2003-04-17 第156回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
それで、調べてみますと、やはり防火地帯に当たる、建築基準法の関係、やはりこういうものに突き当たってまいりますので、その辺も踏まえてやらなきゃなりません。ただ、防火地帯であろうとも、室内は、ここもそうでありますが、室内にできるだけ木を使うということで、そういう点では、既にもう小中学校の学校は、九割以上は必ず木材を使うようにということになっております。
それで、調べてみますと、やはり防火地帯に当たる、建築基準法の関係、やはりこういうものに突き当たってまいりますので、その辺も踏まえてやらなきゃなりません。ただ、防火地帯であろうとも、室内は、ここもそうでありますが、室内にできるだけ木を使うということで、そういう点では、既にもう小中学校の学校は、九割以上は必ず木材を使うようにということになっております。
大変な防火地帯で、危険なあの地区が高層化されて、広々とした公園なり緑地ができるのではなかろうか、かように考えるわけであります。 そういう意味で利用権の公共管理を行う。その大前提に、どなたかおっしゃっていましたが、所有権と利用権を離して利用権の転々流通を認めるのも手だと私は思うのですが、総理大臣、もう一歩でございます。その辺についての御見解をもう一度お伺いいたしたいのであります。
しかし、私どもは、たとえば、鉄道とか道路というものは単に輸送上の必要性だけでなしに、やはり都市の一種の防火地帯になったりあるいは避難地帯になったり、いろいろな別な作用を持っていることは、これは関東大震災あるいは過般の空襲の際における都民の避難状況を見ましてもよくわかる点でございます。
しかも、あとからまた申し上げますが、一番肝心の——長官のところには私は現地で書かした図面をお渡ししましたが、防火地帯と称せられる縦二百メートル、横百メートルのこの区域、これは弾着区域として防衛庁言っておられますね。縦二百メートル、横百メートル、これは中央の目標に対してです。目標を中心にして縦二百、横百、これが弾着区域と、こう言っておられる。
○山中(吾)委員 次に、罹災者がこの機会に放牧の共同営農計画でも立てて、国有林に対して放牧地に活用させてほしいというふうな具体的な営農計画を立てて要望したときには、焼けた国有林に再植林するよりも、放牧地に一部することによってまた防火地帯にもなるのだし、そういうものも含んで協力をされることはまた一つの考えだと思うのですが、これもぜひしてやっていってはどうかと思うのです。それはいかがでしょう。
実は、建築基準法というものが現在すでにありまして、たとえば準防火地帯の商業地域ならば、いま建蔽率八割ということで認められている。だから、当然そこでは二割の空地を残さなければならないというのが建築法上の基準であります。ところが、私の関係をしております、所有した物件の隣に、空地ゼロという建物が建ちかけていたわけです。
四日市等の石油を扱う所につきましては、やはりこの緑地の防火地帯をつくるということを、十分これは考慮しなければならぬと思っておりますが、いずれも重要な問題でございまするから、政府は、都市計画にあたりまして、十分これらの点につきまして心配のないようにやるつもりでございます。(拍手) 〔国務大臣藤枝泉介君登壇、拍手〕
それで、先ほど先生もおっしゃいましたが、この借地法の一部改正に伴いまして、建物に関する借地条件の変更ですが、まず防火地帯の指定の場合、この場合におきましては、もちろん一つの公共性を持っておるわけです。ところが、防火地帯の指定というような状態でなくて、非堅固な建物を堅固な建物にするというような状態が、たとえば都市において、駅前などの急速な発展などにおいて生じてくる。
○成瀬幡治君 もう一つ、前には保険会社が非常に火災保険なんかやっておりますと、地方自治体は道路をつくったり広げたり防火地帯をつくったり拡張したり、津それから防火施設をよくしますね、したがって、地方自治体の財政において火災予防というものがやられて、したがって大火というものがなくなってきた。もっといえば、火災発生件数も少なくなってきた。したがって、保険会社は少しもうけ過ぎておる。
そこで私は、これに関連をして、全国的な視野でどういう考えを持っておるのだろうかと、起きてから防火地帯に指定するよりは、全国的にそういうものはどんどん指定していったほうがいいのじゃないかという気がするわけですね。たとえば観光地、家の密集するところが相当あるわけですが、それは相当指定しているだろうと思うのですが、ただ指定しただけではだめだと思うのですね。
○政府委員(前田光嘉君) 全般的な防火対策につきましては、あるいは都市計画におきまして、防火地帯の指定、あるいはまた、防災街区につきましての助成という措置によりまして、民間建築の不燃化、防災化をはかっておりますが、特に政府関係の住宅につきましては、公団住宅は全部不燃耐火構造にし、公営住宅も年々不燃率を高めております。
消防庁と通産省の関係においても消火器や何かについても、あるいは建設省と消防庁において、密集住宅防火地帯の建設の問題とか、そういう場合において、各省がセクト的に対立をして、そこに、おれの限界はここまでだ、おれの限界はここまでだということで、空間地帯を常に残しておく状況というものは、やはり解消していかなければいかぬじゃないか。
○藤井政府委員 現在のところでは、私といたしましては結論を出しておる段階ではございませんが、先刻申し上げましたような予防の措置なり、あるいは消火技術についての改善措置なりということと並行いたしまして、さらに門司委員御指摘になりましたような、山林地帯においても危険地帯あるいは防火地帯というようなものの設定を考慮していくとか、あるいは民家等がありますればその周辺何メートル以内には森林接続は認めない、そういった
だから何か特別の処置が講じられないかということを考えておるのですが、たとえば一定区域に対する防火地帯を設ける、森林とずっとつながない。山林の火災というのは水ではほとんど消えませんから、結局途中で火災の延焼を遮断する以外に方法はないのであります。そういう地帯をある程度こしらえる。それから民家の近隣と山林との間をある程度隔てる。たとえば田畑の場合にはいわゆる陰樹という、こういうやかましい規定がある。
防火地帯、防火建築、都電通り、表通りは第一順位にありますけれども、裏通りになりますと、それ工場地帯だの、それ住宅地帯だのといって、そこにアパートを建てようとしても最低以下に追いやられてしまう。そのために裏通りの住宅のあるところにビルができない。しかも予算がない。土地担保共同住宅という、いわゆる都心にアパートを作ろうとしても、申し込むことはよろしいけれども、なかなか回りませんよ。
こういうような点についてもはっきりした――自治体自体でもある場合には指導し、防火地帯、または別な名前でそういうような建築物を慫慂しておるようなところもあろうと思うのです。
それからまた防火地帯でなくとも台風の常習地帯だとか、あるいはこの前にやられました名古屋地区の水害の場合の高潮地帯の改良復旧、そういうものはもちろんそれぞれの地域、あるいは具体的なケースにつきまして、県当局と十分連絡をとって、予算の執行に当たっているわけでございまして、できる限り、また予算の許す範囲におきましては、重点的に、そういった地区については、鉄筋、鉄骨構造によってこれを実施するというような指導
建物に基準を加えたり、あるいは防火地帯とかいろいろの計画は進めておることはわかりますけれども、肝心かなめの消防団を、常設消防程度に技術訓練をすることもさっぱり手もつけないでおいては、消防計画を遂行できないじゃありませんか。
防火地帯を指定するというようなことまで考えていくと、いわゆる防火布の思想でいくと、ちょっとこの一問題は解決できぬのじゃないかと思うのです。だからまああれでいけるというような考えに立たないで、やはり新しい考え方に立ったもので……、私は、必ずしも法律がなくとも、モデル・ケースぐらいならば、できると思う。 だから、今のげたばき住宅等の考えも入れて、至急に一つ考えていただきたい。
私ども見て参りました範囲におきましては、あの海岸の五メートル程度の津波によりまして、あるいは大きな百トン級の船またはラワン材等によりましても何らの損害を受けていないというのは、いわゆる鉄筋コンクリート作りの堅牢な建物は何らの損害を受けないというようなところから、ほんとうに津波対策のために住宅を作るということでありましたならば、ちょうど防火地帯に不燃化の建物を建てるというようなことと同様に、津波常襲地帯
昨年、伊勢湾台風等におきましては、政府の住宅建設に対する補助率等の引き上げの特別立法もされたのでございますが、なおまたこの防火地帯に建てられる建物、住宅につきましては、それぞれ建築に必要な補助というものを国が出しておる。そのために防火建築というものが非常に促進されておる。