2018-05-15 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
平成九年に、これはイネミズゾウムシやイネドロオイムシ、ウンカの防除にネオニコチノイド系農薬やフィプロニル農薬の箱施用の、全国に普及をしてから三年目と、今まで注目される害虫ではなかった小さなアカスジカスミカメムシが斑点米被害を引き起こすという事態になって、二〇〇〇年に、これ平成十二年に植物防疫法の指定有害動植物に指定されました。
平成九年に、これはイネミズゾウムシやイネドロオイムシ、ウンカの防除にネオニコチノイド系農薬やフィプロニル農薬の箱施用の、全国に普及をしてから三年目と、今まで注目される害虫ではなかった小さなアカスジカスミカメムシが斑点米被害を引き起こすという事態になって、二〇〇〇年に、これ平成十二年に植物防疫法の指定有害動植物に指定されました。
シイタケのほだ木や菌床の輸入に当たりましては、植物防疫法に基づきまして植物に有害な病害虫の侵入防止のための検査を行っておりますが、ほだ木や菌床の成分や品質に係る検査は行っておらず、また安全衛生上の基準を定めた制度もないというのが実態でございます。
空港で輸入される植物又は畜産物につきましては空港で検疫を行うことが原則でございますが、国際スピード郵便、EMSなど郵便物として輸入される場合は、植物防疫法又は家畜伝染病予防法の規定に基づき、通関手続が行われる全国五か所の国際郵便局において行うこととされております。
このため、「カルタヘナ法」に基づく当該株の伐採処理については、「植物防疫法」と同様、損失の補償を行う必要があります。」という前書きを踏まえて、右側に四ポツとして、「パパイヤの伐採に伴う生産者等への損失補償を行うこと」ということを国に求める内容です。 農水省でしょうか、この要望、生産者への損失補償ということについては、農水省はどのように対応されたんですか。
○山本(有)国務大臣 指定有害動植物につきましては、植物防疫法二十二条で、「国内における分布が局地的でなく、且つ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するもの」という限定がございます。
これを受けまして、有人ヘリコプターによる誘殺板の散布など、全島的な防除活動を実施するとともに、十二月十三日からは植物防疫法に基づく緊急防除を実施し、本虫が寄生するおそれのあるポンカン、タンカンなどの島外への出荷を規制するとともに廃棄を実施しております。廃棄の対象となった果実につきましては全額国の負担で買い上げまして、生産者の農業経営への影響に十分配慮したところでございます。
また、十二月十三日から、植物防疫法に基づく緊急防除を実施いたしまして、本虫が寄生するおそれのあるポンカン、タンカンなどの島外への出荷を規制するとともに、廃棄を実施しているところであります。 廃棄の対象となった果実につきましては、全額国の負担で買い上げを行い、生産者の農業経営への影響に十分配慮しておるところでございます。
また、九月中旬以降に果実から幼虫が確認されたということで、奄美大島の特産であるポンカン、タンカンの収穫期を迎えるということもございまして、専門家の意見を聞きまして、十二月十三日から植物防疫法に基づく緊急防除ということに取り組んでおります。
例えば、経産省所管でありますと外国為替及び外国貿易法それから輸入貿易管理令、厚労省では食品衛生法、農水省では家畜伝染病予防法それから植物防疫法、警察庁では銃砲刀剣類所持等取締法など、非常に高度な専門性が必要である、このように伺っておるわけであります。
植物防疫法に基づいて補償が行われていると思うんですけれども、これはちょうど私の選挙区のところが、地図を配らせていただいておるんですけれども、例えば伊丹市などは、生産業者さんが非常に多いところなんですね。宝塚市の方になりますと、今度は生産されたものを流通させる、そういった業者さんが多い地域になるんです。
植物防疫法に基づく補償の論点についてでございます。 植物防疫法では、緊急防除に係る処分によって損失を受けた者に対し、その処分により通常生ずべき損失を補償しなければならないというふうに規定をされております。
報告書によると、輸入資材について、我が国では、石材や砂の、要するに海砂輸入に関する法的規制がなくて自由に輸入できる、しかし、植物防疫法上、土が付着したものについては輸入できないために、現地で洗浄する等の注意が必要で、土の付着が否定できない陸砂や川の砂などは植物防疫法の対象となっているということでありますけれども、この点については、三月に提出した申請書では、輸入資材についてはどのような扱いになっているんですか
○高橋政府参考人 輸出検疫につきましては、植物防疫法等の法律に基づく措置を行うのが私ども検疫当局の業務でございます。したがいまして、今回の場合におきましても、中国側の要望ということの判断に基づいてこのような措置を講じたわけでございますが、その手続におきまして、先ほど来大臣からも御答弁させていただきましたとおり、もう少し丁寧な措置を講ずべきであったというふうには考えております。
○高橋政府参考人 農林水産物の輸出検査につきましては、植物については植物防疫法……(平沢委員「そんなことはいいよ、何で送ったかを聞いている」と呼ぶ)はい。それで、法律に基づきまして、原則として、輸入国からの要請に基づいて、こちらの輸出国の方で検査をするということになっております。米の場合には薫蒸が必要になります。
それと、被害に遭った方には、植物防疫法に基づいて、損失補償ということで補償金が支払われます。それはそれでいいんですけれども、全国で、平成二十一年度に二千三百本、二十二年度に、これは苗木を中心としておりますけれども一万五千六百本、既に処分がされております。 今年度はまだ実績が出ておりませんけれども、少なくとも、今年度の調査によって、今年度、来年度、青梅市を中心に処分をすると言っておられるんですね。
そして、平成二十四年度から二十六年度まで根絶確認調査を行う計画でございまして、東京都とも連携をいたしまして、感染植物及び隣接植物の処分など、伐採等々でございますけれども、植物防疫法に基づく緊急防除を全額国費で平成二十二年の二月から開始をいたしております。 これまでに、一部の庭木等を除き、ほとんどの園地での調査を終了いたしまして、感染植物等の処分を順次実施中でございます。
それで、今大臣がおっしゃった二十六年度末、これは、植物防疫法に基づいて告示や省令を既に発出をしていて、そこに防除期間として書いているわけですね。しかし、これはもう事実上不可能なんですね。ですから、当然のことながら、こういった省令や告示の改正ということもすぐにもやらなければいけません。 そういう意味で、今後のめどというのをきちんと教えていただけないでしょうか。
また、加熱加工処理施設の指定要件の一つといたしまして、植物防疫法に基づくところの指定港のいわゆる港頭の地域内に置くことが規定されておりまして、平成十九年のパブリックコメントに際しまして、農林水産省は内陸部に生バレイショが持ち込まれることはないとの見解を示したところでございます。
また、農水省が出している平成十九年二月の植物防疫法施行規則の一部改正等についての意見・情報の募集結果の資料の中で、原産地表示は義務付けていないが、輸入を希望している事業者からは製品の産地表示をする意向であるとされております。今回、この輸入業者は、法律が通った後、少しの期間だけ表示をして、その後は現在は表示をしておりません。
バレイショの輸入解禁、二〇〇七年の二月に行われておりますが、植物防疫法の輸入障壁になっておりましたけれども、障壁がなくなって、アメリカ、米国ポテト協会、日本国内業者から強い要請によって輸入の解禁がなされたと。
○照屋委員 先ほどの答弁で、特にマンゴーについて、沖縄で生産されているマンゴーへの直接的な影響はないということで安心をいたしましたが、マレーシアとのEPA締結によって植物防疫法上の輸入禁止が撤廃をされるということはありませんか。
インドでは、我が国では発生をしていない果樹類の重要な害虫でありますミカンコミバエなどのミバエ類が発生をしているため、我が国は植物防疫法に基づきまして、寄主植物でありますマンゴー生果実の輸入を禁止しているところであります。
○中川政府参考人 先ほど申し上げました水際措置のほかにも、ふだんから植物防疫所の職員等が、万一にもそういったものが、木にそういう病徴があらわれるかどうかということは定点観測的に十分注意をして監視をしたいというふうに思っておりますが、万一そういった火傷病菌が日本で発見された、そういった病気にかかった木が見つかったということになりますと、植物防疫法の中に緊急防除という制度がございます。
港あるいは空港におきまして、あるいはまた生産地におきまして、侵入警戒調査というものをこれまでもやってきましたけれども、十七年度におきましてはそれを大幅に強化をすることといたしておりまして、早期発見、早期防除のための監視体制の強化というものを私どもとして取り組んでいきたいというふうに思っておりますし、万一そういうことの中で侵入ということが発見をされました場合には、早急にその蔓延を防止するために、植物防疫法
このため、火傷病などの重要病害が侵入した場合には、植物防疫法に基づいて、宿主植物の移動制限、あるいは消毒、除去等の緊急防除を行うこととしておるところです。 また、その際の緊急防除に係る費用については、農家の経営に負担が生じないよう、除去した木の買い取りを含め、これまで国が責任を持って負担してきておるところです。
こういうことから、生鮮ジャガイモの輸入はこれまでも植物防疫法により禁止をしてきたわけでありますが、昨年の八月に米国からポテトチップス用のジャガイモに限定をして輸入解禁の具体的な提案がありました。 現在、その病害虫が我が国に入らないようにと、侵入防止をするという観点からこの具体的な提案があったことからそれを今検討しているところでございます。
それで、植物防疫法で現在は輸入禁止されています米国産の生のジャガイモが加工用に限って来春にも輸入が解禁されるということが報道されていて、産地では未発生の病害虫の侵入の危険性が増すと危険感を強めています。それで米国の側はどのような検疫条件を提示しているのか、それから輸入解禁の手続の進行状況がどうなっているかということを、まず詳しくお話ししてほしいと思います。
○中川政府参考人 植物防疫法に定められております緊急防除を行う場合、これは過去にも例がございますけれども、そういった場合には、緊急防除に必要な薬剤費や人件費等さまざまな防除にかかります費用につきましては国が負担をいたしております。
○大口大臣政務官 先ほども御答弁させていただきましたが、遺伝子組み換えジャガイモの品種を輸出したいとの要請は全くアメリカから受けておりませんが、遺伝子組み換え作物については、植物防疫法に基づく協議に加え、食品衛生法等に基づく安全性審査を経た品種でなくては輸入が認められない、こういうことでございます。
生鮮ジャガイモの輸入は植物防疫法により禁止されております。 また、昨年八月、アメリカより、ポテトチップス用ジャガイモに限定した輸入解禁に向けた具体的提案があり、現在、病害虫の我が国への侵入防止という観点から検討を行っているところでございます。したがって、農林水産省といたしましては、輸入解禁を行う方針を固めているものではありません。