2016-05-23 第190回国会 参議院 決算委員会 第11号
一方、二十年にわたって居住する住宅を提供するに当たっては、その存続期間の長さを考慮いたしますと、居住者の安全性等を確保する観点から、構造、防火、避難等の基準に適合した形で整備していただく必要があると考えております。 御指摘がありました簡易な住宅につきましては、建築基準法に基づく基準に適合しつつ、早期に建築可能で簡素な工法の住宅を開発することにより実現可能なものと考えております。
一方、二十年にわたって居住する住宅を提供するに当たっては、その存続期間の長さを考慮いたしますと、居住者の安全性等を確保する観点から、構造、防火、避難等の基準に適合した形で整備していただく必要があると考えております。 御指摘がありました簡易な住宅につきましては、建築基準法に基づく基準に適合しつつ、早期に建築可能で簡素な工法の住宅を開発することにより実現可能なものと考えております。
したがいまして、建築物の構造それから防火、避難等それぞれの分野におきまして日本を代表するような学識経験者等によりまして結成されます委員会におきまして、その安全性について十分技術的な検討を行った上で個別に建築基準法の大臣認定というものを行っておりまして、そういう意味でその安全性は十分確保されているというふうに考えております。
○説明員(上田康二君) 建築物の防災対策といたしましては、いわゆる防火、避難等につきましての規定はございますけれども、この種のガス爆発のような瞬間的に非常に大きな力のかかるような場合というのは予想しておりません。また構造的にもそれには対応できません。
○説明員(上田康二君) 建築基準法の体系では、建築物の地下は地下として防火、避難等の防災面で地上より相当厳しい規制がございますので、これらの建築物の地下部分の規制の対象から外れる公共施設の下の部分は別の規制の仕方をしているということでこういうことが起こったわけでございますが、これに類似のいわゆる地下街に準ずる形態上は地下街と何ら変わりない、こういうものにつきましては、今後は地下街と同様な、地下街に準
○上田説明員 いまの御指摘は、静岡のゴールデン街の場合、地下街としての規制が行われてなかったということに原因があるのじゃないかというふうな御意見に承りましたけれども、その点は、現行建築基準法の地下街の定義には当てはまらないわけでございますが、今後こういう地下街に準ずるものにつきましては、当然防火、避難等の対策の面では地下街に準じた指導をしていかなければいけないというふうに思っております。
質疑を終了しましたところ、矢原委員より、一定規模以上の既存特殊建築物等に対して防火、避難等に関する規定を遡及適用すること等を内容とする修正案が提出されました。
なぜかと申しますと、建築物の安全、衛生、防火、避難等に関し、最低の基準を決めるという規制的性格が多いのが建築基準法でございますので、その中で一律に全国的な建物にそういうものを決めるという点については、ややちゅうちょする点がございます。
御承知のごとく、本改正案の内容の第一は、昭和四十五年の建築基準法の大改正による特殊建築物等に対する防火避難等の諸規定の整備強化にもかかわらず、それらの規定は、既存の建築物について適用がなされないため、その後も熊本大洋デパート等の火災の大惨事が続出したのにかんがみ、ここに既存の建築物等に対しても避難施設等の設置を義務づけようとするものであります。
現状で考えると、非常の際、防火、避難等に役立つ耐火建築物には、一般的にこれを補助して、その建築を促進することが望ましいと思うのでありますが、この補助施策の範囲を拡大することについて、大蔵省の御見解を承りたいと思います。