2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
あるいは、平成三十年には防火基準を見直しまして、木のよさを実感できるように、木材がそのまま見える「あらわし」で設計可能とするなどの取組を進めています。また、例えば令和元年の政令改正におきましては、一定の天井高を確保することなどによって、天井の仕上げを含めて木材とすることができるようにというような合理化を図ってまいりました。
あるいは、平成三十年には防火基準を見直しまして、木のよさを実感できるように、木材がそのまま見える「あらわし」で設計可能とするなどの取組を進めています。また、例えば令和元年の政令改正におきましては、一定の天井高を確保することなどによって、天井の仕上げを含めて木材とすることができるようにというような合理化を図ってまいりました。
糸魚川の火災被災地域は準防火地域であったんですけれども、建てかえというのが進んでいなくて、現行の防火基準を満たしていない建築物が多数存在していたというふうにも聞いています。
今回の改正法案によりまして用途変更の円滑化が図られることになる小規模な建築物につきましては、そもそも、用途の別により構造上の安全基準は変わらないこと、今回の改正法案による防火基準の合理化により警報設備等の設置による改修のみでの対応が可能となることから、本法案に基づく建築確認手続の合理化により、事前の確認を行わないこととしております。
お客様の安心、安全を維持するために、毎月の防災訓練や衛生管理のリスクマネジメント、講習、防火基準適合表示、マル適ですね、これを得るために、消防による立入検査、指示に基づく改善を行っているということですね。 こうした規制を民泊に求めずに、住民とお客さんの安全が守られると断言できますか、大臣。
日本は、地震も多く、また、国土が狭いということもあり、住宅が密集しており、道路も狭い、そういった住宅事情から、欧米よりも厳しい耐火基準、防火基準が設定されているのではないでしょうか。 国交省の建築基準法では、四階建て以下の建物の場合、一時間耐火という基準を満たさなければなりません。強化石こうボードの厚さ二十一ミリの二枚重ねが必要ということになります。
建築基準法においては、火災時に建物の外まで安全に避難できることや、火災時の倒壊による周囲への延焼を防止すること等の観点から防火基準を定めております。 具体的には、多数の者が利用する商業施設、就寝利用する共同住宅、病院、それから大規模木造建築物などについて、耐火建築物とすることを求めております。
ですから、消防庁を初め行政がこれまでこうしたところにどういう対応をとってきたのか、また、大型倉庫の防火対策基準は今後どうあるべきか、今後国会でも、しっかりとそういう防火基準などについて、今回を踏まえて、踏み出して検討すべきではないかというふうに思いますが、その点、いかがでしょうか。
やはり、今はまだ原因究明ですのでそういう議論にはならないと思いますけれども、今後、抜本的にそういうところまで踏み込んだ防火基準などを国会で議論していくべきだと思います。その点は、もう一度いかがでしょうか。
それから、ログハウスでございますが、基本的には、構造基準とそれから防火基準ということで、構造については、これは計算をしていただければ、計算に合って耐震性があればしっかり建つということでございます。
昨年末、農水省また林野庁に大変御努力いただいてこのJAS規格がようやく策定を見まして、現時点では、いわゆる建築基準、構造基準ですとか防火基準、こういったところの策定ということで主にボールが国土交通省に渡ったと、そういった状況にあるのかなというように今思っております。当然、このまま行きますと、国土交通省によりますと、順調に行けば二〇一六年度の早期に実用化が始まると。
したがいまして、予断を持ってどこが義務化されるかというのは分かりませんので、それも含めまして今後の対応につきましては、現在の補正予算の補助の申請状況やあるいは防火基準の見直しなどを踏まえてしっかりと検討していきたいと考えております。
委員御指摘の、多くの人の居住実態がありながら、貸しオフィスや倉庫などと称して建築基準法の防火基準等に違反している物件が、現在確認されているもので三件、違反の疑いのある物件が一件ございます。これらの物件につきましては、建築基準法上の寄宿舎に該当するもの、あるいは該当する可能性が高いというふうに考えております。
多くの方が居住しており、寄宿舎、基準法上はこういう用途になりますけれども、これに該当する可能性が高いにもかかわらず、貸しオフィスとか倉庫とかと称し、契約上もそういうことになっているケースもあるように伺っておりますけれども、事実上は建築基準法の防火基準等に違反をしている、こういう物件について、まずは実態をちゃんとつかまなければいけないと思います。
例えば消防の場合は、これはちょっと御省とは違うんですが、防火優良認定証とか防火基準点検済証みたいなのがどうもあるんですね。そうすると、そういう証を張って、大丈夫ですよという合格をやるとかというのがあるんですけれども、例えば耐震についてもそういう合格証みたいのをつけさせたらどうかなと、ぺったんこと。
米国と日本の間では、昭和六十年ごろから米国産の林産物、木材の対日輸出の観点で、日本の建築基準、特に防火基準でございますけれども、がこれ障壁であるという向こうの主張がありまして、協議を行ってきたということは事実でございます。
その中で、今先生がおっしゃいましたような、防火基準のあり方としてそもそもどうあるべきかということと、それからもう一つ、その防火基準があるとして、それをさらに実効性のある、遵守させるとしたらどういう方策があるか、それも含めてその場で御検討いただきたいというふうに考えております。 それを踏まえて、また我々、必要な対策を講じていきたいというふうに考えております。
さらに、昭和五十五年の川治プリンスホテル火災におきましては、いわゆるマル適マーク、防火基準適合表示制度を導入しております。また、ホテルニュージャパン火災、昭和五十七年につきましても、マル適マークの制度の強化などを図っております。 今回の火災を踏まえた対応でございますけれども、先ほど来話題になっておりますように、現在、一斉立入検査、そして是正指導を全国の消防本部に通知しております。
いろいろなコストの観点で過剰な規制にならないようにというようなことでございまして、そういう意味におきましては、畜舎等の農業用施設に関しましては、その構造上の特徴ですとか、それから一般的な立地状況、こういったことを十分勘案いたしまして、例えば六十二年には畜舎におきます防火壁の設置の緩和とかそれから平成四年には、先生御指摘のように畜舎の中でも非常に簡易な構造の建築物、そういったものにつきまして考えまして、防火基準
俗にマル道マークというふうに言っているわけでございますが、役所的な言い方をしますと防火基準適合表示制度ということですが、これは建築基準法なり消防法なりで規制というものが画一的に決められておりますが、要するに、その規制にきちんと合っているかどうか、それからあと、維持管理の面あるいは防火管理の面も若干の項目で見ておりますけれども、基本的には法令の規制に適合しているかどうかという観点で実はマル道マークというものを
○説明員(大野博見君) 先生ただいまお話がございましたように、防火基準適合表示制度いわゆる適マーク制度は、旅館、ホテル等を対象といたしまして一定の防火安全性を有する施設について適マークというものを交付し表示しまして、不特定多数の利用者に対しまして、当該施設が防火安全性を有するんだという情報を提供することを目的に行っているものでございます。
○政府委員(浅野大三郎君) 俗にマル適マークというふうに言っているわけでございますが、役所的な言い方をしますと防火基準適合表示制度ということですが、これは建築基準法なり消防法なりで規制というものが画一的に決められておりますが、要するに、その規制にきちんと合っているかどうか、それからあと、維持管理の面あるいは防火管理の面も若干の項目で見ておりますけれども、基本的には法令の規制に適合しているかどうかという
今、マル通マーク、防火基準適合表示制度というのが通称言われているマル適制度でございますけれども、これは昭和五十五年の十一月に発生しました栃木県の川治プリンスホテルの火災を契機としまして、防火対象物、これは要するに、旅館、ホテル等の防火安全対策の状況について広く国民にその情報を提供する必要があるという声の高まりのもとに、昭和五十六年度から発足した制度でございます。
これは船舶安全法それから国際条約は運輸省関係なんですけれども、きょうは来ていただかなかったわけですが、本船の船籍国であるインドはこの国際条約には加盟国のようですけれども、大変老朽船と聞いておりますから、決められたその防火基準どおりに整備されていたかどうかは大変疑問に思うところでございます。 船舶安全法というのは国内法なんですから外国船には適用していない。