2021-05-21 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
○一宮政府特別補佐人 一般職の国家公務員につきましては、感染症の患者の看護等の作業に従事したときは、特殊勤務手当の一つである防疫等作業手当の支給対象とすることとしております。
○一宮政府特別補佐人 一般職の国家公務員につきましては、感染症の患者の看護等の作業に従事したときは、特殊勤務手当の一つである防疫等作業手当の支給対象とすることとしております。
一般職の国家公務員につきましては、鳥インフルエンザ、豚熱、いわゆる豚コレラ等の家畜伝染病の蔓延防止のために家畜の屠殺、死体焼却、畜舎の消毒等の作業を行った場合には、特殊勤務手当の一つでございます防疫等作業手当の支給対象とすることとする措置を平成二十四年に講じているところでございます。
この点、今般、人事院規則改正による防疫等作業手当に係る特例措置及び財源として新型コロナ対応地方創生臨時交付金の活用が可能となりました。しかし、その運用は基礎自治体の判断に委ねられています。
御指摘の手当に関しまして、新型コロナウイルス感染症対策に従事した国家公務員への防疫等作業手当の特例のために人事院規則が改正されたことを受けまして、各消防本部に対し、その内容と趣旨を踏まえ、適切に対応していただきたい旨を周知しているところでございます。
新型コロナウイルス感染症によりまして生じた事態に対処するための防疫等作業手当につきまして、その特例について総務省の公務員部から三月十八日と四月二十一日の二度にわたり通知が出されております。消防庁といたしましては、これらの通知に関しまして、三月十九日、四月二十三日のそれぞれ、都道府県を通じて全国の消防本部に対し周知を行っております。
、感染症所管の課に業務が集中している、他の課や局からの応援が必要、地域の集まりが減って高齢者の見守りが弱くなった、デイサービスから断られ、介護者からの相談が増えた、職員が足りない、クレームが多く、コールセンターを設けて保健所につなぐ前にフィルターを掛けてほしい、医療機関からの電話もつながりにくい、通常の業務をこなしつつ対応に追われている、地方には対応できる医師、医療機関の絶対数が少ない、感染症防疫等作業手当