1954-05-20 第19回国会 衆議院 水産委員会 第29号
○小高委員 今の清井水産庁長官の御答弁によりますと、機船底びき網の考え方に沿うようにというようなことで、その気持はわからないわけはないのでありますが、みずから好んで求めたのではなくて、いろいろ国際上あるいは国防上の見地から、演習及び防潜網等のために操業ができなくなつて、十分な補健全が得られるならばともかくとして、これじややりきれないから転換しようとするものに対しては、ある程度特典を与うべきである、かように
○小高委員 今の清井水産庁長官の御答弁によりますと、機船底びき網の考え方に沿うようにというようなことで、その気持はわからないわけはないのでありますが、みずから好んで求めたのではなくて、いろいろ国際上あるいは国防上の見地から、演習及び防潜網等のために操業ができなくなつて、十分な補健全が得られるならばともかくとして、これじややりきれないから転換しようとするものに対しては、ある程度特典を与うべきである、かように
ところが御存じのように、東京湾は例の防潜網等の関係によりまして、数年来回遊魚は来なくなつている。またことしの暖冬異変、またフリゲート艦の乗入れで、のりも食えなくなつております。こういう状態で東京湾の漁民が特に経済的に困窮しております際、こういうようなひとでの襲来を受けて、一層たいへんな困窮に置かれておるのでございます。
今後においても果して、今までが今まででありますから、私はそう早急に支出ができるかどうかということに疑問を持つのですが、そういう場合に、例えば盆暮のような場合に計算をしなければならんときに実際できないということは誠に気の毒であるが、そういう場合に例えば年末なら年末においても、この前の東京湾の防潜網等について措置をとつたように、概算払でもしてやるというような方法はとり得ないものかどうか。
ただいま当衆議院の水産委員会におきまして、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律案が付議せられまして、水産委員会において慎重審議しておられるのでありますが、これは大体において防潜網あるいは防風施設等によりまして、水産及び農業関係に相当の損害を与えた場合に、これに対して特別の補償を与えるということが法律案の趣旨のようでございますが、東京湾の防潜網等に関連いたしまして、
○川俣委員 防潜網等は明らかに法律の体裁の上に規定せられ、そうしてこの法案が成立つておるのでありますが、長官はこれは間接被害だけだというふうに考えられておるが、私はそこに問題があると思います。どこまでが直接被害でどこまでが間接被害と区別できないのがこの問題の発生しておる大きな根本なんです。直接被害でありますれば、あえて水産関係といえどもこの法建を必要としない建前だと思います。
○川俣委員 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律案が水産委員会に提案されておりまして、農林委員会との連合審査をいたしたのでありますが、この法案の体裁は、いわゆる防潜網等から問題が発生いたしまして法律案となつた歴史を物語つているのでありますけれども、農林当局といたしましてどれだけこの法案について関与され、または見解を述べられたか。
実は私も最近転任して参りましたので、詳しく事情は承知しておりませんが、すでに水産庁といたしましては、この事件につきまして、去る一月八日に、防潜網等による漁業経営上の損失に対する見舞金支給に関する件という通牒を、長官名をもつて関係各県に出しました。かかる問題が今後起ることのないようにという趣旨において、各現地に対して厳に戒めておるような次第であります。
独立前のものは、見舞金等で防潜網等のものは出すつもりで、今大体事務的に進めておりますが、独立後のものとは算定基準は幾らか違います。
一、朝鮮からの外国軍隊の即時撤退、朝鮮問題の平和的解決 一、中ソヘの渡航の自由、中目貿易の無制限拡大、漁業問題の平和的手段による解決と武装出漁の禁止「日本近海の海上演習場、防潜網等の撤去 一、中ソを含む全面講和の締結、五大国平和協定の締結 この方向による解決だけが日本の平和的発展の道であり、政府のとつている道は国民と国土を廃墟と死に導く道であります。
只今千田委員からも御発言のございましたように、ルース台風が起つたから、その災害補償の法律を作る、どこ「かに地震が起つたからその災害の補償「法を件る、こういうような一貫しない方針では実は困るので、併し、私も、費用の伴う補償に関連する法律でありますから、何か具体的な現象、具体的な事実の対象というものがなければ法律というものはなかなか作りがたいことは、これはよくわかりますが、こういう法律を作られたあとで又すぐに防潜網等
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 小委員及び小委員長の補欠選任 中小企業融資保証法案(内閣提出第二七号) 防潜網等による漁業損害補償に関する件 ―――――――――――――
結局台風だとか、地震だとかいう天災地変というものが起つた場合には国の臨時費を出して応急の処置を講ずるわけですが、東京湾の防潜網等に関連のある地域で操業しておる漁民にとつてはこれは自己の欲せざる、天災じやないかも知れんが、ことなんで、そのために漁民だけが損害を蒙つているというその厳然たる事実はやつぱりこれは何とか処置をしなければいかんと思うのですが、これをもつと烈しい言葉で言えば、日本の外交折衝というものでその
○田口委員 十八条に基く国内法の問題につきまして、ただい重までの政府各員の御説明によりまして、大体、来国会の当初には話がつきそうだ、こういうことがはつきりいたしたのでございますが、私はこの際その話合いがついたら、時を移さずただちに提案ができまするように、政府各省に対しまして法案の準備をしていただきたいという問題が一つと、それからいま一つは、今の漁業者の防潜網等のための被害による苦しみという点を考えてみますと