1972-06-07 第68回国会 衆議院 法務委員会 第30号 そこで十三条は、特に、「乙は、原油等の燃焼施設については、漏油防止施設、防爆設備の設置および可燃性ガス漏洩検知器の設備等により万全を期するとともに、消防法等関係法令および指針を遵守し、事故の絶無を期するものとする。」ということがありますけれども、絶無どころか、試運転の段階においてもうたいへんな事故が起こった。 中谷鉄也