2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
また、原子力災害対策特別措置法におきましては、原子力事業者は、その事業所ごとに原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織を統括させること、原子力防災管理者は、その事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てると規定をされてございます。
また、原子力災害対策特別措置法におきましては、原子力事業者は、その事業所ごとに原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織を統括させること、原子力防災管理者は、その事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てると規定をされてございます。
大規模な建築物等を対象に自衛消防組織の設置や防災管理者の選任などを義務付ける防災管理制度というのがこれによって導入をされました。平成二十一年に法が施行をされまして、その後に東日本大震災が発災をいたしました。五年たちまして見直し時期を迎えているわけでありますけれども、この防災管理制度、これが震災対応を含め今、現状どのような検証状況になっているのか、伺います。
委員御指摘のように、平成十九年の消防法改正によりまして、大規模な建築物に防災管理者及び自衛消防組織の設置が義務付けをされまして、平成二十一年六月から施行されております。昨年六月をもちまして施行後五年を経過したことから、学識経験者等で構成いたします予防行政のあり方に関する検討会におきまして、この制度の施行状況と今後の在り方等について検討を行っている状況でございます。
そして、防火管理者、防災管理者、消防設備点検資格者、防火対象物点検資格者、消防関係の資格や認定がやたらと多い。それらは、日本防火協会、日本消防設備安全センターが権限付与されて、民間の受講者から受講料を取って行われていて、結果的に天下り法人にお金が落ちて積立金がたまる、そういう仕組みになっている。ここを直していこうというのが仕分けの趣旨であったというのは間違いないと私は思います。
御指摘のとおり、現行の、いわゆる一般の防火管理者及び防災管理者につきましても、その届け出の選任率につきましては、例えば防火管理者ですと七八・三%、防災管理者ですと六七・五%というような状況になってございます。
防災管理者についてもおおむね同様の要件となっております。 そこで、今回新たに創設する統括防火管理者及び統括防災管理者の資格要件でございますが、これは、既存の防火管理者及び防災管理者と同じ講習等を受講するなどの要件を課すことを予定しております。したがいまして、新たに資格認定制度を設けたりとか、あるいは新たな講習の義務を課すということは考えておりません。
統括防火責任者、防火管理者、それからフロアごとの、エリアごとの防災管理者、そこに対して指示し、訓練するということになっているんですが、この五月十三日に福山で七名の犠牲者を出したホテル火災が起きたんですよ。これは雑居ビルではないんですが、ホテル火災ですね。 なぜこのようになったのか。
また、高層建築物等のうち多数の者が出入りする一定の大規模な建築物については、当該建築物全体の防災管理業務を行う統括防災管理者についても定めることとしております。 第二に、消防用機械器具等の違法な流通を防止するために、検定に合格していない消防用機械器具等に係る総務大臣による回収命令制度を創設するほか、罰則の引き上げ等を行うこととしております。
○石川博崇君 今後は統括防火管理者を選任することを命じることも消防署長等に付与しているわけでございますから、しっかりその現場、雑居ビルの中で混乱なくこの統括防火管理者が、あるいは防災管理者が選任されるよう、消防庁としましても指導を徹底していただきたいというふうに思います。
○政府参考人(久保信保君) 統括防火管理者、統括防災管理者の選任でございますけれども、従来は消防法の施行規則でそれを定めておりまして、今回の法改正に当たりましても、現行の施行規則と同様に、具体的な選任方法につきましては関係者間の協議に委ねるということにしてございます。
○国務大臣(川端達夫君) 現行の防火管理者の資格要件というのは、防火管理講習を受講した者で当該建築物等において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとされておりまして、防災管理者はいずれもおおむね同様の要件になっております。
また、高層建築物等のうち多数の者が出入りする一定の大規模な建築物については、当該建築物全体の防災管理業務を行う統括防災管理者についても定めることとしております。 第二に、消防用機械器具等の違法な流通を防止するために、検定に合格していない消防用機械器具等に係る総務大臣による回収命令制度を創設するほか、罰則の引上げ等を行うこととしております。
○大臣政務官(中根康浩君) 原子力事業者防災業務計画というものが女川原子力発電所において東北電力によって作られておりまして、その第二章、原子力災害予防対策の実施、第一節の別図二の一というところに原子力防災組織の業務分掌という表が作られておりまして、そこの、原子力防災管理者、発電所長が本部長となって、情報班というところがあって、そこの九項目めに、原子力災害合同対策協議会における緊急事態、応急対策についての
また、事業所の行う防災管理が地震対策の新技術等を踏まえた実効的なものとなるよう、防災管理者等に対する講習内容の充実とともに、ガイドラインの作成や情報提供等を行うこと。 二 自衛消防組織の行う応急活動の確実な実施に向けて、平素から十分な訓練を行うよう助言するとともに、その組織編制については、防火対象物の構造及び用途等への適合、適切な人員配置及び活動資機材の整備等が図られるようにすること。
委員会におきましては、事業所の設置する自衛消防組織と地域との連携の必要性、管理権原が分かれている防火対象物の防災体制の確立、防災管理者等に対する講習内容とその充実策、法改正の対象外となる事業所の震災対策、災害発生時の拠点となる病院等の耐震化促進と財政援助等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○高橋千秋君 何か資格者ばっかり一杯あって、何か今回も自衛消防組織要員、防災管理者、防災管理点検資格という三つに新たな制度ができるわけですけれども、さっき言いましたその三つの点検資格者ですね、これもここまで一つ一つ分ける必要があるのかなという疑問があるんですけれども。
大体そういうところは耐震性も強いんだろうと思うんですけれども、こういう中で、今回のこの法律案の三十六条の第一項のところで、政令で定めるものの管理について権原を有する者は云々とありまして、火災その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令で定める資格を有する者のうちから防災管理者を定め云々となっているわけなんですが、一元的な消防防災について業務管理を図ることを目的として新たに、更に防災管理者という
地震に対応する防災管理業務には、エレベーター停止に伴う閉じ込め事案への対処など、地震に特有の対応が含まれますために、現在、防火管理業務を行っている防火管理者に求められている能力では必ずしもカバーできないと考えておりまして、そのために、本法案では、防火管理者に地震への対応を求めるのではなく、地震防災に関する知識を有する者に防災管理業務を実施するために防災管理者という制度を設けたところでございます。
ただいま御指摘の、その場合の客観的な基準でございますが、これは例えば防災管理者、副防災管理者の研修実施が全く行われていないような状態とか、適切な訓練が行われていないとか、異常現象の通報に時間が掛かるというようなことなどが考えられますけれども、御指摘のように、これらについて具体的な運用を図る際の客観的な基準というものが何よりも大事でございますので、このようなものについては、今回の法律改正が、お願いしております
御指摘の十五分ルールというのは、防災基本計画におきまして、原子力の事業者の原子力防災管理者、この防災管理者は、原子力災害対策特別措置法第十条に規定する放射性物質等が一定以上の水準で放出されるような事象を発見した場合には、十五分以内を目途として官邸や当省を始めとする関係省庁に一斉に連絡することが定められていることでございます。
同時に、原子力に関しては、技術者を対象とした研修制度を現在もつくっておりまして、例えば、日本原子力研究所等による原子力技術者を対象とした研修、また、原子力安全技術センターによる原子力防災管理者の講習等も行っているところでございます。 今後とも、関係省庁と連携をとりながら協力しつつ、原子力の安全確保に万全を期するように努力してまいりたい、このように考えておるところでございます。
また、先ほど地震予知の研究者の人材というお話も先生方からいただいたわけでございますけれども、自助努力ということを考えれば、企業で防災マニュアルの存在は知っているけれども、その内容については知らない、こうしたところの内訳を見ますと、企業で防災管理者がいない地域ほど社員の安全性に対する認識が薄い、こうした結果も得られております。
それから、どこで判断をするのかということでございますが、できるだけ判断の基準は明確にあらかじめ決めるということを前提に、端的に申し上げますと、最初の通報事象につきましては、原子力事業者、特に原子力事業者はこの法律に基づきまして防災管理者というのを置くことになっております。防災管理者がその責任でもって通報するということになります。
我々電気事業者といたしましても、今後とも事業者の基本的責務である安全確保、事故防止に努めることはもちろんでございますが、法律案の精神にのっとって、防災業務計画の作成、防災管理者の設置、防災組織の整備等に取り組むとともに、国と自治体の実施する防災訓練に積極的に参加していきたいと考えております。
第二に、原子力事業者に対し、原子力事業者防災業務計画の作成、原子力防災組織の設置、原子力防災管理者の選任、放射線測定設備の設置、原子力防災資機材の備えつけ等を義務づけることとしております。 第三に、主務大臣は、原子力事業所ごとに緊急事態応急対策拠点施設を指定するとともに、国、地方公共団体、原子力事業者等が共同して行う防災訓練の実施のための計画を作成することとしております。
第九条には、事業者は原子力防災管理者並びに副原子力防災管理者を置くということを位置づけて、その人は、重要な緊急事態が発生した場合には、主務大臣と都道府県知事と所在市町村長にすぐ連絡をするということですね。それから、その連絡を受けたら、今度は第十五条で、総理大臣が緊急事態宣言を発する、そして都道府県や市町村長に避難等の指示を行う、こういうことなんですね。
本修正は、衆議院の科学技術委員会における法律案についての審議を踏まえたものであり、事業者の原子力防災管理者から事象の発生について通報があった場合の国の原子力防災専門官の業務につきまして、その明確化を図ることにより、地方公共団体が主体となって実施する応急措置に遺漏なきを期すもので、第三十条第二項に定める原子力防災専門官が行う原子力災害の発生または拡大の防止の円滑な実施に必要な業務として、「地方公共団体
第二に、原子力事業者に対し、原子力事業者防災業務計画の作成、原子力防災組織の設置、原子力防災管理者の選任、放射線測定設備の設置、原子力防災資機材の備えつけ等を義務づけることとしております。 第三に、主務大臣は、原子力事業所ごとに緊急事態応急対策拠点施設を指定するとともに、国、地方公共団体、原子力事業者等が共同して行う防災訓練の実施のための計画を作成することとしております。
まず、原子力災害対策特別措置法案につきましては、第一に、迅速な初期動作が行えるよう、事業者の原子力防災管理者に事象の発生についての通報を義務づけ、主務大臣から原子力緊急事態の発生について報告を受けた内閣総理大臣は、直ちに原子力緊急事態宣言を行うとともに、原子力災害対策本部及び同現地災害対策本部を設置することとしております。