権を十分行使せしめるために設けられた新しい規定であると思うのでありますが、これはかえつて弁護人の立場から申しますと、立会人がないために被告に対して罪証の隠滅を教唆
それでありますからこういう点につきまして、いま少しく弁護人の立場を強化して、防禦権を行使する上におきましては、被疑者の時代においてすでに押收、搜査、檢証、証人尋問、あらゆる場合に檢事と対等の立会権を認めるということが、いわゆる弁護士の権利を認めるとともに、訴訟法の当事者主義を貫徹するゆえんじやないか、こういうふうに考えられるのであります。
何がゆえに被疑事件に対して、弁護人の防禦権を認めるべく当事者主義を貫徹できなかつたか、その理由を明らかにいたしませんと、訴訟法全体に、いわゆる昔の官僚主義が非常に残つておるという色彩を濃くするのでありまして、そこはわれわれの納得いくように理由の説明を、はつきりおつしやつていただきたい。