2021-04-21 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、当該災害が非常災害に該当するに至らない規模であるものの、地域の状況等を勘案して災害応急対策を推進するために特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、防災担当大臣等を本部長とする特定災害対策本部を設置し、災害応急対策の総合調整等を行うこととしております。
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、当該災害が非常災害に該当するに至らない規模であるものの、地域の状況等を勘案して災害応急対策を推進するために特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、防災担当大臣等を本部長とする特定災害対策本部を設置し、災害応急対策の総合調整等を行うこととしております。
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、当該災害が非常災害に該当するに至らない規模であるものの、地域の状況等を勘案して災害応急対策を推進するために特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、防災担当大臣等を本部長とする特定災害対策本部を設置し、災害応急対策の総合調整等を行うこととしております。
環境省がそういったことについてやっていけるという話ではなくて、私は、やっぱり環境省は環境省として本部員として徹するべきであって、それはやはり経験がなかなかないわけでありますので、経験がないからやってはいけないという話ではないかもしれませんが、やっぱり経験を持っている、通暁している防災担当大臣等がやる話であると私は思っておりますので、こういう図式が出てくることそれ自体が私は非常にナンセンスだなと、そのように