2010-04-27 第174回国会 衆議院 法務委員会 第10号
一 犯罪発生から長期間が経過した事件においては、時間の経過による影響を十分に踏まえ、被告人の防禦の機会が適切に保障されるよう引き続き配意しつつ、事案の真相が解明されるよう努めること。
一 犯罪発生から長期間が経過した事件においては、時間の経過による影響を十分に踏まえ、被告人の防禦の機会が適切に保障されるよう引き続き配意しつつ、事案の真相が解明されるよう努めること。
五項で「台湾に防禦的性格の武器を供給する。」「米国は、台湾の人々の安全、あるいは社会または経済体制を危機にさらすいかなる武力行使または他の形による強制にも抵抗する米国の能力を維持する。」こうなっているわけですよね。
これは現行法では、「攻撃又ハ防禦ノ方法ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外口頭弁論ノ終結二至ル迄之ヲ提出スルコトヲ得」こうなっておりまして、証拠の随時提出主義をいわゆる証拠の適時提出主義に改めるものであります。
いずれにいたしましても、その判決の要旨としては、一の点は当然生きているというふうに考えられるので、この判決の要旨は 一 捜査機関は、弁護人から被疑者との接見の申出があったときは、原則として何時でも接見の機会を与えるべきであり、現に被疑者を取調中であるとか、実況見分、検証等に立ち会わせる必要があるなど捜査の中断による支障が顕著な場合には、弁護人と協議してできる限り速やかな接見のための日時等を指定し、被疑者が防禦
そこで、地方公務員災害補償法施行令第二条の三第二項、ここに特殊公務に該当する職務、こういう規定がございますが、警察官の場合に、「犯罪の捜査」、二つ目には「犯人又は被疑者の逮捕、看守又は護送」、三番目に「勾引状、勾留状又は血監状の執行」、四番目に「犯罪の制止」、五番目に「天災等の発生時における人命の救助その他の雄害の防禦」、これが特殊公務災害ということに宗められておるようでございますが、警察官が職務質問
弁護人からいえばその時間的制約があることからして、弁護人等と被疑者との接見交通権と捜査の必要との調整を図るため、刑訴法三九条三項は、捜査のため必要があるときは、右の接見等に関してその日時・場所・時間を指定することができると規定するが、弁護人等の接見交通権が前記のように憲法の保障に由来するものであることにかんがみれば、捜査機関のする右の日時等の指定は、あくまで必要やむをえない例外的措置であって、被疑者が防禦
それから、二項で、「前項の規定により収容し又は移送した受刑者には、弁護人又は弁護人となろうとする者との交通、防禦権の行使に必要なその他の者との交通並びに自弁及び差入の未決拘禁者に関する規定を適用すること。」ですからこれは未決拘禁者と自弁あるいは接見交通については同じに扱うということでございます。
このことは、余罪受刑者の法律的地位を明らかにし、刑事訴訟上の防禦権の保障をはかろうとするものである。その処遇は原則として未決収容者並みとし、受刑者としての作業の賦課ならびに外部との交通および自弁・差入の制限も、防禦権の行使に支障のないよう考慮する。
貴支所のこのような措置は多数の人々の協力を得て、再審活動を強めようとする同人の行動を妨げるものであり、同人の防禦権を不当に侵犯するものであります。それで再審請求人として処遇し、同人の外部との交通を可能な限り許すべきであると考えます。
○稲葉(誠)委員 この最高裁の決定を見ますと、「その閲覧が被告人の防禦のため特に重要であり、かつこれにより罪証隠滅・証人威迫等の弊害を招来するおそれがなく、相当と認めるときは、その訴訟指揮権に基づき」云々、こういう最高裁の決定であるわけですね。ですから、被告人の防御のため特に重要であるというのを相当広く解釈して考えるのが筋ではないか。
○筧政府委員 御指摘のように、確かに昭和四十四年四月二十五日の最高裁決定ではいろいろな条件が挙げでございますが、「その閲覧が被告人の防禦のため特に重要でありこという要件が入っておるわけでございます。それとあとは「罪証隠滅・証人威迫等」の問題も書いてございます。
あなた、今そう言われたけれども、確かに裁判官は、民事訴訟法の百三十九条、「当事者カ故意文ハ重大ナル過失二因リ時機二後レテ提出シタル攻撃又ハ防禦ノ方法」云々で、「裁判所ハ申立二因リ又ハ職権ヲ以テ却下ノ決定」をすることができると、裁判所はそういう権限を持っているのです。
主張なさるわけでございますが、そのときは、自己の責めに帰することができないというような理由による場合を除きましては、課税庁の方がその課税事実を主張した後遅滞なくその異なる事実につき主張及び証拠の申し出をしなければならない、こういうふうに規定させていただこうとするものでございまして、これに反して行いました攻撃、防御方法は、これは民事訴訟法の百三十九条の一項というところに「時機ニ後レテ提出シタル攻撃又ハ防禦
どういうことを言っておられるかというと、「左派対策として、防衛が叫ばれているが、攻撃は最大の防禦というところから徹底した差別待遇を主張したい。例えば、左派の主任の格下げは勿論のこと、社宅の入居、住宅資金の貸付、福利厚生、レク運動の選出等も徹底すべきと考える」云々と、こういうことが最初の報告の中で言われている。 その同じ井出さんという方が、生理休暇に対してもずいぶん前近代的な考え方なんですね。
途中省略しますが、「第四回公判期日以降は毎期日のように訴因変更申請をなして前回の訴因変更申請を撤回し、第九回公判期日までに五回にわたり訴因変更申請をなし、第五回目の訴因変更にあたっては以前に訴因変更の際変更を命ぜられた事実を復活するありさまで、遂に第一〇回公判期日に検察官のかかる態度は訴訟上の権利の誠実な行使とは認めがたく、起訴状記載の訴因を審判の対象として具体性を有し被告人の防禦権の行使が可能な程度
その方の報告の中で、基調報告らしいですね、「左派対策として、防衛が叫ばれているが、攻撃は最大の防禦というところから徹底した差別待遇を主張したい。例えば、左派の主任の格下げは勿論のこと、社宅の入居、住宅資金の貸付、福利厚生、レク運動の選出」——レクリエーション運動らしいですね、「レク運動の選出等も徹底すべきと考える」、こういうふうに、これは基調報告ですね、そういうことが言われている。
この判決は、「第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対し、何ら告知、弁解、防禦の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは、著しく不合理であって、憲法の容認しないところであるといわなければならない。
といたしました上、 本件裁判官等の措置が「被告人及び弁護人等の防禦権、弁護権あるいは弁護人の職業人としての生活権」を著しく侵害し、かつ刑事訴訟の目的の達成を不可能にすると断ずるに足りない。
しかしながら、本件裁判官等が指定した個々の期日における理由ある場合の変更についての考慮をしていたことが窺われることをも併せ考えると、右の本件裁判官等の措置が「被告人及び弁護人等の防禦権、弁護権あるいは弁護人の職業人としての生活権」を著しく侵害し、かつ刑事訴訟の目的の達成を不可能にすると断ずるに足りない。
又正当防衛権の名の下に国際紛争の解決をなすというようなことは、あくまでもいたさないつもりでありますが、不幸にして緊急な攻撃をこうむった場合、防禦にその武力以外に手段がない場合には、正当防衛権といいますか、いずれにしても直接の侵略の防衛に当るという手段を講ずるほか、国の独立は守ることができないはずであります。ここに今日防衛庁の設置及びその他の二法案を議会に提出したわけであります。
そうすると、どういう内容の協議がやられてその一定の結果が出たかについてその関係人が全くそれを防禦する余地もありませんし、それから裁判所が、取り消しの訴えが出た場合に、それは記録に全然載りませんから、司法審査の余地もない。協議のところだけ非常に空白がある。
○植木国務大臣 五十二条にあります被審人の防禦権といいますものは、審判の手続中のものでございますから、これは協議とは異なります。
裁判をやって被告というのは防禦権があるわけです。一生懸命やりますね。終わりますね。終わるでしょう。終わってから、今度全く関係ないところで他の行政府が介入してきて、そこで相談する、協議をするということになれば、つまり持っている防禦権というのは完全に侵されることになるじゃありませんか。そうでしょう。だって、手続は終わっちゃっているのですから、終わっちゃってて、後は知らないところで公取と行政府がやる。
五十二条には被審人の防禦権というものが保障されているわけです。そうすると、審判手続を終わってからの協議ということになりますと、これは被審人の防禦権というのは一体どうなりますか。審判手続が終わってから今度協議をやるというわけでしょう。それはいわば被告にされている被審人の防禦権と全く関係のないところでやるわけですよ。これはこの五十二条を侵すことになりませんか。
「但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。」この規定に基づく制限でございます。
「法人の観念が公共の便益を害し、違法行為を正当化し、詐欺を擁護し、犯罪を防禦するために用いられるときには、法は会社を複数人の集団とみなすであろう」。つまり法人格を否認して、実際の行為をやった数人の者にその実際の法律効果を帰せしめて責任を問うという理論です。