1975-12-05 第76回国会 衆議院 建設委員会 第4号
スプリンクラー設備はきわめて有効であって、スプリンクラー設備の遡及適用によって建築防災は万全であるというような意見すらも聞いておるわけでございまして、また星野先生の御意見でもスプリンクラーは大変有効であるというお話を聞いたわけでございますが、スプリンクラー設備を整備し、かつ防火避難設備をも整備しなければならないという考え方について、これは星野先生の御意見は先ほど承りましたので、田辺参考人と高野参考人
スプリンクラー設備はきわめて有効であって、スプリンクラー設備の遡及適用によって建築防災は万全であるというような意見すらも聞いておるわけでございまして、また星野先生の御意見でもスプリンクラーは大変有効であるというお話を聞いたわけでございますが、スプリンクラー設備を整備し、かつ防火避難設備をも整備しなければならないという考え方について、これは星野先生の御意見は先ほど承りましたので、田辺参考人と高野参考人
○村田委員 スプリンクラーの問題につきましては、先生方いずれもこれはスプリンクラーだけで万能ではないので、防火避難設備等も整備をして、そして万全の備えをすべきであるというお考えのようですね。これは星野先生もそういう結論でございますね。
○村田委員 この改正によって防火避難設備の整備が義務づけられることになった建築物については、附則の第一項の猶予期間の規定によりまして三年または五年の期間内に改修工事を行なわないと違反建築物として取り扱われるということになるわけです。そして私の調べたところでは、対象となる建築物は、いま沢田局長もおっしゃいましたが、約二千棟以上もあるだろう。