2020-05-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
これ、一六年に割賦販売法が改正をされて一八年六月に施行されて、加盟店にクレジット番号の適切管理義務、不正利用防止義務が課されたんです。加盟店などからカード情報の流出が相次いで、昨年は前年比二倍以上、不正利用額も分かっているだけで二百億円を超えていると、こういう報告がなされている。 これ、前回の割賦販売法の改正の効果は本当にあったんでしょうか。
これ、一六年に割賦販売法が改正をされて一八年六月に施行されて、加盟店にクレジット番号の適切管理義務、不正利用防止義務が課されたんです。加盟店などからカード情報の流出が相次いで、昨年は前年比二倍以上、不正利用額も分かっているだけで二百億円を超えていると、こういう報告がなされている。 これ、前回の割賦販売法の改正の効果は本当にあったんでしょうか。
あるいは、防止義務は会社にないんじゃないかと誤解を生む可能性があるわけですよ。 ですから、解釈通達だとかよりも、ちゃんと防止指針にしっかりと書いていく必要があるということを申し上げておきたいというふうに思います。 ちょっと残り時間が少なくなってまいりました。 一年単位の変形労働時間制について伺いたいと思います。
昨日の参考人質疑でも、内藤参考人の方から、児童虐待防止法改正案においては、民法の懲戒権の見直しを待たずに先行して体罰禁止規定を定めた、これとパラレルに考えたらセクハラ禁止規定を置くことはできるんじゃないか、また、均等法の防止義務措置が導入されてからもう十数年が経過しているので、判例の蓄積もあるので、違法なセクハラ行為とはどういうものなのかということを定義することも可能なんじゃないか、つまり、中長期的
この違反原因行為に該当し得る荷主の行為としては、例えば、過労運転防止義務違反を招くおそれがある行為として、荷主の荷さばき場において荷主都合による長時間の荷待ち時間を恒常的に発生させているような行為、過積載運行を招くおそれがある行為として、積込み直前に貨物量を増やすように指示するような行為、最高速度違反を招くおそれがある行為として、適切な運行では間に合わない到着時刻が指定されるような行為といったものがあると
でなければ、防止義務が課せられている職場におけるセクハラもなかなか今の状況では明らかになっていないという状態にあるわけですから、現行制度で何が不十分であるのか検証すべきではないかと思います。 その点についてもお伺いしたいと思いますし、これは指摘しなければならないのですが、今年の四月、財務事務次官によるセクハラ問題が発覚しましたけれども、その際、麻生大臣は、セクハラ罪はないと述べられました。
地方公務員についても国家公務員に係る制度の見直しに準じ、介護休業を三回まで分割取得を可能とすること、介護のため一日につき二時間の範囲内で勤務しないことができるようにすること、介護休業の申出ができる非常勤職員の要件の見直し、いわゆるマタハラ等の防止義務等を内容とする法改正を行うこととしたものであります。
二 クレジットカード情報の漏えい事故や不正利用被害を防止するため、加盟店のカード情報安全管理義務及び不正利用防止義務の実効性を確保する観点から、加盟店契約会社から加盟店に対する情報管理体制の調査を促進するとともに、加盟店のセキュリティ対策の進捗状況を見える化する方策及び消費者に対しカード情報セキュリティの重要性を啓発する方策を講じ、消費者がカード情報の管理が整備された加盟店を選択できる環境を整備すること
これは国際社会、特にNPT、核不拡散に対する非常に大きな挑戦で、僕は大問題だというふうに思っておりまして、一方で、核拡散防止義務を誠実に履行して世界の非核化を実現するため努力すると、よく言ったものだなというふうに考えております。 外交防衛委員会でございますから、直近、この発言等について、防衛大臣、そして外務大臣の見解をまず御披瀝をいただければと思います。
育児休業の取得の促進ということで、今回の改正案では、御答弁でも申し上げていますが、有期の方々、有期労働者の育児休業の取得要件の緩和ですとか、育児休業等の取得を理由とする、いわゆる上司、同僚によるセクハラ、マタハラ等についての防止義務を事業主に課すといったような改正を行います。
全く関連しないわけではないので、確かに、職場であっても一般の方々が出入りするというようなところで働いておられる方々がおられますから、それに資しないわけではないとは思いますが、本来からいえば、この労働安全衛生法は、受動喫煙防止義務化というような話ではないのであろうなと。
しかしながら、同じように医療行為を原因とする肝炎であるにもかかわらず、B型肝炎被害者の方々については、二〇〇六年六月に、最高裁が集団予防接種によるB型肝炎訴訟について、感染防止義務を怠った国の責任を全面的に認め、損害賠償の支払いを命じ、原告被害者全員の勝訴が確定したにもかかわらず、国は救済の立法措置に取り組んできませんでした。 症状が悪化する感染者への救済は、一刻の猶予も許されません。
特に、派遣先にはさまざまな労働者の使用に対して、例えば労働安全衛生上の規定も適用されるわけでありますし、あるいはセクシュアルハラスメントの防止義務というようなことも求められているわけでございます。そういったことも考えますと、やはり派遣先の使用者責任ということをもう少し明確にしていくということが、派遣法をこれから強化していく上で必要なのではないか。
○河村(た)委員 しかし、一遍調査してみようということは、何遍も私は言っておりますけれども、これは再発防止義務といって別にあるんです、私は行政には何遍も言っておるけれども。これはもう確認されていますよ、前の矯正局長なり法務省の場合。 だから、要するに、衛生管理が必要なふん尿がついた受刑者をやはりきれいにせにゃいかぬでしょう、その務めはありますわね。
そしてまた、最後に、いわゆる二百海里でいうと、海洋汚染の防止義務というものもその国々に発生しておりますので、そういった飛翔物があって、破片が散乱するようなことがあれば、そういったことも含めて我が国は義務を負っているということ、これも忘れずにいていただきたいと思います。 以上です。 —————————————
だから、行政は行政で、何遍も言っておりますけれども、刑務所の話だったら再発防止義務があるわけです、同じような事故等そういうものが起こらぬようにと。そのために、真相がわからぬとわからぬでしょう、これは。何か事故か何かが起きたときに、原因の真相解明がされていないのに再発防止策なんかとれるわけないですよ。
それでは、ルールを作って厳正に処分をしていく部分について具体的に質問をしたいと思いますが、過剰与信防止義務というものが入りました。これに対してはどのような行政処分を課していくおつもりでしょうか、お願いいたします。
それで、これに基づきまして過剰与信の防止もその一環としてきちんとやっていく必要があるわけでございますが、法律上、過剰与信防止義務違反がありました場合には、クレジット事業者に対して業務の改善をまずもって命じていくという仕組みになっております。
クレジット業者に、消費者の支払能力を超えた契約に応じないよう過剰与信防止義務を課しますが、年収の三分の一を超える契約等数値基準について、経済産業大臣はどのようにお考えでしょうか。 本法律案では、クレジット業者に、販売店の契約をチェックする、違法な契約だったときは消費者にお金を返す等を義務付けています。しかし、訪問販売やキャッチセールス等、特定商取引法に定めた取引に限られています。
続きまして、過剰与信防止義務に関する数値基準導入の是非についてのお尋ねがありました。 与信審査では、年収のほか、債務の支払状況、販売する商品の価値など様々な要素を総合的に見て支払能力を判断すべきものであります。したがいまして、年収の三分の一といった一律の数値基準のみで判断するような総量規制を行うことは適当ではないと考えております。
また、店舗販売も含めまして、個別クレジット業者に対しましては、いわゆる過剰与信の防止義務というものも今回導入をいたしております。
○甘利国務大臣 御指摘の過剰与信防止義務や消費者トラブルがあった場合に適切な対処を行うということの義務については、消費者保護を目的とした措置でありますけれども、これらは、個別クレジット業者の業務の運営に関する規定でありますことから、これらの規則に違反した場合に、直ちに民事責任が発生するものではないわけであります。
いいかね、あなたたちに再発防止義務があるんだよ、あなたは笑っておったけれども。何を考えて笑っておるんですか。これは僕が国会でやり出した問題ですよ。 それでは、保護房の中でふん尿まみれになった受刑者が今後一切出ないんですか、矯正局長。
これが今回の法改正の構造だと言っていいと思うんですが、それだけではなくて、行政規制、行為規制として、適正与信義務と過剰与信防止義務という規定も入っております。