2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
大臣の言葉尻を捉えるわけではないんですけれども、防災基本法上、市町村に防災計画を作る責務があるということは私も重々承知をしております。ただ、自然災害などにおける市町村の責務と、私は、原子力防災、原子力の避難計画、意味が違うと思うんです。 特に今回の、新たに十キロ圏よりも外のUPZ内、三十キロ圏内で新たに避難計画を作らざるを得なくなった自治体の皆さんは、原発の立地についても相談も受けていません。
大臣の言葉尻を捉えるわけではないんですけれども、防災基本法上、市町村に防災計画を作る責務があるということは私も重々承知をしております。ただ、自然災害などにおける市町村の責務と、私は、原子力防災、原子力の避難計画、意味が違うと思うんです。 特に今回の、新たに十キロ圏よりも外のUPZ内、三十キロ圏内で新たに避難計画を作らざるを得なくなった自治体の皆さんは、原発の立地についても相談も受けていません。
○大渕絹子君 財務副大臣、国が基本的な人権として居住権の確保、そしてさらに生命、身体、財産を守るべき国の責務ということを明快に防災基本法にもうたわれていますけれども、こうした、じゃ国の責務はどうなさいますか。個人には、資産形成は個人の責務でやれと振っておきながら、この個人資産を失わせるべく自然災害を防げなかった国の責務ということについては、それではどういうふうにこたえていくのですか。
最初に、この原子力災害防災について、対策の、特別措置法等の防災法、関係法が強化をされた中に、ジェー・シー・オー事故があったと思うのですけれども、ジェー・シー・オー事故の際の一番初動の、いわば住民対策とかそういった問題について、基本的にどのような教訓の中で新しい防災基本法の中に盛り込まれているか、まずお聞きしたいと思います。
したがいまして、地域住民の防災訓練、こういうものにつきましては防災基本法の中で定められているというふうに思いますが、自治省の方でこの徹底についての考え方をお聞かせいただきたいと思います。
防災基本法、防災基本計画、そして阪神・淡路大震災の教訓を生かすために、災害関係法令の抜本的な再編と統合、具体的には災害防止法、災害救助法の全面的な見直しと抜本的改正の検討を開始することが求められていると思います。この点について、国土庁長官の御見解をお聞きしたいと思います。
したがいまして、振興の問題あるいは原子力防災、こういうような問題につきましてもまだ法律ができていない、防災基本法の方でお茶を濁されている、こういうわけです。 このたびの省庁再編におきましては、原子力の安全規制に関する行政が一内閣府に原子力委員会と原子力安全委員会、それから教育科学技術省に科学技術が移る。
そういう事実にかんがみまして、政府といたしましても、防災基本法に改めてこのボランティア活動の問題を位置づけまして、それで、防災問題懇談会からの提唱がありますので、一月十七日を防災とボランティアの日ということに設定いたしまして、同時に一月十五日から二十一日までを防災とボランティア週間というように設定をいたして、これから啓蒙活動を普及していきたい、こういうふうに考えておるところでございます。
こういう意味合いにおいて、今御答弁ございましたけれども、今のこの防災計画の検討、防災基本法の検討ともあわせて御検討いただきたい。 法律の関連について、やはりよく言われます九十四条関連ですね。これはやはり私ども参りましても、おふろをつくるにしても、公衆浴場はやっぱり法律がありましてもちろんやたらなところにふろをつくるわけにはふだんはいきません。しかし、そういう問題についてもすぐ法律にぶつかる。
それから第四番目が、万が一の緊急時対策でございまして、従来も防災基本法によりましてその対応ができることになっておりますが、原子力発電所の事故という特殊性も勘案いたしまして、国が全力を挙げて対応するということにいたします。そういう意味で、いわゆる緊急時対策の強化ということでホットラインの問題、または緊急時医療設備等々の対応を十分にやっていく所存でございます。
また発電所自体も、周辺の監視あるいは防災対策に防災基本法上当然責任身持っておるわけでございますので、その電力会社の一部のモニタリング関係の人等は市町村当局が大いに活用できるようにしなければならないかと思っております。
そういう点で一体いつごろをめどに防災基本法の基本的な見直しといいますか、法改正も私は必要だと思うんです。というのは、原子力災害については災害基本法の中には一言も触れてないんです。しかも、この災害基本法ができたのは実は原子力損害賠償法の後なんです。後ですから、当然原子力損害が発生するということがわかっておった後につくられた法律でありながら、その中に重要な原子力災害について一音も触れられておらない。
そういうような各省庁でいろいろ御相談申し上げて防災基本法に基づく災害対策をぜひ早急に整備してまいりたいと考えておるところでございます。 なお、机上計画ではだめで、避難訓練の御指摘もございましたので、この訓練をどういうふうにしたらいいのかということも今後重要な検討課題として検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○国務大臣(金子岩三君) 先般も申し上げたと思いますが、この問題についてこれは災害、いわゆる防災基本法はありますけれども、放射能、放射線に対する防災対策、いわゆるアメリカのあのような事故の例等を考えた場合、もっと具体的な対策が必要であるということを先々般の閣議で総理から発言がありまして、総理府が中心になって関係省庁が鋭意その検討を続けておるのでございます。
○藤原房雄君 それから、これも閣議でいろいろ御検討があったのか、大臣から指示があったのか、報ずるところによりますと防災基本法、この中には明確に原子力の問題についてはないわけですが、今回それは指摘されまして検討せよということでありますが、現行法の中でできるのか、また新しいものをつくらなければならないのかということですが、これはいろいろ各省庁でそれぞれ検討し、総理府が担当するだろうと思いますけれども、これはわれわれは
それで、大体私たちの考え方としては、中央といたしましては二つに大きく分かれまして、一つはすでに法律がございまして、防災基本法がありましてそれに基づいて防災会議というのがございます。したがいまして、その防災会議の中に大都市の地震対策の専門の部会がございまして、そこで検討しておりまして、東海地方もその中に入って検討しておるわけでございます。
ただ、これに関連いたしまして、この前も御説明いたしたのですが、実際にそういう予知がある程度わかりつつありましても、今度はそれに伴う、情報の伝達システムの研究はできますけれども、実際に情報をどういうふうに伝達するのか、あるいは予知に伴います防災対策というものをどうするのか、こういうことになりますと、これは実は国会で法律で決めていただきました防災基本法に基づいた中央防災会議というものがすでに国に設置されておるわけでございますから
またそういった問題についてもいろいろと検討いたしましたけれども、一万に、たとえば防災基本法とかいった法律もあるわけであります。
○河本国務大臣 今度のコンビナート防災基本法の一番の重要な問題点をいま御指摘になったわけでございますが、その点は十分心にとめまして最後の仕上げに当たりたい、こういうふうに考えております。
この点も、たとえば防災基本法などを考えるに当たって、どうも消防庁が中心になっているので、陸上の問題だけを中心に扱おうとしている傾向がある。この海陸の接点、海との関係を一体どうしていくのかということについて基本的な方向づけすらなされていないんじゃないでしょうか。
この際でございますから申し上げますが、私はやはり先般の閣議でも申しましたが、この防災基本法は、いま直ちに――まだ国土庁できましてから二カ月しかならないんですから、すぐ改正をするというようなことは申しませんが、今日までたどってきた災害を考えますると、防災基本法に基づいてもろもろの法律ができておるから、そのもろもろの法律につきましてはひとつ今後改正をすることがありまするから、各省大臣はそれぞれ御協力を願
これは防災基本法によって発動されますので、その間時間的な余裕が十分ありますので、その間に、たとえば一般住民の退避とか、あるいは立ち入り制限とか、汚染飲食物の摂取制限とか、そういう適切な措置を行なう態勢がとられておりますので、農作物の汚染に対する内部被曝の評価は、一般の内部被曝やあるいは外部被曝、呼吸による被曝等と違う扱いをしておるのであります。
しかしながら、地域防災計画としては、これはやはり沖繩県の、国の防災基本法にのっとった防災体制がとられなければなりませんから、これについては、いまのところ消防庁のほうで事務的に、復帰した後の沖繩県の防災のあり方というようなもの等については指導助言、連絡をとっております。