2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
なお、公害関係のほかの法令において、例えば特定工場における公害防止組織の整備に関する法律においては、設置する公害発生施設が一定の要件を満たす場合には、当該施設において、ばい煙や汚水等の濃度測定等の技術的事項を担う者として公害防止管理者を選任することを義務付けていますが、当該管理者は自社の者から選任されているという実態もあります。 ちょっと御紹介までさせていただきます。
なお、公害関係のほかの法令において、例えば特定工場における公害防止組織の整備に関する法律においては、設置する公害発生施設が一定の要件を満たす場合には、当該施設において、ばい煙や汚水等の濃度測定等の技術的事項を担う者として公害防止管理者を選任することを義務付けていますが、当該管理者は自社の者から選任されているという実態もあります。 ちょっと御紹介までさせていただきます。
これからはしっかりと再発防止を努めていきたいと思いますが、そこは、もしそういう中で必要があれば、再発防止策を含めてまたやっていただく場面もあるかもしれませんが、とにかく再発防止、組織のガバナンスの確立、しっかり取り組んでいきたいと思います。
そういう意味では、日本がやるべきことというのは、水際対策であったり、また、こうしたマネーロンダリング等の資金源になるようなものを絶っていく、根本を絶っていくということが、まさにテロ防止、組織的犯罪の防止につながってくるというふうに考えるところであります。
○柴田巧君 今もありましたように、施行後もいろいろなトラブル等が生じているのはどうも事実、実際のところでありまして、そういうこともあり、今、文科省では、このいじめ防止対策推進法が定める、先ほども申し上げましたが、いじめ防止組織の設置であるとか学校いじめ防止基本方針の策定が義務付けられたことを受けて、各学校の取組状況などについての実態を把握すべく調査をしていると聞いております。
我が国において、今回FIUを金融庁から国家公安委員会の方へ移管をするというのは、一つは、非金融機関が対象事業者になる、これを契機といたしまして、テロ対策、組織犯罪対策の中心となっており、また、その知見、情報も持っておる国家公安委員会にFIU機能を移管するということによりまして、より高度な分析、その結果によるマネーロンダリング防止、組織犯罪、テロの活動防止に役立てよう、そういう判断で内閣官房において調整
先生御指摘の公害防止組織の整備に関する法律でございますけれども、これにつきましても、施設等の物理的な要素が移転する、これは自動的に移転するであろうということでありますが、管理体制等についてはもう一度チェックする必要があろうということで対象外とさせていただいたものでございます。
会議録第四 この法律案関係資料の要綱の第二、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部改正ということで、ほかの同じような内容のものにつきましては相続または合併の事業承継に加えて事業の全部譲渡というのが入っておるんですが、この特定工場については事業の全部譲渡が含まれていない案になっておりますので、それはどういう理由なのか、お教えをいただきたいというふうに思います。
○政府委員(安達俊雄君) 今回の規制緩和の中で、通産省として公共の安全というような観点が許可の基準に入っているかどうか、公共の安全の維持というような切り口があるかどうかということで、特に高圧ガス保安法あるいは公害防止組織法につきましては、そういった視点から慎重を期する必要があるというふうに判断したものでございます。
それから、その公害防止の責任者、管理者を設置する問題でございますが、これにつきましても、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律というのがございまして、一定の工場につきましては公害防止統括者あるいは公害防止管理者の設置を義務づけているわけでございます。
これは特定工場における公害防止組織の整備に関する法律というのがございまして、若干レベルの問題はあろうかと思いますが似たような制度があるということでございます。
したがいまして、わが国のレコードにつきましては東南アジア各国におきまして相当無断で複製されているという心配があるわけでございまして、今後これらの国々が条約に加入するよう、私どもといたしましてもいろいろな機会を通じまして要請をいたすことはもとよりでございますが、そのためには、わが国みずからもこの条約に入ることによっていろいろお願いすることも迫力を増してくるわけでございますし、また国際的な防止組織、防止
ですから、ハイジャック防止のため、あるいはこれを取り締まるためには、この三条約の承認国も未承認国も含めて、強力なやっぱり世界ハイジャック防止組織をつくって、ハイジャックが出ればその組織が全権限を持って機能すると。その機能に従わないものについてはいわゆる国際空港に就航を拒否すると。そのぐらいのやっぱり強力なものがなければ最終的に手が打てないではないかという点を提起をしているんです。
○小川(新)委員 もう一つお尋ねいたしますと、公害行政と比べたときに、公害企業には公害防止組織を義務づけておりますが、各工場には水質、大気などの専門分野ごとに国家試験を課して、公害防止管理者を置かなければならないことになっております。本法案の自衛防災組織の防災管理者以下に、防災の専門家としての国家試験を課する考えはないか。また、資格要件を明示するなどの考えはございませんか。
しかし本法、公害防止組織の整備に関する法律というものは、もちろん、ばい煙、汚水等の測定がこの主要な業務にもなっておりますが、そのほか原材料の検査というようなものも、それから施設の配置の改善というような技術的事項も含んでおるということでございます。先生御指摘のように、もう少しそれを客観化するようなかっこうで一定の資格を与えるという御意見、まことにごもっともな御意見のようにも思います。
ただ、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律というものは、企業内での公害防止組織、大気汚染防止法でございますとか水質汚濁防止法等でいろいろな規制がかかっておりますが、その規制が円滑に運営されているかどうかということを企業の、工場の側からもしっかりそれを整備していくために、まず工場長を公害防止統括者ということで、具体的な義務は法律に書いてございますけれども、まず任命をいたしております。
○多賀谷委員 その点は大体同じなんですよ、労働安全衛生法もそれから特定工場における公害防止組織の整備に関する法律も。ただ、ちょっと違う点はありますけれどもね。やはり労働安全衛生法でも総括安全衛生管理者というのがある。それからこれは衛生管理者と安全管理者がおる。
○島本委員 大気汚染防止法十七条との関係、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、環境庁、この二つの法律に対して、あえてもとる点はないのですか。
また、企業においては公害防止組織の整備でございますとか、あるいはばい煙や汚水等の測定の義務づけがつけられてまいりまして、公害関係の測定分析をやはり業として行なうものが要望もされておりますし、またその要望にこたえて急速に増加していることも事実でございまして、現在全国でちょうど三百ばかりの民間の分析測定機関があるようでございます。
○藤井恒男君 この特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定されている公害防止の統括者、あるいは管理者、主任管理者と、今度この法律によって選ばれる公害計測士との関係、これはどういうふうなことになるか。まあ国家試験——現在の監督者、統括者、それからもちろん管理者、主任管理者も国家試験によって選ばれるわけなんだけど、この両者の関係をどういうふうに見られるか、お聞かせいただきたいと思います。
先生が先ほどおっしゃいました特定工場における公害防止組織の整備に関する法律は、排出物の規制を目標とするものではなしに、一方では、規制措置によりまして工場等からの排出を厳重にチェックしておるわけでございますが、他方、工場側におきまして、公害防止に関する組織が完備しておりませんと、ともすれば有害物質が流れ出るというようなきらいがございますので、さきの通常国会におきまして申し上げましたこの法律案を御審議願
これは通産省のほうにも、以前から特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、こういうようなものもできておるのでありますが、しかし、それによってみましても、大気、水、こういうようなものに限って、いま出されている政府案によっても、この規制対象の物質というようなものを排出することに対しては、通産省のほうではどういうふうに扱っておりますか。
したがいまして、これにつきましては、最終的には企業の心がまえ、認識の問題になりますが、ある程度それを担保する方法といたしまして、現在私どものほうでは特定工場の公害防止組織の整備に関する法律というのをつくりまして、ことしの九月から実施に入るわけでございますが、各工場にそれぞれ公害の施設あるいはオペレーションの関係、測定といった関係の責任者を専門の技術者をもって充てるといったような組織を法制で整備いたしまして
御承知のように公害立法を見ますると、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、この法律によれば、この一条には、「公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もって公害の防止に資することを目的とする。」こうなっております。
昭和四十六年五月二十一日(金曜日) 午前十時八分開議 ————————————— ○議事日程 第十四号 昭和四十六年五月二十一日 午前十時開議 第一 関税及び貿易に関する一般協定に附属す る第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲 許を修正し又は撤回するためのアメリカ合衆 国との交渉の結果に関する文書の締結につい て承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 特定工場における公害防止組織
まず、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律案は、ばい煙、粉じん、汚水、騒音を排出する施設を持つ特定の工場に対して、公害防止管理者等の選任を義務づけるとともに、管理者等が関係公害法令に違反したときは、その解任を命ずることができることとするものであります。
○議長(重宗雄三君) 日程第二、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律案。 日程第三、悪臭防止法案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(占部秀男君) なお、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹田四郎君 私は、ただいま可決されました特定工場における公害防止組織の整備に関する法律案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党三党共同の提案の附帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。 特定工場における公害防止組織の整備に関 する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行にともない、次の事項に留 意すべきである。
○委員長(占部秀男君) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。