2004-05-25 第159回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
その中に、伝染病が発生した際の自治体や関係団体等との役割分担ですとか、あるいはあらかじめその焼却、埋却等の用地を確保しておくようなこと、あるいは防疫要領をきちっと整備をするというふうなことがここの中にその方針として明らかにされておりました。
その中に、伝染病が発生した際の自治体や関係団体等との役割分担ですとか、あるいはあらかじめその焼却、埋却等の用地を確保しておくようなこと、あるいは防疫要領をきちっと整備をするというふうなことがここの中にその方針として明らかにされておりました。
こういう面では、一つは口蹄疫の防疫要領、これを、この防疫マニュアル、こういう、これが一番厳しい状況下にあるわけでありますから、このことを念頭に置いていろいろのことを進めると。この伝染病の家畜関連につきましてはそのような対応と。
この指針によりまして、各都道府県は、国がまず定めます基本的な指針を踏まえまして、それぞれの都道府県、いろいろ現場での事情がございますので、そういった地域の実情を踏まえた県の防疫要領を策定し、それから関係者に広く周知をするようにというふうにされているわけでございます。
さらに、この十三年九月の指針によりまして、各都道府県におきましては、必要に応じて、国の定める要領を基本として、さらに地域の実情を踏まえた県の防疫要領を策定するというふうなことになってございます。 各都道府県におきましては、先ほど申し上げました国が定めたマニュアルを基本としながら、都道府県で独自のマニュアルをつくっていただいている、そういう県もございます。
その中でも、お話にございましたように、何しろ法律自体が五十年前の法律でございますし、防疫要領も二十年以上前につくったものであるというようなことがあったり、途中でいろいろな演習といいますか、そういうものはしばしばやっておったんですが、やはり、実際に起きてみますと、幾つかの課題が出てきたわけでございます。いろいろございますが、御質問でございますので、幾つか代表的なものをお話し申し上げます。
一点目は、今回の口蹄疫の発生、今申し上げましたように、九十二年ぶりの発生については、現行の家畜伝染病予防法及び海外悪性伝染病防疫要領に基づいて一定の蔓延防止策がとられて、早期に撲滅に成功したというふうに言えるのではないかと思いますし、そういう評価を海外からも寄せられているというふうに思います。
ただ、北海道におくれて発生したので、何かそういうマニュアルみたいなものがなかったからかというお話でございますが、実態を申し上げますと、二十年ほど前に海外悪性伝染病防疫要領というのが実はございまして、これがありましたことが、今回大きな事故にならなくて済んだ原因の一つではなかろうかと私どもは思っておりますが、その中に、発生後どういう調査をやるかという項目がございます。
交通手段につきましては、実はどういう形で移動制限をするか、遮断をするかという権限は既に持っておりますので、実際問題としまして、どのくらいの範囲でやった方がいいのか、あるいは形式的に円を引くだけでいいのかということは、実は法律でなくても、私どもとしてはそれに基づきます具体的な、現在ありますのは防疫要領というもので持っておりますが、それをこの改正の暁に具体的に専門家等の、何といいますか、お知恵も拝借しながら
それから、今お話がございました防疫要領、これは、もしお手元にございましたらあれでございますが、第一章の一番しょっぱなのところにはっきり書いてございますが、「国内に発生した場合に」という出だしで始まっておりまして、実はこれは発生した場合の危機管理のときのいわば初動といいますか、どういう体制をとるかということ、関係の国あるいは都道府県がどういうふうに動くかということを定めた規定でございます。
マニュアルについては海外悪性伝染病防疫要領というものがあるわけでありますけれども、この論文を読んでいきますと、一九九八年の時点で改正作業を実施中であるというふうに聞いております。それ以降二年ぐらい経過しておりますけれども、何らそれらしい兆候が出ていないということについてはどのようにお考えでしょうか。ちょっと私は不思議に思っております。
このために、既に二十年以上前からになりますが、海外悪性伝染病防疫要領というものを定めておりまして、具体的に一定の地点で発生した場合、それぞれ市町村、都道府県、国、どういうような体制を組み、初動的にどういうことを行い、どういう対応をしていくかということを事細かに定めたマニュアルがございまして、基本的にはそれに従って、万一発生の場合の第一弾としての活動が開始される、そういうような一応の手順を持っているわけでございます
第三の問題は、海外伝染病防疫要領第三次試案というものを見せてもらったのですが、屠殺中心に考えている。これは防疫体制や治療体制がおくれている時代には屠殺中心でいいけれども、これが進むと、隔離、治療、予防に重点が指向されなければならないのじゃないかと思う。ここも質問するつもりでありましたけれども、これはまた別の機会に譲ります。
それにつきまして、厚生省が出しておる行幸啓の防疫要領というのがありまするが、この行幸、行啓という言葉が今でも存在するかどうか、私自身わかりませんけれども、この要領の範囲というのは天皇とか皇后様とか、そういう方だけでございますか。