2020-11-26 第203回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
国の方でも特定家畜伝染病防疫指針にのっとりまして、県は県で実情に合わせた防疫マニュアルを作成しておりまして、また本年七月の改正によりまして、指導に際しても問題点はないかどうか、現場の家畜保健衛生所の職員が指導に基づいて改善を促しているところでございます。
国の方でも特定家畜伝染病防疫指針にのっとりまして、県は県で実情に合わせた防疫マニュアルを作成しておりまして、また本年七月の改正によりまして、指導に際しても問題点はないかどうか、現場の家畜保健衛生所の職員が指導に基づいて改善を促しているところでございます。
実際、標準的な防疫マニュアルにおきましては、今お話がありました炭酸ガスも含めまして、複数の殺処分の方法を提示をしておりまして、現場におきまして、いろいろな状況を捉えながら、それらを組み合わせて活用しているというふうに承知をしているところでございます。
それから、特に防疫に係ります殺処分につきましては、OIE規約も参照しながら、実際に防疫作業に現場で携わる方々、まさに都道府県あるいは国の職員、それから自衛隊等に御協力をいただいているということでございますので、具体的な作業手順も含めました標準的な防疫マニュアルというのをつくっておりまして、それを都道府県と共有し、現時点ではそれを運用しているところでございます。
昨年来、こういったことを徹底をしてきておりまして、農林水産省としても、新たな防疫マニュアルというものを作りまして、各都道府県、農家、獣医さんなどに徹底を図ってまいりました。その中では、こういった地道な対策、さらに特別防疫対策地域というふうなものの制度もつくっております。
まず、衛生管理の徹底ということにつきましては、専門家による検討を重ねてきまして、防疫マニュアル、こういうものを近いうちに、これもごく近いうちに公表をしたいというように考えております。
○国務大臣(林芳正君) このPEDへの対応でございますが、六月六日、防疫対策の更なる徹底等のために、疾病発生等の対応の在り方を明記した防疫マニュアル、まずこれを作成をいたします。また、消毒等の防疫措置を強化すべき地域を特別防疫対策地域ということで指定をする、こういった新たな対策を九月を目途に講じようということ。
家伝法の改正、それから防疫マニュアル、指針、政令、省令の精査、これは急がなきゃいけないけれども、拙速にやってはいけないことだなということがよくわかりました。 ぜひ、諸先生方におかれましては、今後も私どもにいろいろな御示唆をいただいてお力添え賜りますようにお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
また、今、人員や専門性がまだまだ足りないということを言われておるんですが、ちょっと話は違いますけれども、私は農水委員会にも属していまして、実は口蹄疫は、御存じのとおり、皆さんの御支援で何とかおさまったんですが、口蹄疫の対応を見たときに、家畜伝染予防法とか防疫マニュアルが時代に即応していないということは言われるんですが、ただただ、しかし、そういうような状況の中でも決められたことをしっかりしていた。
平成十五年に防疫マニュアルができて、平成十六年に昭和二十六年にできた家畜伝染病予防法に基づく防疫指針が改められて、さらに、平成十八年に茨城の弱毒タイプの鳥インフルエンザの発症に基づいてまた改正されて、ことし、宮崎と岡山の発症に関連してまた改正されるわけでありますが、このように改正に次ぐ改正ということは、これは現場の状況をよく見ていなかったんではないか、私はそのように思います。
高病原性鳥インフルエンザにつきましては、特定家畜伝染病防疫指針、いわゆる防疫マニュアルというものが既に策定をしてございます。これは、中心は家禽で発生した場合のことでありますけれども、その前段階として、ふだんからいろいろと、経営者を初めとして地方自治体において注意いただくことが書いてございます。
こういった情報を受けまして、私ども農林水産省といたしましては、茨城県と連携をしながら、昨年策定をしております防疫指針、いわゆる防疫マニュアルでございますけれども、そういった防疫指針に沿いまして、既に発生農場におきましてすべての鶏の殺処分や消毒を行うこと、また周辺の農場、これは半径五キロでございますけれども、そういったところの農場に対しまして鶏などの移動制限を行うと、そういった措置を既に関係府省などにも
この点と、前から県としても要望していましたけれども、防疫マニュアルを整備すべき、この点について、どうなっているのか、見通しと、それを生産者に対してどう説明するのか、伺いたいと思います。
それからもう一点、防疫マニュアルのことでございますが、昨年の植物検疫に関する研究会報告を受けまして、現在、この防疫マニュアルの作成を急いでおります。もう間もなく成案を得ることになるというふうに思っておりますので、再パネルの最終報告が出ました暁には、そのことにつきましても生産者を中心に御説明もしていかなければいけません。
これは、この決議が十六年三月でございますけれども、十六年の一月には例の高病原性鳥インフルエンザが我が国で七十九年ぶりに発生をいたしましたが、こういった対応も、その前年の九月に高病原性鳥インフルエンザの防疫マニュアルというものをあらかじめ作っていたということが現場での対応に大変役に立ったのはそのとき経験をしたことでございます。
世界的に鳥インフルエンザが流行していることを踏まえ、農水省としては昨年九月に、今お話ありましたように、防疫手順を示しました高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルを作成したわけでありますが、これまでどのような措置を取られたのか、現状をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(中川坦君) 率直な感想といたしまして、今回の高病原性鳥インフルエンザへの対応は、昨年の九月に防疫マニュアルを作っていたと、もちろんその後で実態を踏まえまして一部を手直しもいたしましたけれども、取りあえず最初の発生のときにどうすべきかという点についてそういったマニュアルがあったということが大きな混乱なく対応できた一つの要因だというふうに思っております。
こういう面では、一つは口蹄疫の防疫要領、これを、この防疫マニュアル、こういう、これが一番厳しい状況下にあるわけでありますから、このことを念頭に置いていろいろのことを進めると。この伝染病の家畜関連につきましてはそのような対応と。
ただいま大臣の方から、京都の例について、二十六日の深夜に京都府の方で察知をして以降の詳しい経緯についてお話がございましたけれども、もともとこれは、高病原性鳥インフルエンザの防疫マニュアルというものがございまして、これに基づいて、必要な措置については記載をされているわけでありまして、これが徹底をされますと、必要な措置が適切にとられるということであります。
○亀井国務大臣 養鶏業者からの通報が早く、防疫マニュアルに即した防疫措置が的確に講じられた山口県、大分県のケースと異なりまして、京都におきましては通報がなく、問題が大きくなったわけであります。 私も、三月三日に京都の現地に参りまして、現場を視察いたしました。そして、三月二日には関係省庁対策会議を設置いたしまして、政府一体となって対策を推進してきたわけであります。
○梶原委員 その防疫マニュアルについても後で少し触れたいと思うんですけれども、この防疫マニュアルの中で、農水省なり農水大臣というのが出てくるのが、マニュアルを定めるとか指針を決定するという部分じゃなかったかと思います。それから、人への健康に影響があるかどうかということを農水大臣、農水省に連絡をとって聞くという、その部分ぐらいしか出てこない。
もう既に防疫マニュアルの改正、あるいは今回、今出ておりますが、家伝法の改正等、一定のそういった見直しの流れにはなっておりますけれども、こういった法案が早く成立をすることを望むとともに、今後の鳥インフルエンザ対策としての取り組み、厚生労働省にとっては感染ルートの解明、ワクチン等の問題もございますけれども、こういった今後の取り組みの問題について、そのお考えをお伺いしたいと思います。
引き続き、この防疫マニュアルの徹底、そしてさらに、今回の三つの例を十分反省し、各都道府県と緊密な連携をとり、情報の一元化、このようなこと、そしてさらに、今も一週間に一遍ずついわゆる死亡の調査をしております。これもずっと続けていかなければならないことでありますので、今後の対応につきましては、関係府省と十分連携をしてその対応をしっかりやってまいりたい。
さらに、現実的な問題としては、厚生労働省と十分連携をしなければなりませんし、私ども、防疫マニュアル、そしてさらに、各都道府県の関係者も招集いたしまして、そして、各都道府県一致して情報の一元化、あるいはまた、私ども農水省におきましても、いわゆる関係者、専門家をリストアップいたしまして、その発生、そういう中での対応ができるような体制というものを確立しておるわけでありまして、万全な体制をしいてまいりたい、
そして、高病原性鳥インフルエンザにつきましては、我が国への侵入防止等、国内の防疫対策という観点から、昨年の九月に防疫マニュアルを策定いたしまして、その徹底を図ってきたところでございます。そして、今回、国内での発生に当たりましては、このマニュアルに即しまして防疫措置を実施しているところでございます。
また、防疫マニュアルというものを策定しまして、万が一発生した場合の対応につきまして備えてきたということもあるかと思います。
この高病原性鳥インフルエンザへの防疫対応というのは、私どもの方で去年の九月に作っておりました防疫マニュアルに沿って行うことにしておりまして、発生がありますと、まずそこのところを中心にいたしまして半径三十キロの範囲につきまして移動制限というものをお願いをするわけでございます。
○中川政府参考人 鳥インフルエンザの患畜あるいは疑似患畜の死体、それからさまざまな汚染物質の処理につきましては、家畜伝染病予防法それから鳥インフルエンザの防疫マニュアルに基づきまして、焼却をするかあるいは埋却をするかというふうなことを判断する、そのいずれかの方法で処理をするということになっているわけでございます。
そもそも、私は、この課長名で通達を出されているこの鳥インフルエンザ防疫マニュアルを見直さないと結局同じことになるんじゃないかと思いますが、このマニュアル、抜本的見直しをされるおつもりはございますか。政府参考人。