2005-04-19 第162回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
○主濱了君 先ほど田中委員からもお話がありました、このたびの改正では成魚が対象にされたと、輸入制限の対象にされたと、こういうことでございますが、輸入防疫制度、要するに許可制度を創設した時点で、成魚からは感染はしないと、こういうお考えだったんでしょうか。それで今回入れたと、こういうことなんでしょうか。この辺、事情をお知らせいただきたいと思います。
○主濱了君 先ほど田中委員からもお話がありました、このたびの改正では成魚が対象にされたと、輸入制限の対象にされたと、こういうことでございますが、輸入防疫制度、要するに許可制度を創設した時点で、成魚からは感染はしないと、こういうお考えだったんでしょうか。それで今回入れたと、こういうことなんでしょうか。この辺、事情をお知らせいただきたいと思います。
水産資源保護法の方は輸入防疫制度の改正、また持続的養殖生産確保法の方は国内防疫制度の改良、こういう形で取り組んでいただいて改正したということでございますので、としますと、コイヘルペス等々ありましたけど、輸入防疫制度、どういう形で強化されたか。
さらに、国内防疫制度の改正ということで、これ、農水大臣政務官、お伺いしたいと思うんですけれども、今回、養殖業者が疾病発生した場合、届出義務を創設するというふうになっておりますし、蔓延防止措置の拡充を行うということでございますが、これも先ほどと同じ趣旨の質問ですが、この今回の改正で国内防疫制度の強化は十二分であるというふうにお考えか、これをお伺いしたいと思います。
水産防疫制度は、疾病の侵入及び蔓延による我が国水産資源への影響を防止することを目的としており、水産物の安定的な供給の確保や、養殖業の持続的な発展を図っていく上で、極めて重要な意義を有しております。
水産防疫制度は、疾病の侵入及び蔓延による我が国水産資源への影響を防止することを目的としており、水産物の安定的な供給の確保や、養殖業の持続的な発展を図っていく上で、極めて重要な意義を有しております。
このような状況に対処し、より効果的かつ効率的な家畜防疫制度を構築するため、この法律案を提出することといたした次第でございます。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、このような状況に対処し、より効果的かつ効率的な家畜防疫制度を構築しようとするものであります。 このため、患畜となるおそれがある家畜の移動禁止期間及び口蹄疫等の発生時における通行制限、遮断期間を延長するほか、患畜等の屠殺処分及び焼却、埋却を家畜防疫員みずから行えるようにするとともに、指定検疫物等の対象に穀物のわら及び飼料用の乾草を追加する等の措置を講じようとするものであります。
このような状況にかんがみ、国際化に対応し、海外悪性伝染病の侵入及びそのまん延を防止するため、より効果的かつ効率的な家畜防疫制度の構築が求められている。 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。
このような状況に対処し、より効果的かつ効率的な家畜防疫制度を構築するため、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
委員会におきましては、牛乳・乳製品の需要の拡大と自給率目標の達成に向けた取り組み、乳価の安定と新たな生産者補給金制度のもとでの所得確保、乳製品の需給適正化のための的確な在庫調整対策、有機畜産の基準づくりと振興策、口蹄疫発生への対応と家畜防疫制度の見直し等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
また、私どもが主催した魚類防疫制度に関する有識者の検討会の報告にもある程度のことが触れられております。 こういったことを参考といたしまして、私どもの方でまず基本的な原案を作成した上で、都道府県それから関係団体、業界、こういうところにそういうものを投げかけて議論をしながら具体案を煮詰めていく、こういうことが今後の作業になるのではないかというふうに考えております。
○堀込委員 理屈をいろいろつけられているのでしょうけれども、私は、これは植物防疫制度そのものというよりは、アメリカのねらいは、やはり日本に「ふじ」を輸出したいというところに戦略的なねらいがあるのだろうということでありまして、きちんとした対応をぜひお願いをしておきたいと思います。 もう一点だけ。日本の食糧輸入、自給率が大変落ちているわけでありますが、六割を輸入に頼っているという現状があります。
ただ、例えば、今WTOの紛争処理委員会、パネルで日本の植物防疫制度などが議論をされているわけでありまして、アメリカの対応としては、自分では査察できる権限をやっておきながら、一方では、日本の植物防疫制度はおかしいよ、こういう提訴をしているわけであります。
この三人のパネリストの人選を見た場合に、アメリカ、日本、輸入国、輸出国というふうに考えた場合に、どちらにも偏らない人選で、また私が指摘してきた植物の検疫、防疫制度というものを専門的にも十二分に把握した人選となっているかどうか、皆さんはどういうふうに認識しているのかお伺いしたいと思います。
委員会におきましては、家畜防疫制度のあり方、狂牛病等の新たな伝染性疾病への対応策、台湾における豚の口蹄疫発生の現状と我が国が講じた措置等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して須藤委員より本法律案に反対である旨の意見が述べられました。
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 家畜防疫制度は、家畜の伝染性疾病の発生予防やまん延防止により、畜産の振興に寄与してきたが、近年、畜産経営の大規模化に伴う被害の大型化、狂牛病等の新たな疾病の発生等の状況に対処し、より効果的かつ効率的な制度の構築が求められている。 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万遺憾なきを期すべきである。
それにつきましては、効果的な家畜の防疫制度というものをつくりまして、危機管理体制の充実であるとか強化を図っていくということが重要であると考えます。
本案は、最近における家畜の伝染性疾病の発生状況の変化等に対処し、より効果的かつ効率的な家畜防疫制度を構築するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、家畜の伝染性疾病の危険度を再評価し、法定伝染病について伝染性海綿状脳症の追加等を行うこととしております。
このような状況に対処し、より効果的かつ効率的な家畜防疫制度を構築するため、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、家畜の伝染性疾病の危険度を再評価し、法定伝染病について伝染性海綿状脳症の追加等を行うこととしております。
よって、政府は、本法の施行に当たり、家畜の伝染性疾病による被害の大型化、狂牛病等の新たな疾病の発生などの状況に対処し、より効果的かつ効率的な家畜防疫制度を構築するため、左記事項の実現に万遺憾なきを期すべきである。
現在、日本の家畜経営も大規模化が進んでおりますので、伝染病疾病が発生すると被害も甚大になりますし、新たに海外では牛の海綿状脳症、すなわち狂牛病や、国内では豚の流行性下痢などが発生しておりますと、より効果的、効率的家畜防疫制度を構築していかねばなりません。そういう意味で、このたびの改正に異論はないわけでありますが、この中で獣医師による新疾病の届け出制度が設けられました。
このような状況に対処し、より効果的かつ効率的な家畜防疫制度を構築するため、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、家畜の伝染性疾病の危険度を再評価し、法定伝染病について伝染性海綿状脳症の追加等を行うこととしております。
七 水産動物種苗の防疫制度については、種苗の疾病が養殖業の経営に深刻な打撃を与えることにかんがみ、今後とも魚類の疾病に関する内外の情報収集及び調査研究の充実に努め、制度の的確な運用を図ること。
それから、実際の日本の風土に適した防疫制度として考える場合に、さまざまな問題が出てくるように思うのです。その意味では、植物防疫官の研修の問題とかあるいは防疫官と防疫員の関係とかいろいろ問題があると思うのですが、そういう検疫体制をどういうふうに強化していくかという意味で何か考えられておる点がありましたら、お知らせいただきたいと思います。
また、昨年五月には国際獣疫事務局が水産動物の輸入防疫制度を設けるよう各国に対し勧告しており、当該機関に参加する我が国としても、当該勧告に沿うよう措置する必要があります。 一方、我が国漁業者の資源管理意識の向上、消費者ニーズの多様化等を背景として、増殖または養殖に用いる水産動物の種苗の輸入が増加しております。